○東京都水上安全条例の規定に基づく弁明の機会の付与に関する規則

平成30年6月15日

公安委員会規則第9号

東京都水上安全条例の規定に基づく弁明の機会の付与に関する規則を公布する。

東京都水上安全条例の規定に基づく弁明の機会の付与に関する規則

(目的)

第1条 この規則は、東京都水上安全条例(平成30年東京都条例第46号。以下「条例」という。)第17条第6項の規定により所轄警察署長が行う弁明の機会の付与に関する手続について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 当事者 条例第17条第6項の規定による通知を受けた者をいう。

(2) 代理人 当事者の委任を受け、当該当事者のために弁明に関する一切の行為をする者をいう。

(3) 補佐人 弁明の機会において当事者又はその代理人(以下「当事者等」という。)が意見を述べ、かつ、有利な証拠を提出することについて、当該当事者等を補佐する者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(弁明の方式)

第3条 弁明は、口頭又は弁明を記載した書面(以下「弁明書」という。)の提出によりするものとする。

2 弁明書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 住所及び氏名

(2) 弁明の件名

(3) 弁明に係る事案についての意見

(弁明の機会の付与に係る通知)

第4条 条例第17条第6項の規定による通知は、別記様式第1号の「弁明通知書」により行うものとする。

2 弁明通知書により通知する弁明をなすべき日時又は弁明書の提出期限は、不利益処分の名宛人となるべき者に必要な期間を考慮の上、決定しなければならない。

(代理人)

第5条 当事者は、代理人に口頭による弁明をさせようとするときは、弁明をなすべき日時までに、代理人の住所、氏名及び電話番号並びに代理人に当該弁明に関する一切の行為を委任する旨を明示した別記様式第2号の「代理人資格証明書」を前条第1項の通知を行った所轄警察署長(以下「取扱警察署長」という。)に提出しなければならない。

2 前項の代理人を選任した当事者は、当該代理人がその資格を失ったときは、別記様式第3号の「代理人資格喪失届出書」によりその旨を取扱警察署長に届け出なければならない。

(補佐人)

第6条 当事者等は、弁明の機会に補佐人を出頭させようとするときは、弁明をなすべき日時までに、補佐人の住所、職業、氏名及び電話番号、当事者等との関係並びに補佐する事項を記載した別記様式第4号の「補佐人出頭許可申請書」(以下「申請書」という。)を取扱警察署長に提出しなければならない。

2 取扱警察署長は、申請書の提出があった場合において、前項の補佐人を出頭させる必要があると認めるときは、当該補佐人の出頭を許可しなければならない。

3 取扱警察署長は、前項の規定による許可をしたときは、その旨を申請書を提出した当事者等に対し速やかに通知しなければならない。

4 第2項の規定による許可を受け、出頭した補佐人の陳述は、当事者等が直ちに取り消さない限り、当該当事者等が自ら陳述したものとみなす。

(弁明の録取)

第7条 取扱警察署長は、当事者等が口頭による弁明をするときは、適任と認める警察官を弁明録取者に指定の上、弁明を録取させなければならない。

2 前項の弁明録取者は、弁明の録取を開始するに当たり、予定される不利益処分の内容、根拠となる条例の条項及び原因となる事実を当事者等に対し説明しなければならない。

(証拠等の提出を受けた場合の手続)

第8条 取扱警察署長は、条例第17条第6項に規定する証拠の提出を受けたときは、別記様式第5号の「提出物目録交付書」を作成の上、当該証拠の提出者に交付しなければならない。

2 取扱警察署長は、提出を受けた証拠が必要なくなったときは、当該証拠を速やかに前項の提出者に返還するとともに、当該提出者から別記様式第6号の「還付請書」を徴さなければならない。

(弁明調書)

第9条 弁明録取者は、当事者等が口頭による弁明をしたときは、別記様式第7号の「弁明調書」を作成しなければならない。

2 弁明録取者は、必要により、書面、図画、写真その他の資料を弁明調書に添付するものとする。

3 弁明録取者は、口頭による弁明の終結後速やかに、弁明調書を取扱警察署長に提出しなければならない。

(弁明をなすべき日時又は場所の変更)

第10条 取扱警察署長は、職権又は当事者等の申出により弁明をなすべき日時又は場所を変更することができる。

2 前項の申出は、別記様式第8号の「弁明日時・場所変更申出書」に変更の内容及び理由を記載して、取扱警察署長に提出することにより行うものとする。

3 取扱警察署長は、第1項の規定により弁明をなすべき日時又は場所を変更したときは、速やかにその旨を別記様式第9号の「弁明日時・場所変更通知書」により当事者等に通知しなければならない。

4 取扱警察署長は、第1項の規定による変更が当事者等の申出によるものであり、かつ、その場で変更内容を通知することが可能なときは、前項の規定による通知を口頭による通知に代えることができる。

(不出頭又は不提出に対する措置)

第11条 取扱警察署長は、弁明をなすべき日時に当事者等が出頭しないとき又は弁明書の提出期限までに弁明書が提出されないときには、改めて弁明の機会の付与を行うことを要しない。

この規則は、平成30年7月1日から施行する。

(令和元年公委規則第2号)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和2年公委規則第9号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公安委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令元公委規則2・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・令2公委規則9・一部改正)

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(令元公委規則2・一部改正)

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東京都水上安全条例の規定に基づく弁明の機会の付与に関する規則

平成30年6月15日 公安委員会規則第9号

(令和2年12月28日施行)