○平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成三一年三月一三日
規則第二三号
平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。
平成三十年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
平成三十年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)別表第一から別表第三までの規定の適用については、別表第一経常的経費の部議会総務費の項中「0.508」とあるのは「0.520」と、「0.492」とあるのは「0.480」とし、同表投資的経費の部清掃費の項中「0.564」とあるのは「0.559」と、「0.436」とあるのは「0.441」とし、同部教育費の項中「0.632」とあるのは「0.621」と、「0.368」とあるのは「0.379」とし、別表第二経常的経費の部議会総務費の項中「0.020」とあるのは「0.019」とし、同表投資的経費の部土木費の項中「207」とあるのは「208」とし、別表第三経常的経費の部議会総務費の項中「1.004」とあるのは「1.005」と、「1.007」とあるのは「1.009」と、「1.011」とあるのは「1.014」と、「1.014」とあるのは「1.018」と、「1.018」とあるのは「1.023」と、「1.021」とあるのは「1.027」と、「1.025」とあるのは「1.032」と、「1.028」とあるのは「1.036」と、「23,072」とあるのは「22,253」と、「0.134」とあるのは「0.129」と、「25,954」とあるのは「26,910」とし、同表投資的経費の部議会総務費の項中「1.034」とあるのは「1.046」と、「1.015」とあるのは「1.020」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「1.034」とあるのは「1.046」と、「1.015」とあるのは「1.020」とし、同款老人福祉費の項中「1.031」とあるのは「1.043」と、「1.013」とあるのは「1.018」と、「3,916」とあるのは「5,660」とし、同款児童福祉費の項中「1.033」とあるのは「1.045」と、「1.014」とあるのは「1.019」とし、同部衛生費の項中「1.034」とあるのは「1.046」と、「1.015」とあるのは「1.020」と、「297」とあるのは「443」とし、同部清掃費の項中「173」とあるのは「255」とし、同部経済労働費の項中「1.034」とあるのは「1.046」と、「1.015」とあるのは「1.020」とし、同部土木費の款道路橋りよう費の項中「207」とあるのは「208」とし、同款公園費の項中「0.873」とあるのは「0.832」と、「0.127」とあるのは「0.168」とし、同部教育費の款小学校費の項中「0.1968」とあるのは「0.2681」と、「0.8032」とあるのは「0.7319」と、「62,185,506」とあるのは「91,262,106」とし、同款中学校費の項中「0.1928」とあるのは「0.2674」と、「0.8072」とあるのは「0.7326」と、「69,701,828」とあるのは「100,521,111」とし、同款その他の教育費の項中「0.443」とあるのは「0.614」と、「0.557」とあるのは「0.386」と、「336」とあるのは「672」と、「86,544,500」とあるのは「173,088,000」と、「123」とあるのは「246」と、「1,032」とあるのは「1,491」と、「210,033,660」とあるのは「319,026,160」と、「1,632」とあるのは「2,402」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。