○東京都公文書館条例施行規則
令和元年九月二六日
規則第七三号
東京都公文書館条例施行規則を公布する。
東京都公文書館条例施行規則
(休館日)
第一条 東京都公文書館(以下「公文書館」という。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(以下「休日」という。)
三 一月二日から同月四日まで
四 十二月二十八日から同月三十一日まで
五 毎月第三水曜日。ただし、その日が休日に当たるときは、その翌日とする。
六 年度の末日。ただし、その日が日曜日に当たるときは、その前日とする。
七 特別整理期間として一年のうち十日以内
(開館時間)
第二条 公文書館の開館時間は、午前九時から午後五時までとする。ただし、知事は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(使用の申請)
第三条 東京都公文書館条例(令和元年東京都条例第二十四号。以下「条例」という。)第四条第一項の規定により施設等(条例第二条第七号に規定する施設等をいう。以下同じ。)を使用しようとする者は、東京都公文書館施設等使用申請書(別記第一号様式。以下「使用申請書」という。)を知事に提出しなければならない。
2 前項の使用申請書の提出の期間は、使用月の前三月以内とする。ただし、知事が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(使用の承認)
第四条 施設等の使用の承認は、前条第一項の使用申請書を知事が受理した順序による。
(使用時間等)
第五条 施設等の使用時間は、別表第一に掲げる使用単位に対応する時間とする。
2 施設等の使用ができない日(以下「使用停止日」という。)は、第一条に規定する休館日に準ずるものとする。
3 知事は、事情により前二項に定める使用時間及び使用停止日を変更し、又は臨時に使用停止日を指定することができる。
(使用料の減額及び免除)
第八条 条例第六条の規定により使用料を減額することができる場合及びその減額の割合又は免除することができる場合は、次に定めるとおりとする。
一 官公署が使用するとき(次号に掲げる場合を除く。)。 五割
二 国又は区市町村の機関が歴史公文書等(東京都公文書等の管理に関する条例(平成二十九年東京都条例第三十九号)第二条第三項に規定する歴史公文書等をいう。以下同じ。)に関する調査研究又は歴史公文書等の利用の促進を目的とした行事に使用するとき。 免除
三 前二号に掲げる場合のほか、知事が特に必要があると認めるとき。 知事が定める割合
(使用者の義務)
第十条 使用者は、全て公文書館の長の指示に従わなければならない。
(委任)
第十一条 この規則の施行について必要な事項は、総務局長が定める。
附則
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年一月一日から施行する。
2 第三条の規定による申請その他の施設等の使用に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和三年規則第二一六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都公文書館条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第三二号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
別表第一(第五条関係)
使用単位 | 時間 |
午前 | 午前九時から正午まで |
午後 | 午後一時から午後五時まで |
全日 | 午前九時から午後五時まで |
別表第二(第六条関係)
(令四規則三二・一部改正)
区分 | 使用単位 | 使用料 | |||
施設 | 研修室 | 分割しないで使用するとき。 | 午前 | 三、七〇〇円 | |
午後 | 四、九〇〇円 | ||||
全日 | 九、九〇〇円 | ||||
分割して使用するとき。 | 研修室一 | 午前 | 二、二〇〇円 | ||
午後 | 二、九〇〇円 | ||||
全日 | 五、九〇〇円 | ||||
研修室二 | 午前 | 一、五〇〇円 | |||
午後 | 二、〇〇〇円 | ||||
全日 | 四、〇〇〇円 | ||||
附帯設備 | 音響映像操作機器 | 一式一回 | 二、六〇〇円 | ||
プロジェクター | 一式一回 | 四二〇円 |
別記
(令3規則216・一部改正)
(令3規則216・一部改正)
(令3規則216・一部改正)
(令3規則216・一部改正)
(令3規則216・一部改正)