○東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則

令和元年九月二六日

規則第七四号

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則を公布する。

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(届出事項)

第三条 条例第十五条第一項に規定するマンションの適正な管理の促進に必要なものとして東京都規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。

 管理組合の有無

 管理者等の有無

 管理規約の有無及びその最終改正年

 年一回以上の総会開催の有無及び総会の議事録の有無

 管理費の有無

 修繕積立金の有無及び修繕積立金の一平方メートル当たりの月額

 修繕の計画的な実施の有無及びその直近の実施年

 前各号に掲げるもののほか、マンションの適正な管理の促進及び社会的機能の向上に資する取組に関するもの

(届出書の提出)

第四条 条例第十五条第六項の規定による届出書の提出は、次の各号に掲げる規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

2 前項第一号及び第三号に規定する届出書の提出は、次の各号に掲げる規定による届出の区分に応じ、当該各号に定める日までに行うものとする。

 条例第十五条第一項 同条の施行の日から六月を経過する日

 条例第十五条第三項 知事が指定する日

 条例第十五条第五項 届出の内容に変更が生じたときから三月を経過する日

3 条例第十五条第六項の規定による届出書の提出は、第一項の規定にかかわらず、前条各号に掲げる届出事項を知事が指定する電子計算機に備えられた専用のファイル(条例第三条第三項に規定するデータベースをいう。)に通信回線を利用して記録することをもって第一項各号に定める様式による届出書の提出に代えることができる。

(届出の更新)

第五条 条例第十六条第一項の規定による届出の内容の更新は、五年以内ごとに別記第一号様式を知事に提出することにより行うものとする。

2 条例第十六条第二項の規定による更新した届出の内容の変更は、当該届出の内容に変更が生じたときから三月を経過する日までに、別記第二号様式を知事に提出することにより行うものとする。

3 前条第三項の規定は、前二項について準用する。

(調査の実施の通知等)

第六条 条例第十七条第三項に規定する調査の実施の通知及び協力を得るための必要な要請は、別記第三号様式により通知することにより行うものとする。

2 条例第十七条第三項の身分を示す証明書は、別記第四号様式によるものとする。

(施行期日)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

別記

画像画像

画像画像

画像

画像

東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則

令和元年9月26日 規則第74号

(令和2年4月1日施行)