○東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則
令和元年九月二六日
規則第七四号
東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則を公布する。
東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成三十一年東京都条例第三十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
(届出事項)
第三条 条例第十五条第一項に規定するマンションの適正な管理の促進に必要なものとして東京都規則で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 管理組合の有無
二 管理者等の有無
三 管理規約の有無及びその最終改正年
四 年一回以上の総会開催の有無及び総会の議事録の有無
五 管理費の有無
六 修繕積立金の有無及び修繕積立金の一平方メートル当たりの月額
七 修繕の計画的な実施の有無及びその直近の実施年
八 前各号に掲げるもののほか、マンションの適正な管理の促進及び社会的機能の向上に資する取組に関するもの
二 条例第十五条第三項 知事が指定する日
三 条例第十五条第五項 届出の内容に変更が生じたときから三月を経過する日
附則
(施行期日)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
別記