○令和元年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

令和二年三月一二日

規則第一四号

令和元年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。

令和元年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

令和元年度分の基準財政需要額を算定する場合における都と特別区及び特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)第六条第五項及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、第六条第五項の表経常的経費の部衛生費の項中「(態容補正係数-1)」とあるのは「(態容補正Ⅰ係数-1)(態容補正Ⅱ係数-1)」とし、別表第一経常的経費の部衛生費の項中「0.815」とあるのは「0.823」と、「0.185」とあるのは「0.177」とし、同表投資的経費の部教育費の項中「0.614」とあるのは「0.610」と、「0.386」とあるのは「0.390」とし、別表第二経常的経費の部衛生費の項中「0.932」とあるのは「0.894」と、「0.952」とあるのは「0.954」とし、別表第三経常的経費の部衛生費の項中「

算式

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算式の符号

A 昭和62年法律第97号による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第2条の規定により地域指定を受けていた特別区における測定単位の数値

B 当該年度の前前年度の3月31日現在において、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の規定に基づき認定を受けた当該特別区の被認定患者数

」とあるのは「

補正Ⅰの算式

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算式の符号

A 昭和62年法律第97号による改正前の公害健康被害補償法(昭和48年法律第111号)第2条の規定により地域指定を受けていた特別区における測定単位の数値

B 当該年度の前前年度の3月31日現在において、公害健康被害の補償等に関する法律(昭和48年法律第111号)第4条第3項の規定に基づき認定を受けた当該特別区の被認定患者数

補正Ⅱの算式

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算式の符号

A 測定単位の数値

B 当該年度における森林整備及びその促進に要する経費として知事が算定した額

」とし、同表投資的経費の部教育費の款小学校費の項中「0.3105」とあるのは「0.3256」と、「0.6895」とあるのは「0.6744」と、「141,659,800」とあるのは「168,871,459」とし、同款中学校費の項中「0.3140」とあるのは「0.3306」と、「0.6860」とあるのは「0.6694」と、「153,869,717」とあるのは「182,691,756」とし、同款その他の教育費の項中「973」とあるのは「1,297」と、「251,596,750」とあるのは「335,462,000」と、「358」とあるのは「477」と、「1,889」とあるのは「2,333」と、「415,393,790」とあるのは「521,078,040」と、「3,076」とあるのは「3,821」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和元年度分の都と特別区及び特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関…

令和2年3月12日 規則第14号

(令和2年3月12日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
令和2年3月12日 規則第14号