○患者等搬送乗務員適任証の有効期間の特例に関する規程
令和2年3月18日
消防庁告示第6号
患者等搬送乗務員適任証の有効期間の特例に関する規程を次のように定める。
患者等搬送乗務員適任証の有効期間の特例に関する規程
東京消防庁患者等搬送事業者認定表示制度に関する規程(平成19年5月東京消防庁告示第6号)第2条第1項第1号に規定する適任証であって、令和2年3月12日から令和3年12月30日までの間に有効期間が満了するものについては、同規程第3条第3項の規定にかかわらず、有効期間が満了する日を同月31日とする。この場合において、同条第4項の規定により当該適任証の有効期間の更新を受けたときにおける同条第5項の規定の適用については、同項中「従前の適任証の有効期間」とあるのは、「従前の適任証の有効期間(患者等搬送乗務員適任証の有効期間の特例に関する規程(令和2年3月東京消防庁告示第6号)前段の規定の適用がなかったものとした場合における有効期間をいう。)」とする。