○会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和二年三月三一日

訓令第五号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第二条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例別記様式一による宣誓書を所属長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。

(令三訓令四四・一部改正)

第三条 次に掲げる会計年度任用職員については、前条の規定による宣誓を行ったものとみなす。

 語学指導等を行う外国青年招致事業の参加者である会計年度任用職員であって、任用に当たって服務に関する同意書に署名したもの

(令三訓令四四・一部改正)

(宣誓書の保管)

第四条 提出された宣誓書は、局長(子供政策連携室長、スタートアップ・国際金融都市戦略室長、住宅政策本部長、中央卸売市場長、収用委員会事務局長及び労働委員会事務局長を含む。)が保管するものとする。

(令三訓令一八・令三訓令四四・令四訓令三〇・令五訓令二七・一部改正)

1 この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

2 一般職非常勤職員の任用等に関する規則の一部を改正する規則(平成三十年東京都規則第百六十号)附則第二項の総務局長が別に定める職(特別職の非常勤の職に限る。)に任用されている職員が、会計年度任用職員の任用等に関する規則第四条第五項第一号の規定により会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員については、第三条第一号の規定は適用しない。

(令和三年訓令第一八号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第三〇号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

(令和五年訓令第二七号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和2年3月31日 訓令第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第5章
沿革情報
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第18号
令和3年10月20日 訓令第44号
令和4年3月31日 訓令第30号
令和5年3月31日 訓令第27号