○東京都交通局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程
令和二年三月三一日
交通局規程第四四号
東京都交通局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程を次のように定める。
東京都交通局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会計年度任用職員の服務の宣誓)
第二条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例別記様式二による宣誓書を所属長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。
(令三交局規程五七・一部改正)
第三条 東京都交通局会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年交通局規程第三号)第四条第五項第一号の規定により任用される会計年度任用職員については、前条の規定による宣誓を行ったものとみなす。
(令三交局規程五七・一部改正)
(宣誓書の保管)
第四条 提出された宣誓書は、職員部人事課において保管するものとする。
(令三交局規程五七・一部改正)
附則
1 この規程は、令和二年四月一日から施行する。
2 東京都交通局一般職非常勤職員の任用等に関する規程の一部を改正する規程(平成三十年交通局規程第四十一号)附則第二項の職員部長が別に定める職(特別職の非常勤の職に限る。)に任用されている職員が、東京都交通局会計年度任用職員の任用等に関する規程第四条第五項第一号の規定により会計年度任用職員の職に任用された場合における当該職員については、第三条の規定は適用しない。
附則(令和三年交局規程第五七号)
この規程は、公布の日から施行する。