○東京都水道局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和二年三月三一日

水道局訓令第五号

局内一般

各事業所

東京都水道局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の服務の宣誓に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項の規定に基づき、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「会計年度任用職員」という。)の服務の宣誓に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(会計年度任用職員の服務の宣誓)

第二条 新たに会計年度任用職員となった者は、条例別記様式二による宣誓書を所属長に提出してからでなければ、その職務を行ってはならない。ただし、地震、火災、水害又はこれらに類する緊急の事態に際し必要な場合においては、宣誓を行う前においても会計年度任用職員にその職務を行わせることができる。

(令三水局訓令二・一部改正)

第三条 東京都水道局会計年度任用職員の任用等に関する規程(平成二十七年東京都水道局管理規程第三号)第四条第五項第一号の規定により任用される会計年度任用職員については、前条の規定による宣誓を行ったものとみなす。

(令三水局訓令二・一部改正)

(宣誓書の保管)

第四条 提出された宣誓書は、職員部人事課において保管するものとする。

(令三水局訓令二・一部改正)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都水道局会計年度任用職員の服務の宣誓に関する取扱規程

令和2年3月31日 水道局訓令第5号

(令和3年10月20日施行)

体系情報
第14編 水道・下水道/第2章 水道事業/第4節 事/第2款 服務及び賞罰
沿革情報
令和2年3月31日 水道局訓令第5号
令和3年10月20日 水道局訓令第2号