○東京都立多摩産業交流センター条例施行規則

令和二年六月一七日

規則第一〇六号

東京都立多摩産業交流センター条例施行規則を公布する。

東京都立多摩産業交流センター条例施行規則

(開場時間外の利用)

第一条 東京都立多摩産業交流センター条例(令和二年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第五条第二項の規定により東京都立多摩産業交流センター(以下「センター」という。)の展示室又は会議室の開場時間外の利用(以下「時間外利用」という。)を認める場合は、見本市、展示会等の開催に係る展示品等の搬入又は搬出、造作の取付け又は撤去等のために開場時間と接続して利用する場合で、知事が特に必要があると認めるときとする。

(利用手続)

第二条 条例第六条第一項の規定によりセンターの施設(以下「施設」という。)を利用しようとする者は、次に掲げる事項を記載した利用申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 申請者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先

 利用する施設の種別

 催物の名称

 利用の目的

 利用の期間及び時間

 前各号のほか、知事が定める事項

2 知事は、前項の規定により申請のあった利用について承認をしたときは、利用承認書を申請者に交付するものとする。

3 第一項の規定による施設の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が、附帯設備を利用し、夜間の時間帯に展示品等の搬出、造作の撤去等のために展示室若しくは会議室を利用(以下「夜間搬出利用」という。)し、又は時間外利用をしようとするときは、知事の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。

(利用申請書の提出期間)

第三条 前条第一項の利用申請書の提出は、施設の利用を開始しようとする日の二年前から利用を開始しようとする日の前日までの間において、知事が定める期間内に行わなければならない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用承認事項の変更)

第四条 利用者は、第二条第一項の規定による承認を受けた事項を変更しようとするときは、次に掲げる事項を記載した利用変更申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 利用者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先

 取消し又は一部変更の別

 変更する事項

 変更する理由

 前各号のほか、知事が定める事項

2 知事は、前項の規定により申請のあった変更について承認をしたときは、利用変更承認書を利用者に交付するものとする。

3 第二条第三項の規定による附帯設備の利用、夜間搬出利用又は時間外利用の承認を受けた者は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、知事の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。

(利用料金)

第五条 指定管理者(条例第十五条第一項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)は、条例第七条第二項に規定する利用料金の額を定めるときは、利用料金承認申請書(別記第一号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項の利用料金の額は、別表に定める額を上限とする。

3 指定管理者は、第一項の規定による承認を受けたときは、当該承認に係る利用料金の額を周知しなければならない。

(利用予納金)

第六条 指定管理者は、条例第七条第三項の規定により利用予納金を収受しようとするときは、利用予納金承認申請書(別記第二号様式)を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

2 利用予納金の額は、条例第七条第二項の規定により指定管理者が定める利用料金の額の二割以内の額とする。

3 利用予納金は、利用者が施設の利用を開始しようとする日の六十日以上前に、第二条第一項の規定による承認を受けた場合に収受するものとする。

(利用料金の減免)

第七条 条例第七条第六項の規定により利用料金を減額し、又は免除することができる場合は、次のとおりとする。

 減額することができる場合 国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人又は東京都内(以下「都内」という。)に主たる事業所を有する産業の振興を目的とする公共的団体であって、知事が別に定める基準に該当するものが都内の産業の振興のために行う見本市、展示会等の開催に利用するとき。

 免除することができる場合 東京都又は都内の区市町村が都内の産業の振興のために行う見本市、展示会等の開催に利用するとき。

2 前項の規定により減額又は免除の対象となる利用料金は、会議室及び附帯設備の利用料金とし、減額することができる額は、当該利用料金の額の五割相当額とする。

3 前二項に掲げる場合のほか、知事が特別の理由があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

第八条 条例第七条第六項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、会議室の利用に係る申請については第二条第一項の規定による申請の際に、附帯設備の利用に係る申請については指定管理者の定めるところにより申請しなければならない。

(利用料金の納付時期)

第九条 利用予納金は、指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。

2 施設の利用料金(次項に規定する時間外利用に係る利用料金を除く。以下この項において同じ。)は、利用しようとする展示室又は会議室の利用料金の額から当該展示室又は会議室に係る既納の利用予納金の額を除いた額を、利用を開始する日前の指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 附帯設備の利用料金及び時間外利用に係る利用料金並びに実費は、利用の終了後指定管理者が定める期日までに納付しなければならない。

(利用料金の還付)

第十条 条例第九条ただし書の規定により既納の利用料金及び利用予納金の全部又は一部を還付することができる場合は、条例第十二条第三号又は第四号及び条例第十五条第二項第五号(条例第十二条第一号に該当するとき、又は利用者が条例に違反し、若しくは指定管理者の指示に従わなかったときを除く。)の規定により利用の承認を取り消し、利用を制限し、又は利用の停止を命じた場合その他利用者の責めに帰することができない理由により施設を利用できないと指定管理者が認める場合とする。

2 条例第九条ただし書の規定により既納の利用料金及び利用予納金の全部又は一部の還付を受けようとする者は、指定管理者の定めるところにより申請しなければならない。

(造作の取付け等)

第十一条 利用者は、条例第十一条の規定により造作の取付けその他の原状変更をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した装飾等設営申請書を知事に提出し、その承認を受けなければならない。

 利用者の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに担当者の氏名及び連絡先

 設営する業者(複数の場合にあっては、代表する者)の主たる事務所の所在地、名称、代表者の氏名並びに設営作業を行う責任者の氏名及び連絡先

 装飾等の設営及び撤去の期間及び時間

 装飾等の仕様

 前各号のほか、知事が定める事項

2 知事は、前項の承認をしたときは、装飾等設営承認書を申請者に交付するものとする。

3 第一項の規定による承認を受けた者は、当該承認を受けた事項を変更しようとするときは、知事の定めるところにより申請し、その承認を受けなければならない。

(原状回復の確認)

第十二条 利用者は、条例第十三条の規定により施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を原状に回復したときは、知事の確認を受けなければならない。

(利用者の義務)

第十三条 利用者は、施設等の利用に当たっては、知事の指示に従わなければならない。

(指定管理者の申請)

第十四条 条例第十六条第一項の規定による申請は、指定管理者指定申請書(別記第三号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 定款、寄附行為又はこれらに類するもの

 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

 事業計画書

 見本市、展示会等のための施設又はこれに類する施設の管理運営に関する業務実績を記載した書類

 貸借対照表及び損益計算書又はこれらに類するもの

 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(指定管理者の指定の基準)

第十五条 条例第十六条第二項第五号の規則で定める基準は、次に掲げるものとする。

 役員が条例第二条各号に掲げる事業について熱意と識見を有する者であること。

 見本市、展示会等のための施設又はこれに類する施設における良好な管理運営の実績を有すること。

 利用者に対して適切なサービスの提供を行うことができること。

 前三号に掲げるもののほか、センターの適正な管理運営を行うために知事が定める基準

(指定管理者に関する読替え)

第十六条 条例第十五条の規定により指定管理者がセンターの管理運営に関する業務を行う場合についての第一条から第四条まで及び第十一条から第十三条までの規定の適用については、第一条中「知事」とあるのは「あらかじめ知事の承認を得て指定管理者」と、第二条から第四条まで及び第十一条から第十三条までの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」とする。

(臨時のセンターの管理運営に関する準用)

第十七条 第七条から第十条までの規定は、条例第十七条第二項の規定により知事が使用料を徴収する場合について準用する。この場合において、これらの規定中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「指定管理者」とあるのは「知事」と、「利用予納金」とあるのは「予納金」と読み替えるものとする。

(委任)

第十八条 この規則の施行について必要な事項は、東京都産業労働局長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、条例の施行の日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(施行の日=令和四年一〇月一四日)

(準備行為)

2 第十四条の規定による申請その他の指定管理者によるセンターの管理運営に関し必要な行為及び第二条の規定による申請その他の施設等の利用に関し必要な行為は、この規則の施行の日前においても行うことができる。

別表(第五条関係)

区分

使用単位

利用料金

施設

展示室

分割しないで利用するとき

一日につき

六四九、〇〇〇円

日中の時間帯につき

四三三、〇〇〇円

夜間の時間帯一時間につき

五五、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

九、〇〇〇円

分割して利用するとき(四分の一室)

一日につき

一六三、〇〇〇円

日中の時間帯につき

一〇九、〇〇〇円

夜間の時間帯一時間につき

一四、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

三、〇〇〇円

分割して利用するとき(二分の一室)

一日につき

三二五、〇〇〇円

日中の時間帯につき

二一七、〇〇〇円

夜間の時間帯一時間につき

二八、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

五、〇〇〇円

分割して利用するとき(四分の三室)

一日につき

四八七、〇〇〇円

日中の時間帯につき

三二五、〇〇〇円

夜間の時間帯一時間につき

四一、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

七、〇〇〇円

第一会議室及び第二会議室

一日につき

五四、〇〇〇円

利用時間帯ごとにつき

午前

一七、〇〇〇円

午後

二二、〇〇〇円

夜間

一七、〇〇〇円

午前・午後

三八、〇〇〇円

午後・夜間

三八、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

七〇〇円

第三会議室

一日につき

二七、〇〇〇円

利用時間帯ごとにつき

午前

八、〇〇〇円

午後

一一、〇〇〇円

夜間

八、〇〇〇円

午前・午後

一九、〇〇〇円

午後・夜間

一九、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

四〇〇円

第四会議室

一日につき

二八、〇〇〇円

利用時間帯ごとにつき

午前

九、〇〇〇円

午後

一一、〇〇〇円

夜間

九、〇〇〇円

午前・午後

一九、〇〇〇円

午後・夜間

一九、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

四〇〇円

第五会議室

一日につき

二七、〇〇〇円

利用時間帯ごとにつき

午前

九、〇〇〇円

午後

一一、〇〇〇円

夜間

九、〇〇〇円

午前・午後

一九、〇〇〇円

午後・夜間

一九、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

四〇〇円

第六会議室

一日につき

一四、〇〇〇円

利用時間帯ごとにつき

午前

五、〇〇〇円

午後

六、〇〇〇円

夜間

五、〇〇〇円

午前・午後

一〇、〇〇〇円

午後・夜間

一〇、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

二〇〇円

第七会議室

一日につき

一五、〇〇〇円

利用時間帯ごとにつき

午前

五、〇〇〇円

午後

六、〇〇〇円

夜間

五、〇〇〇円

午前・午後

一〇、〇〇〇円

午後・夜間

一〇、〇〇〇円

時間外利用一時間につき

二〇〇円

附帯設備

展示台

一個一日につき

九〇円

一個一日につき

八〇円

椅子

一個一日につき

六五円

放送設備

一式一日につき

一、五〇〇円

高所作業台

一個一日につき

四、五〇〇円

備考

一 この表において「一日」とは午前九時から午後九時までを、「日中」とは午前九時から午後五時までを、「夜間」とは、展示室にあっては午後五時から午後九時まで、会議室にあっては午後六時から午後九時までを、「午前」とは午前九時から正午までを、「午後」とは午後一時から午後五時までを、「午前・午後」とは午前九時から午後五時までを、「午後・夜間」とは午後一時から午後九時までをいう。

二 施設を、夜間の時間帯に展示品等の搬出、造作の撤去等のために利用する場合の利用料金の額については、当該施設の時間外利用に係る利用料金の額とする。

三 附帯設備を、時間帯で利用する場合の利用料金の額については、当該附帯設備の一日当たりの利用料金の額とする。

別記

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東京都立多摩産業交流センター条例施行規則

令和2年6月17日 規則第106号

(令和4年10月14日施行)