○東京都介護保険財政安定化基金の令和三年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例に関する規則

令和三年六月一四日

規則第二六七号

東京都介護保険財政安定化基金の令和三年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例に関する規則を公布する。

東京都介護保険財政安定化基金の令和三年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還方法の特例に関する規則

(趣旨)

第一条 この規則は、介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令(平成十年政令第四百十三号。以下「令」という。)附則第二条の二及び附則第二条の三並びに東京都介護保険財政安定化基金条例(平成十二年東京都条例第三十六号。以下「条例」という。)附則第四項から第七項までの規定の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(償還期限の延長の申請)

第二条 令附則第二条の二第一項の規定により令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の延長の適用を受けようとする特別区及び市町村(以下「区市町村」という。)は、知事が定める期日までに、令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金償還期限の延長適用申請書(令和十一年度償還期限用)(別記第一号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金(地方債)償還計画書(令和十一年度償還期限用)(別記第二号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

2 令附則第二条の二第二項の規定により令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金の償還期限の延長の適用を受けようとする区市町村は、知事が定める期日までに、令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金償還期限の延長適用申請書(令和十四年度償還期限用)(別記第三号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金(地方債)償還計画書(令和十四年度償還期限用)(別記第四号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

3 令附則第二条の三第一項の規定により令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の延長の適用を受けようとする区市町村は、知事が定める期日までに、令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金償還期限の延長適用申請書(令和十四年度償還期限用)(別記第五号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金(地方債)償還計画書(令和十四年度償還期限用)(別記第六号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

4 令附則第二条の三第二項の規定により令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金の償還期限の延長の適用を受けようとする区市町村は、知事が定める期日までに、令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金償還期限の延長適用申請書(令和十七年度償還期限用)(別記第七号様式)に次に掲げる書類を添えて、知事に申請しなければならない。

 令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金(地方債)償還計画書(令和十七年度償還期限用)(別記第八号様式)

 前号に掲げるもののほか、知事が必要と認める書類

(償還期限の延長の決定)

第三条 知事は、前条第一項から第四項までの規定により提出された申請書及び添付書類を審査の上、適当と認めるときは償還期限の延長を決定し、当該区市町村に通知するものとする。

(償還期限の延長を行った場合の各年度の償還額の算定方法)

第四条 条例附則第四項の規定により読み替えられた条例第六条に規定する東京都規則で定める方法は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額を償還する方法とする。

区分

償還額

令和六年度に償還する額

当該区市町村に係る令和三年度から令和五年度までの基金事業貸付金(以下「令和三年度から令和五年度までの貸付金」という。)の額の六分の一に相当する額以上の額

令和六年度及び令和七年度に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の六分の二に相当する額以上の額

令和六年度から令和八年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の六分の三に相当する額以上の額

令和六年度から令和九年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の六分の四に相当する額以上の額

令和六年度から令和十年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の六分の五に相当する額以上の額

第五条 条例附則第五項の規定により読み替えられた条例第六条に規定する東京都規則で定める方法は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額を償還する方法とする。

区分

償還額

令和六年度に償還する額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の一に相当する額以上の額

令和六年度及び令和七年度に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の二に相当する額以上の額

令和六年度から令和八年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の三に相当する額以上の額

令和六年度から令和九年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の四に相当する額以上の額

令和六年度から令和十年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の五に相当する額以上の額

令和六年度から令和十一年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の六に相当する額以上の額

令和六年度から令和十二年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の七に相当する額以上の額

令和六年度から令和十三年度までの期間に償還する額の合算額

令和三年度から令和五年度までの貸付金の額の九分の八に相当する額以上の額

第六条 条例附則第六項の規定により読み替えられた条例第六条に規定する東京都規則で定める方法は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額を償還する方法とする。

区分

償還額

令和九年度に償還する額

当該区市町村に係る令和六年度から令和八年度までの基金事業貸付金(以下「令和六年度から令和八年度までの貸付金」という。)の額の六分の一に相当する額以上の額

令和九年度及び令和十年度に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の六分の二に相当する額以上の額

令和九年度から令和十一年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の六分の三に相当する額以上の額

令和九年度から令和十二年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の六分の四に相当する額以上の額

令和九年度から令和十三年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の六分の五に相当する額以上の額

第七条 条例附則第七項の規定により読み替えられた条例第六条に規定する東京都規則で定める方法は、次の表の上欄に掲げる区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額を償還する方法とする。

区分

償還額

令和九年度に償還する額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の一に相当する額以上の額

令和九年度及び令和十年度に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の二に相当する額以上の額

令和九年度から令和十一年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の三に相当する額以上の額

令和九年度から令和十二年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の四に相当する額以上の額

令和九年度から令和十三年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の五に相当する額以上の額

令和九年度から令和十四年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の六に相当する額以上の額

令和九年度から令和十五年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の七に相当する額以上の額

令和九年度から令和十六年度までの期間に償還する額の合算額

令和六年度から令和八年度までの貸付金の額の九分の八に相当する額以上の額

(委任)

第八条 この規則の施行に関し必要な事項は、知事が別に定める。

この規則は、令和三年八月一日から施行する。

別記

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