○東京都が設立する地方独立行政法人東京都立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則
令和四年六月二八日
規則第一五五号
東京都が設立する地方独立行政法人東京都立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則を公布する。
東京都が設立する地方独立行政法人東京都立病院機構の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関する規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号。以下「法」という。)の規定に基づき、東京都が設立する地方独立行政法人東京都立病院機構(以下「法人」という。)の業務運営、財務及び会計並びに人事管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査報告の作成)
第二条 監事は、法第十三条第四項の規定により監査報告を作成しようとするときは、その職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。この場合において、役員(監事を除く。第一号並びに第四項第三号及び第四号並びに第十三条第一項第一号において同じ。)は、監事の職務の執行のための必要な体制の整備に留意しなければならない。
一 法人の役員及び職員
二 前号に掲げる者のほか、監事が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、監事が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
3 監事は、その職務の遂行に当たり、必要に応じ、法人の他の監事との意思疎通及び情報の交換を図るよう努めなければならない。
4 監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 監事の監査の方法及びその内容
二 法人の業務が、法令等に従って適正に実施されているかどうか及び中期目標の着実な達成に向け効果的かつ効率的に実施されているかどうかについての意見
三 法人の役員の職務の執行が法令等に適合することを確保するための体制その他法人の業務の適正を確保するための体制の整備及び運用についての意見
四 法人の役員の職務の遂行に関し、不正の行為又は法令等に違反する重大な事実があったときは、その事実
五 監査のため必要な調査を実施できなかったときは、その旨及びその理由
六 監査報告を作成した日
(監事の調査の対象となる書類)
第三条 法第十三条第六項第二号に規定する規則で定める書類は、この規則の規定に基づき知事に提出する書類とする。
(業務方法書の記載事項)
第四条 法第二十二条第二項の規則で定める事項は、次のとおりとする。
一 行政的医療をはじめとする医療の提供に関する事項
二 地域医療の充実並びに東京都の医療政策、保健政策及び福祉政策の推進への貢献に関する事項
三 災害及び公衆衛生上の緊急事態等に対処するために必要な業務に関する事項
四 医療に関する研究及び調査に関する事項
五 医療に関する技術者の研修及び育成に関する事項
六 予防医療の提供に関する事項
七 業務委託の基準に関する事項
八 契約の方法に関する事項
九 その他法人の業務執行に関し必要な事項
(中期計画の作成及び変更に係る認可の申請)
第五条 法人は、法第二十六条第一項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の百二十日前までに(法人の設立後最初の中期計画については、法人の設立後遅滞なく)、知事に提出しなければならない。
2 法人は、法第二十六条第一項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
(中期計画の記載事項)
第六条 法第二十六条第二項第七号の規則で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
一 施設及び設備に関する計画
二 法第四十条第四項の規定により業務の財源に充てることができる積立金の処分に関する計画
三 その他法人の業務運営に関し必要な事項
(年度計画の作成及び変更に係る事項)
第七条 法第二十七条第一項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
2 法人は、前項の年度計画を変更したときは、法第二十七条第一項後段の規定により、変更した事項及びその理由を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
一 事業年度における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 当該事業年度に係る年度計画に定めた項目
二 中期目標の期間の終了時に見込まれる中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書並びに中期目標の期間における業務の実績及び当該実績について自ら評価を行った結果を明らかにした報告書 中期計画に定めた項目
(会計処理)
第九条 知事は、法人が法第四十二条の二第二項の規定に基づいて行う出資等に係る不要財産の譲渡取引について、当該譲渡取引により生じた譲渡差額を損益計算上の損益に計上しないことが必要と認められる場合は、当該譲渡取引を指定することができる。
2 前項の指定を受けた譲渡取引については、その譲渡差額を損益には計上せず、当該譲渡差額と同額を資本剰余金に対する控除又は加算として計上するものとする。
3 第一項の指定を受けた譲渡取引に係る出資等に係る不要財産の都への納付に要した費用のうち、知事が都への納付額から控除を認める費用については損益計算上の費用には計上せず、当該費用の額と同額を資本剰余金に対する控除として計上するものとする。
(財務諸表)
第十条 法第三十四条第一項の規則で定める書類は、地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解(平成十六年総務省告示第二百二十一号)第二章第七節に規定する純資産変動計算書、同章第八節に規定するキャッシュ・フロー計算書及び同章第十節に規定する行政コスト計算書とする。
(令五規則八九・一部改正)
(事業報告書の作成)
第十一条 法第三十四条第二項の規定により作成する事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法人の目的及び業務内容
二 都の政策における法人の位置付け及び役割
三 中期目標の概要
四 理事長の理念並びに運営上の方針及び戦略
五 中期計画及び年度計画の概要
六 適正なサービスを持続的に提供するための源泉
七 業務運営上の課題及びリスクの状況並びにその対応策
八 業績の適正な評価に資する情報
九 業務の成果及び当該業務に要した資源
十 予算及び決算の概要
十一 財務諸表の要約
十二 財政状態、運営状況及びキャッシュ・フローの状況の理事長による説明
十三 内部統制の運用状況
十四 法人に関する基礎的な情報
(令五規則八九・一部改正)
(財務諸表の閲覧期間)
第十二条 法第三十四条第三項の規則で定める期間は、五年とする。
(会計監査人の責務等)
第十三条 会計監査人は、法第三十五条第一項後段の規定による職務を適切に遂行するため、次に掲げる者との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めなければならない。
一 法人の役員及び職員
二 前号に掲げる者のほか、会計監査人が適切に職務を遂行するに当たり意思疎通を図るべき者
2 前項の規定は、会計監査人が公正不偏の態度及び独立の立場を保持することができなくなるおそれのある関係の創設及び維持を認めるものと解してはならない。
(会計監査報告の作成)
第十四条 会計監査人は、法第三十五条第一項後段の会計監査報告には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 会計監査人の監査の方法及びその内容
イ 無限定適正意見 監査の対象となった財務諸表が地方独立行政法人会計基準(地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解第二章に規定する会計基準をいう。ロにおいて同じ。)その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨
ロ 除外事項を付した限定付適正意見 監査の対象となった財務諸表が除外事項を除き地方独立行政法人会計基準その他の一般に公正妥当と認められる会計の慣行に準拠して、法人の財政状態、運営状況、キャッシュ・フローの状況等を全ての重要な点において適正に表示していると認められる旨及び除外事項
ハ 不適正意見 監査の対象となった財務諸表が不適正である旨及びその理由
三 前号の意見がないときは、その旨及びその理由
四 第二号の意見がある場合は、事業報告書(会計に関する部分を除く。)の内容と法第三十五条第一項に規定する財務諸表、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書の内容又は会計監査人が監査の過程で得た知識との間の重要な相違等について、報告すべき事項の有無及び当該事項があるときはその内容
五 追記情報
六 前各号に掲げるもののほか、利益の処分又は損失の処理に関する書類、事業報告書(会計に関する部分に限る。)及び決算報告書に関して必要な報告
七 会計監査報告を作成した日
2 前項第五号に規定する「追記情報」とは、次に掲げる事項その他の事項のうち、会計監査人の判断に関して説明を付す必要がある事項又は財務諸表の内容のうち強調する必要がある事項とする。
一 会計方針の変更
二 重要な偶発事象
三 重要な後発事象
(令五規則八九・一部改正)
(積立金の処分に関する承認の手続)
第十五条 法人は、中期目標の期間の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る法第四十条第一項又は第二項の規定による整理を行った後、同条第一項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を同条第四項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに知事に提出しなければならない。
一 法第四十条第四項の承認を受けようとする金額
二 前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
一 当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表
二 当該期間最後の事業年度の損益計算書
三 その他知事が必要と認める事項を記載した書類
(納付金の納付期限)
第十七条 納付金は、知事が別に定める日までに納付しなければならない。
(短期借入金の認可申請)
第十八条 法人は、法第四十一条第一項ただし書の規定により短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 借入れを必要とする理由
二 借入金の額
三 借入先
四 借入金の利率
五 借入金の償還の方法及び期限
六 利息の支払の方法及び期限
七 その他知事が必要と認める事項
(重要な財産の処分等の認可の申請)
第十九条 法人は、法第四十四条第一項の規定により地方独立行政法人東京都立病院機構に係る地方独立行政法人法に規定する重要な財産を定める条例(令和四年東京都条例第四十七号)第二条に規定する重要な財産を譲渡し、又は担保に供すること(以下「処分等」という。)について認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 処分等に係る財産の内容及び予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法により処分等を行う場合にあっては、その適正な見積価額)
二 処分等の条件
三 処分等の方法
四 法人の業務運営上支障がない旨及びその理由
2 理事長の直近下位の内部組織として知事が定めるものであって再就職者が離職前五年間に在職していたものが行っていた業務を現内部組織(当該内部組織が現内部組織である場合にあっては他の現内部組織)が行っている場合における前項の規定の適用については、当該再就職者が離職前五年間に当該現内部組織に在職していたものとみなす。
(管理又は監督の地位)
第二十一条 法第五十六条の二第二号に規定する管理又は監督の地位として設立団体の規則で定めるものは、東京都職員の退職管理に関する規則(平成二十八年東京都人事委員会規則第十一号)第二十一条各号に掲げる職員が就いている職に相当するものとして知事が定めるものとする。
附則
この規則は、令和四年七月一日から施行する。
附則(令和五年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。