○東京都電子署名規則

令和四年一一月三〇日

規則第二一六号

〔東京都電子署名記録媒体による電子署名に関する規則〕を公布する。

東京都電子署名規則

(令五規則八七・改称)

第一章 総則

(令五規則八七・章名追加)

(通則)

第一条 東京都(本庁、本庁行政機関、地方行政機関、附属機関及びこれらの長並びにこれらの長の補助機関を含む。)が行う電子署名に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(令五規則八七・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。

 電子証明書 東京都が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。

 電子署名記録媒体 署名符号(電子署名を行うために用いる符号をいう。)及び電子証明書を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。

 立会人型電子契約サービス デジタルサービス局長又は財務局長が別に定める立会人型電子契約サービス提供事業者(以下「立会人型電子契約サービス提供事業者」という。)が、東京都及び契約、協定その他これらに類するもの(以下「契約等」という。)の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。

 当事者型電子署名 電子署名のうち、電子署名記録媒体を用いて行う電子署名をいう。

 立会人型電子署名 電子署名のうち、立会人型電子契約サービスを用いて行う電子署名をいう。

 確認同意 立会人型電子契約サービスにより電子署名がされる電磁的記録が真正なものであると確認の上、立会人型電子契約サービス提供事業者が当該電磁的記録に電子署名を付与することに同意し、立会人型電子契約サービス提供事業者に電子署名の付与を指示することをいう。

 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、教育委員会教育長、警視総監、選挙管理委員会事務局長、監査事務局長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。

 局 組織規程第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、教育庁、警視庁、選挙管理委員会事務局、監査事務局、人事委員会事務局、労働委員会事務局、収用委員会事務局、東京消防庁及び議会局をいう。

 部 局の部及びこれに相当する室等をいう。

十一 所 組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(第九号に規定する局を除く。)組織規程別表四に掲げる地方行政機関その他デジタルサービス局長又は財務局長が別に定めるものをいう。

十二 庶務主管課 局、部又は所の庶務をつかさどる課(総務局及び総務局総務部にあっては、総務局総務部文書課)をいう。

十三 庶務主管課長 庶務主管課の長をいう。

(令五規則八七・令五規則一四九・一部改正)

(電子署名の取扱い及び適用除外)

第三条 東京都が行う電子署名は、当事者型電子署名によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、立会人型電子署名によることができる。

 東京都と契約等の相手方との合意内容を記録した電磁的記録を作成したとき(次号に掲げるときを除く。)

 東京都契約事務規則(昭和三十九年東京都規則第百二十五号)第三十六条第四項に規定する総務省令で定める措置として契約内容を記録した電磁的記録を作成したとき。

2 前項本文の規定にかかわらず、東京都が作成した電磁的記録であって、その真正性を確認できるものとしてデジタルサービス局長が別に定める電磁的記録については、電子署名を付与することを要しない。

(令五規則八七・追加)

第二章 当事者型電子署名の取扱い

(令五規則八七・章名追加)

(電子署名記録媒体の発行等)

第四条 電子署名記録媒体の発行及び更新は、デジタルサービス局長がこれを行い、局長に交付する。

2 前項の規定による電子署名記録媒体の発行及び更新は、別記第一号様式による電子署名記録媒体交付申請書により局長が申請することにより行うものとする。

(令五規則八七・旧第三条繰下・一部改正)

(使用しなくなった電子署名記録媒体の引継ぎ)

第五条 局長は、電子署名記録媒体を組織の改廃、更新等のため使用しなくなったときは、別記第二号様式による電子署名記録媒体引継書によりその電子署名記録媒体をデジタルサービス局長に速やかに引き継がなければならない。

2 デジタルサービス局長は、前項の規定により電子署名記録媒体の引継ぎを受けたときは、当該電子署名記録媒体に記録された署名符号及び電子証明書に係る電磁的記録を抹消するための措置を講じなければならない。

(令五規則八七・旧第四条繰下・一部改正)

(電子署名記録媒体管理簿)

第六条 デジタルサービス局戦略部戦略課長(以下「戦略課長」という。)は、電子署名記録媒体を発行し、又は更新したときは、別記第三号様式による東京都電子署名記録媒体管理簿を作成し、整理しておかなければならない。

2 電子署名記録媒体を使用しなくなったときは、戦略課長は、当該電子署名記録媒体に係る東京都電子署名記録媒体管理簿に必要な事項を記載しなければならない。

(令五規則八七・旧第五条繰下・一部改正)

(電子署名記録媒体管理者の指名等)

第七条 電子署名記録媒体を取り扱う局、部又は所に電子署名記録媒体管理者(以下「管理者」という。)を置き、庶務主管課長をもって充てる。

2 管理者は、局長の命を受けて当事者型電子署名に関する事務をつかさどる。

(令五規則八七・旧第六条繰下・一部改正、令五規則一四九・一部改正)

(電子署名記録媒体取扱者の指名等)

第八条 管理者の下に電子署名記録媒体取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。

2 取扱者は、管理者が自己の指揮監督する職員のうちから指名する。

3 取扱者は、管理者の命を受けて当事者型電子署名に関する事務を処理する。

4 管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)が不在であるときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。

5 管理者は、取扱者を指名し、又は変更したときは、遅滞なく、デジタルサービス局長に報告しなければならない。

(令五規則八七・旧第七条繰下・一部改正)

(電子署名記録媒体の保管)

第九条 管理者は、電子署名記録媒体を常に堅固な容器に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。

2 管理者は、電子署名記録媒体のパスワードを当該電子署名記録媒体の取扱者以外の者に知られることのないようにしなければならない。

(令五規則八七・旧第八条繰下)

(当事者型電子署名の付与)

第十条 当事者型電子署名の付与を求めようとする者は、別記第四号様式による電子署名使用簿(以下「使用簿」という。)に必要な事項を入力し、当事者型電子署名を付与しようとする電磁的記録(次項において単に「電磁的記録」という。)に決定済みの起案文書(当該起案文書に係る事案の内容を文書総合管理システムその他事案の決定に用いたシステムを利用して記録した電磁的記録のことをいう。第三項において同じ。)を添え、管理者等の照合(以下「電子署名照合」という。)を受けなければならない。

2 前項の規定により電子署名照合を行った結果、当事者型電子署名の付与を適当と認めたときは、管理者等は、電磁的記録に当事者型電子署名を付与するものとする。

3 前項の規定により当事者型電子署名を付与したときは、管理者等は、決定済みの起案文書の公印照合・押印欄及び使用簿の付与者欄に記名しなければならない。

4 勤務時間外にあっては、電子署名記録媒体の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

(令五規則八七・一部改正)

第三章 立会人型電子署名の取扱い

(令五規則八七・追加)

(確認同意者の設置等)

第十一条 確認同意を行う者として、局又は所に確認同意者を置き、庶務主管課長をもって充てる。ただし、第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、庶務主管課長又は契約主管課長のうちから局長が任命する。

2 確認同意者は、自己の指揮監督する職員のうち、契約等締結事務を担当する者以外の者から確認同意を補佐する者として、確認同意担当者を指名する。

(令五規則八七・追加、令五規則一三〇・一部改正)

(確認同意の方法)

第十二条 確認同意者又は確認同意担当者(以下「確認同意者等」という。)は、立会人型電子契約サービス上に送信された電磁的記録と決定済みの起案文書とを照合し、確認同意を行う。

2 確認同意者等は、前項の確認同意を行ったときは、確認同意者等の氏名及び日付を記録しなければならない。ただし、第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、決定済みの起案文書に確認同意をした日付を記載の上、署名し、又は押印しなければならない。

3 確認同意者等は、第一項の確認同意を行った後、立会人型電子署名が付与され、当該契約等が確定したことを速やかに確認するものとする。

(令五規則八七・追加)

(立会人型電子契約サービスのパスワードの管理)

第十三条 確認同意者は、立会人型電子契約サービスに接続するためのパスワードが当該立会人型電子契約サービスの確認同意者等以外の者に知られることのないようにしなければならない。

(令五規則八七・追加)

第四章 補則

(令五規則八七・追加)

(電子署名の取扱いの事故報告)

第十四条 局長は、当事者型電子署名の取扱いにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにデジタルサービス局長に別記第五号様式による電子署名記録媒体事故報告書を提出しなければならない。

 電子署名記録媒体の破損、電子署名記録媒体に記録されているデータの毀損又はパスワードの忘失により電子署名記録媒体を使用できなくなったとき。

 盗難、紛失、災害等により電子署名記録媒体の所在が不明になったとき。

 電子署名記録媒体のパスワードが漏えいしたとき。

 前三号に掲げるもののほか、電子署名記録媒体が不正に使用され、又は不正に使用され得る状態になったとき。

2 局長は、立会人型電子署名の取扱いにおいて、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにデジタルサービス局長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、財務局長)別記第六号様式による立会人型電子契約サービス事故報告書を提出しなければならない。

 立会人型電子契約サービスに接続するためのアカウント情報及びパスワードが漏えいしたとき。

 前号に掲げるもののほか、立会人型電子契約サービスが不正に使用され、又は不正に使用され得る状態になったとき。

(令五規則八七・追加)

(電子署名の取扱いの調査等)

第十五条 局長は、電子署名の取扱いについて適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、デジタルサービス局長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、財務局長)に報告しなければならない。

2 デジタルサービス局長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、財務局長)は、必要があると認めたときは、電子署名の取扱いについて局長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。

(令五規則八七・旧第十一条繰下・一部改正)

(委任)

第十六条 この規則に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、デジタルサービス局長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、財務局長)が別に定める。

(令五規則八七・旧第十二条繰下・一部改正)

この規則は、令和四年十二月一日から施行する。

(令和五年規則第八七号)

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(東京都契約事務規則第三十六条第四項の規定による電子署名に関する規則の廃止)

2 東京都契約事務規則第三十六条第四項の規定による電子署名に関する規則(令和四年東京都規則第二百十二号)は、廃止する。

(令和五年規則第一三〇号)

この規則は、令和五年十月二日から施行する。

(令和五年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(令5規則87・追加)

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(令5規則87・旧第1号様式繰下・一部改正)

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(令5規則87・旧第2号様式繰下・一部改正)

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(令5規則87・旧第3号様式繰下・一部改正)

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(令5規則87・追加)

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東京都電子署名規則

令和4年11月30日 規則第216号

(令和5年11月30日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第3節 企画調整
沿革情報
令和4年11月30日 規則第216号
令和5年3月31日 規則第87号
令和5年9月29日 規則第130号
令和5年11月30日 規則第149号