○東京都個人情報保護審査会条例
令和四年一二月二二日
条例第一三一号
東京都個人情報保護審査会条例を公布する。
東京都個人情報保護審査会条例
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 設置及び組織(第二条―第六条)
第三章 審査会の調査審議の手続(第七条―第十一条)
第四章 雑則(第十二条・第十三条)
附則
第一章 総則
(趣旨)
第一条 この条例は、東京都個人情報保護審査会の設置、組織、調査審議の手続等について定めるものとする。
第二章 設置及び組織
(設置等)
第二条 行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第八十一条第一項の規定に基づき、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議させるため、知事の附属機関として、東京都個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 東京都(以下「都」という。)の機関等(都の機関(議会を除く。)及び都が設立した地方独立行政法人をいう。以下同じ。)による前項の諮問は、審査会に対して行うものとし、行政不服審査法施行条例(平成二十七年東京都条例第百二十六号)の規定は、適用しない。
(組織)
第三条 審査会は、委員十二人以内をもって組織する。
(委員)
第四条 委員は、地方自治及び個人情報の保護に関して優れた識見を有する者のうちから、知事が任命する。
2 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認める場合には、その委員を罷免することができる。
5 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
6 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(会長)
第五条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。
(部会)
第六条 審査会は、その指名する委員三人以上をもって構成する部会に、審査請求に係る事件について調査審議させることができる。
第三章 審査会の調査審議の手続
(定義)
第七条 この章において「諮問庁」とは、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定により審査会に諮問をした都の機関等をいう。
2 この章において「保有個人情報」とは、法第七十八条第一項第四号、第九十四条第一項又は第百二条第一項に規定する開示決定等、訂正決定等又は利用停止決定等に係る法第六十条第一項に規定する保有個人情報をいう。
(審査会の調査権限)
第八条 審査会(第六条の規定により部会に調査審議させる場合にあっては、部会。以下この章において同じ。)は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された保有個人情報の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報に含まれている情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(委員による調査手続)
第九条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、前条第一項の規定により提示された保有個人情報を閲覧させることができる。
(提出資料の写しの送付等)
第十条 審査会は、第八条第三項の規定による資料の提出又は法第百六条第二項の規定により読み替えて適用される行政不服審査法第八十一条第三項において準用する同法第七十四条若しくは同項において準用する同法第七十六条の規定による主張書面若しくは資料の提出があったときは、当該資料等の写し(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)にあっては、当該電磁的記録に記録された事項を記載した書面)を当該資料等を提出した審査請求人等(審査請求人、参加人(同法第十三条第四項に規定する参加人をいう。)又は諮問庁をいう。以下同じ。)以外の審査請求人等に送付するものとする。ただし、第三者の利益を害するおそれがあると認められるとき、その他正当な理由があるときは、この限りでない。
2 審査会は、前項の規定による送付をしようとするときは、当該送付に係る資料等を提出した審査請求人等の意見を聴かなければならない。ただし、審査会が、その必要がないと認めるときは、この限りでない。
(調査審議手続の非公開)
第十一条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
第四章 雑則
(委任)
第十二条 この条例に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
(罰則)
第十三条 第四条第五項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
附則
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この条例の施行の日前に個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号)附則第二条の規定による廃止前の東京都個人情報の保護に関する条例(平成二年東京都条例第百十三号。以下「旧条例」という。)第二十四条の二(旧条例第二十四条の三において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定により旧条例第二十五条第一項に規定する東京都個人情報保護審査会にされた諮問については、審査会にされたものとみなし、この条例の規定を適用する。
2 個人情報の保護に関する法律施行条例附則第三条第三項に規定する請求に関する旧条例第二十四条の二の規定による諮問は、審査会に対して行うものとする。この場合において、当該諮問については、法第百五条第三項において準用する同条第一項の規定による諮問とみなし、この条例の規定を適用する。