○個人情報の保護に関する法律施行細則

令和四年一二月二二日

規則第二三二号

個人情報の保護に関する法律施行細則を公布する。

個人情報の保護に関する法律施行細則

(趣旨)

第一条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成十五年政令第五百七号。以下「施行令」という。)及び個人情報の保護に関する法律施行条例(令和四年東京都条例第百三十号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(登録簿の記載事項)

第二条 条例第三条第一項第六号の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 保有個人情報を取り扱う事務の開始又は変更の年月日

 保有個人情報の処理形態

 保有個人情報の主な収集先

 保有個人情報の経常的な目的外利用・提供先

 保有個人情報の処理の委託及び再委託の有無

 保有個人情報の処理の指定管理者による代行の有無

(写しの送付に要する費用の納付の方法)

第三条 施行令第二十八条第四項の規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他知事が認める方法とする。

(開示等の手続に関する様式)

第四条 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の手続に関する様式は、次のとおりとする。

 法第七十七条第一項に規定する書面 保有個人情報開示請求書(別記第一号様式)

 施行令第二十二条第三項に規定する委任状 保有個人情報開示請求に係る委任状(別記第二号様式)

 法第八十二条第一項に規定する書面 保有個人情報開示決定通知書(別記第三号様式)

 法第八十二条第二項に規定する書面 保有個人情報不開示決定通知書(別記第四号様式)

 法第八十三条第二項に規定する書面 開示決定等期限延長通知書(別記第五号様式)

 法第八十四条に規定する書面 開示決定等期限特例延長通知書(別記第六号様式)

 法第八十五条第一項に規定する書面 開示請求事案移送通知書(別記第七号様式)

 法第八十六条第一項の通知に係る書面 意見照会書(別記第八号様式)

 法第八十六条第二項に規定する書面 意見照会書(別記第九号様式)

 法第八十六条第一項及び第二項に規定する意見書 開示決定等に係る意見書(別記第十号様式)

十一 法第八十六条第三項に規定する書面 開示決定に係る通知書(別記第十一号様式)

十二 法第八十七条第三項の申出に係る書面 開示実施方法等申出書(別記第十二号様式)

十三 法第九十一条第一項に規定する書面 保有個人情報訂正請求書(別記第十三号様式)

十四 施行令第二十九条において読み替えて準用する施行令第二十二条第三項の規定により代理人が訂正請求をする場合に提示、又は提出する委任状 保有個人情報訂正請求に係る委任状(別記第十四号様式)

十五 法第九十三条第一項に規定する書面 保有個人情報訂正決定通知書(別記第十五号様式)

十六 法第九十三条第二項に規定する書面 保有個人情報不訂正決定通知書(別記第十六号様式)

十七 法第九十四条第二項に規定する書面 訂正決定等期限延長通知書(別記第十七号様式)

十八 法第九十五条に規定する書面 訂正決定等期限特例延長通知書(別記第十八号様式)

十九 法第九十六条第一項に規定する書面 訂正請求事案移送通知書(別記第十九号様式)

二十 法第九十九条第一項に規定する書面 保有個人情報利用停止請求書(別記第二十号様式)

二十一 施行令第二十九条において読み替えて準用する施行令第二十二条第三項の規定により代理人が利用停止請求をする場合に提示、又は提出する委任状 保有個人情報利用停止請求に係る委任状(別記第二十一号様式)

二十二 法第百一条第一項に規定する書面 保有個人情報利用停止決定通知書(別記第二十二号様式)

二十三 法第百一条第二項に規定する書面 保有個人情報利用不停止決定通知書(別記第二十三号様式)

二十四 法第百二条第二項に規定する書面 利用停止決定等期限延長通知書(別記第二十四号様式)

二十五 法第百三条に規定する書面 利用停止決定等期限特例延長通知書(別記第二十五号様式)

二十六 法第百五条第三項において準用する同条第二項の通知に係る書面 審査会諮問通知書(別記第二十六号様式)

2 前項の規定にかかわらず、同項各号に規定する様式については、都の機関等が知事とあらかじめ協議して定める様式によることができる。

(施行期日)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(東京都個人情報の保護に関する条例施行規則等の廃止)

2 次に掲げる規則は、廃止する。

 東京都個人情報の保護に関する条例施行規則(平成三年東京都規則第二十一号)

 知事が保有する個人情報の保護等に関する規則(平成三年東京都規則第二十二号)

 東京都特定個人情報の保護に関する条例施行規則(平成二十七年東京都規則第百九十一号)

 知事が保有する特定個人情報の保護等に関する規則(平成二十七年東京都規則第百九十七号)

(経過措置)

3 この規則の施行の際、前項の規定による廃止前の知事が保有する個人情報の保護等に関する規則及び同項の規定による廃止前の知事が保有する特定個人情報の保護等に関する規則の様式(この規則の施行の日前に条例附則第二条の規定による廃止前の東京都個人情報の保護に関する条例(平成二年東京都条例第百十三号)第二条第一項に規定する実施機関(知事を除く。)がこれらの様式に準じて作成した様式を含む。)による用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。

別記

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個人情報の保護に関する法律施行細則

令和4年12月22日 規則第232号

(令和5年4月1日施行)