○令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

令和五年三月九日

規則第八号

令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。

令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

令和四年度分の基準財政需要額を算定する場合における都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)別表第一から別表第三までの規定の適用については、別表第一経常的経費の部議会総務費の項中「0.508」とあるのは「0.527」と、「0.492」とあるのは「0.473」とし、同部衛生費の項中「0.820」とあるのは「0.841」と、「0.180」とあるのは「0.159」とし、同部経済労働費の項中「0.793」とあるのは「0.896」と、「0.207」とあるのは「0.104」とし、同表投資的経費の部教育費の項中「0.605」とあるのは「0.603」と、「0.395」とあるのは「0.397」とし、別表第二経常的経費の部議会総務費の項中「0.021」とあるのは「0.020」と、「0.977」とあるのは「0.978」とし、同部衛生費の項中「0.906」とあるのは「0.803」と、「0.953」とあるのは「0.959」とし、別表第三経常的経費の部議会総務費の項中「1.010」とあるのは「1.009」と、「1.015」とあるのは「1.014」と、「1.020」とあるのは「1.018」と、「1.025」とあるのは「1.023」と、「1.030」とあるのは「1.027」と、「1.035」とあるのは「1.032」と、「1.040」とあるのは「1.036」と、「20,947」とあるのは「20,120」と、「0.120」とあるのは「0.115」と、「25,987」とあるのは「27,054」とし、同部衛生費の項中「9,712」とあるのは「10,961」とし、同部経済労働費の項中「58,496」とあるのは「116,203」とし、同表投資的経費の部教育費の項中「0.2679」とあるのは「0.2781」と、「0.7321」とあるのは「0.7219」と、「

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」とあるのは「

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」と、「157,729,059」とあるのは「182,309,659」と、「

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」とあるのは「

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」と、「1,946」とあるのは「2,270」と、「508,035,000」とあるのは「592,707,500」と、「730」とあるのは「852」と、「3,246」とあるのは「3,692」と、「742,259,700」とあるのは「849,150,200」と、「5,367」とあるのは「6,118」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和四年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例…

令和5年3月9日 規則第8号

(令和5年3月9日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
令和5年3月9日 規則第8号