○東京都代表監査委員の任命に係る非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程

令和五年三月三一日

監査委員訓令第三号

東京都監査事務局

東京都代表監査委員の任命に係る非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程

東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号)第二十五条第一項第二号に基づき東京都代表監査委員が実施する福祉事業については、東京都非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規則(昭和五十年東京都規則第二百二十九号)を準用する。この場合において、準用する条文中「知事」とあるのは「東京都代表監査委員」に、「所属長」とあるのは「東京都監査事務局長」にそれぞれ読み替えるものとする。

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

東京都代表監査委員の任命に係る非常勤職員の公務災害等に伴う福祉事業の実施に関する規程

令和5年3月31日 監査委員訓令第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第6章
沿革情報
令和5年3月31日 監査委員訓令第3号