○東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十四項により知事が別に定める者
令和五年三月三一日
告示第三七四号
東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則(令和五年東京都規則第八十八号)による改正後の東京都シルバーパス条例施行規則(平成十二年東京都規則第三百四十号。以下「改正後の規則」という。)附則第二十四項の規定により知事が別に定める者は、次のとおりとする。
一 令和四年度にパスの発行を受けた者で、東京都シルバーパス条例施行規則の一部を改正する規則による改正前の東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十三項の規定により費用負担額を千円とされたもの(改正後の規則附則第二十四項に規定する市町村民税非課税者等及び令和四年東京都告示第四百三十六号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十三項により知事が別に定める者)二の規定に基づき費用負担額を千円とされた者を除く。)
二 令和五年度にパスの発行を受ける者で、令和四年の合計所得金額(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二百九十二条第一項第十三号に規定する合計所得金額をいう。ただし、租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第三十三条の四第一項若しくは第二項、第三十四条第一項、第三十四条の二第一項、第三十四条の三第一項、第三十五条第一項、第三十五条の二第一項、第三十五条の三第一項又は第三十六条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から介護保険法施行令(平成十年政令第四百十二号)第二十二条の二第二項に規定する特別控除額を控除して得た額とする。以下同じ。)が百三十五万円以下であることを証したもの(やむを得ない事由により令和四年の合計所得金額が百三十五万円以下であることを証することができない場合は、令和三年の合計所得金額が百三十五万円以下であることを証したもの)
附則
1 この告示は、令和五年四月一日から施行する。
2 令和五年九月三十日を有効期限とするパスの発行を受けた者で、令和四年東京都告示第四百三十六号(東京都シルバーパス条例施行規則附則第二十三項により知事が別に定める者)二に該当するもの(同告示附則第二項及び第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)が、同年十月一日から令和六年九月三十日までの間を有効期間とするパスの発行を受ける場合における同告示二の適用については、その者が令和四年の合計所得金額が百三十五万円以下であること(以下「証明事項」という。)を証することができる書類(以下「所得証明書類」という。)を所持しているときは、証明事項を証することを要しない。
3 指定団体は、指定団体が定める期間において、前項の規定により証明事項を証することを要しないとされた者に対し、証明事項の確認のために必要があるときは、所得証明書類を提示又は提出させることができる。