○東京都デジタルサービス開発・運用規程

令和五年三月三一日

訓令第三五号

庁中一般

支庁

事業所

収用委員会事務局

労働委員会事務局

東京都電子情報処理規程(平成三年東京都訓令第百二十七号)の全部を次のように改正する。

東京都デジタルサービス開発・運用規程

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 デジタルサービスの推進体制(第五条―第十条)

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画(第十一条)

第二節 プロジェクト監理(第十二条・第十三条)

第三節 情報処理システムの開発(第十四条)

第四節 情報処理システムの評価(第十五条・第十六条)

第四章 データ通信ネットワークの運用管理(第十七条―第二十一条)

第五章 電子計算機及び電子情報の管理

第一節 電子計算機の管理(第二十二条―第二十四条)

第二節 電子情報の管理(第二十五条)

第三節 サイバーセキュリティ対策(第二十六条)

第六章 委託処理(第二十七条―第三十条)

第七章 雑則(第三十一条・第三十二条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、デジタルサービスの推進体制及び開発管理、データ通信ネットワークの運用管理、電子計算機及び電子情報の管理等に関し基本的な事項を定めることにより、電子情報処理の適切かつ円滑な推進と効率的な運用を促進し、質の高いデジタルサービスの安定的な提供に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号。以下「組織規程」という。)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、収用委員会事務局及び労働委員会事務局をいう。

 所 組織規程別表三に掲げる本庁行政機関(前号に規定する局を除く。)及び組織規程別表四に掲げる地方行政機関(係に相当する地方行政機関を除く。)をいう。

 部 局の部及びこれに相当する室等をいう。

 課 局及び所の課並びにこれに相当する室等並びにこれらに相当する所をいう。

 デジタルサービス 電子情報処理を活用して提供するサービスをいう。

 デジタル関連施策 デジタルサービスの開発(改良を含む。)、運用その他デジタル技術を活用して実施する事業をいう。

 プロジェクト デジタル関連施策について開発や調達の単位ごとに区切ったものをいう。

 電子情報処理 情報処理システム及び情報通信技術を用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。

 情報処理システム 電子情報を電子計算機、端末装置、通信回線等により、一体的に処理する体系をいう。

 システム評価 情報処理システムを総合的に点検し、評価することをいう。

十一 データ通信ネットワーク 第一本庁舎、第二本庁舎及びその他事業所相互間を接続するネットワークをいう。

十二 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。

十三 中央コンピュータ室 情報処理システムの稼働に必要となる専用の電源設備、監視設備、空調設備、免震床設備等を有する区画をいう。

十四 共通基盤サービス 中央管理部門が管理するデジタルサービスのうち、複数の局が共通基盤として統一的に利用するものをいう。

(電子情報処理の原則)

第三条 電子情報処理については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、公正かつ効率的な行政運営が確保されるようにしなければならない。

(行政手続等における電子情報処理)

第四条 知事又はこれに置かれる機関の所管する手続等に関し、規則の施行については、特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。

 規則第四条第一項又は第八条第一項に規定する都の機関等の定めるところとは、局の長(以下「局長」という。)が定める様式、手順、方法等をいう。

 規則第四条第二項ただし書に規定する都の機関等の定める方法は、次のいずれかを行うことをいう。

(一) 申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力すること。

(二) 都の機関等が記録している申請等をする者しか知り得ない事項その他の当該申請等をする者を特定するために必要な事項を入力すること。

(三) 都の機関等が申請等をする場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うこと。

 規則第八条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、都の機関等が行った処分通知等の真正性を確認できる措置であって、中央管理部門の長(以下「デジタルサービス局長」という。)が別に定める方法によること又は都の機関等に対して処分通知等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。

 規則第十二条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、作成等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。

 前各号に定めるもののほか、規則において都の機関等が定めることとしているものは、局長が別に定めるものとする。

第二章 デジタルサービスの推進体制

(デジタルサービス推進の体制)

第五条 デジタルサービスの推進は、中央管理部門及び局が行う。

2 中央管理部門は、デジタルサービス局とする。

3 中央管理部門及び局は、相互に連絡を保ち、デジタルサービスの的確な開発及び運用を行うものとする。

(中央管理部門の処理事項)

第六条 中央管理部門の処理事項は、次のとおりとする。

 デジタル関連施策に係る指針の策定に関すること。

 デジタル関連予算の調整及びプロジェクト監理に関すること。

 デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議に関すること。

 電子情報処理に係る総合調整に関すること。

 情報処理システムに係る調査、企画及び基本的計画の立案に関すること。

 中央コンピュータ室の運用及び管理に関すること。

 データ通信ネットワークの運用及び管理に関すること。

 共通基盤サービスの開発、調達、運用及び管理に関すること。

(局の処理事項)

第七条 局の処理事項は、次のとおりとする。

 局のデジタル関連施策に係る計画の立案に関すること。

 デジタルサービスの開発及び維持管理に関すること。

(中央管理部門及び局の共管事項)

第八条 中央管理部門及び局は、次の事項を処理する。

 中央管理部門と局とが実施するプロジェクトの一元的な監理に関すること。

 デジタルサービスの推進に関すること。

 電子情報処理に従事する者の育成に関すること。

(DXアンバサダーの設置)

第九条 課にDXアンバサダーを置く。ただし、局長がDXアンバサダーを置く必要がないと認める課については、この限りでない。

2 DXアンバサダーは、局長が任免する。

(令六訓令三二・一部改正)

(DXアンバサダーの職務)

第十条 DXアンバサダーは、局のDX推進主管課と連携し、その所属する課における次の事項を取り扱う。

 デジタルサービスの普及啓発に関すること。

 デジタルサービスの改善に関すること。

 前二号に定めるもののほか、デジタルサービスの推進に関し必要なこと。

(令六訓令三二・一部改正)

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画

(デジタル関連施策の企画)

第十一条 局長は、デジタル関連施策を企画しようとするときは、次の事項について検討しなければならない。

 施策の目的とデジタルサービスが担う範囲

 デジタルサービスの実現に向けた一又は複数のプロジェクトの推進体制の構築

 プロジェクトの効果を測定する指標

第二節 プロジェクト監理

(プロジェクト監理の目的)

第十二条 プロジェクト監理は、前条各号に規定する検討項目を踏まえ、デジタルサービスの品質の確保及び向上を目的として行わなければならない。

(プロジェクト監理の実施)

第十三条 デジタルサービス局長及び局長は、デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議を行わなければならない。

2 プロジェクト監理及び協議の方法については、デジタルサービス局長が、最高情報責任者に協議の上、別に定める。

第三節 情報処理システムの開発

(情報処理システムの開発)

第十四条 局長は、情報処理システムの開発(修正を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。

 経費の節減効果

 事務処理の効率化及び簡素化

 都民サービスの向上

 既存の電子情報、ソフトウェア、ハードウェア及びネットワーク(以下「情報資産」という。)の活用

 情報の保護等の安全策

 システム化の対象範囲

 システム化の実現方法

(令六訓令三二・一部改正)

第四節 情報処理システムの評価

(システム評価の目的)

第十五条 システム評価は、前条各号に規定する調査検討項目を踏まえ、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として行わなければならない。

(システム評価の実施)

第十六条 デジタルサービス局長及び局長は、情報処理システムについて、開発計画の立案、開発過程及び運用の各段階でシステムの評価を行わなければならない。

2 システム評価の実施方法については、デジタルサービス局長が、最高情報責任者に協議の上、別に定める。

第四章 データ通信ネットワークの運用管理

(ネットワーク管理の基本)

第十七条 デジタルサービス局長及び局長は、データ通信ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、データ通信ネットワークの効率的かつ円滑な運用が確保されるように努めなければならない。

2 デジタルサービス局長及び局長は、データ通信ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

(ネットワークの利用)

第十八条 局長は、電子情報処理をオンラインで行う場合は、原則としてデータ通信ネットワークを利用しなければならない。

第十九条 局長は、新たにデータ通信ネットワークを利用し、データ通信ネットワークの利用方法を変更し、又はデータ通信ネットワークの利用を廃止するときは、デジタルサービス局長に協議しなければならない。

(ネットワークの接続管理)

第二十条 デジタルサービス局長は、情報処理システムをデータ通信ネットワークに安全かつ確実に接続させるため、データ通信ネットワークの接続管理を行わなければならない。

(ネットワーク設備の管理)

第二十一条 デジタルサービス局長及び局長は、データ通信ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。

第五章 電子計算機及び電子情報の管理

第一節 電子計算機の管理

(電子計算機の設置及び管理)

第二十二条 局長は、必要に応じて電子計算機を設置し、管理することができる。

(電子計算機の買入れ等の協議)

第二十三条 局長は、前条の規定により電子計算機を設置し、管理する場合において、電子計算機の買入れ又は借入れをしようとするときは、あらかじめデジタルサービス局長に協議しなければならない。ただし、デジタルサービス局長が別に定める場合は、この限りでない。

(電子計算機に係る契約の報告)

第二十四条 局長は、電子計算機の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、速やかにデジタルサービス局長に報告しなければならない。ただし、デジタルサービス局長が別に定める場合は、この限りでない。

第二節 電子情報の管理

(データ相互利用の協議)

第二十五条 局長は、他の局長が管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該他の局長に協議するものとする。

2 前項の規定により協議を受けた局長は、当該利用の目的を検討の上、データの利用の適否及び取扱いについて、デジタルサービス局長及び協議を行った局長に通知するものとする。

第三節 サイバーセキュリティ対策

(セキュリティ対策の基本)

第二十六条 局長は、サイバーセキュリティ対策実施体制を整備し、サイバー攻撃等の脅威から情報資産を守り、高度な安全性の確保に努めなければならない。

2 前項の実施に当たっては、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準に基づくものとする。

第六章 委託処理

(委託処理)

第二十七条 局長は、委託により電子情報処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。

(委託処理の留意事項)

第二十八条 局長は、委託処理の契約に当たっては、次に定める事項を特約しなければならない。

 秘密の保持に関すること。

 目的外使用の禁止に関すること。

 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。

 電子情報処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。

 処理条件に関すること。

2 前項に定めるもののほか、委託処理に係る必要事項は、デジタルサービス局長が別に定める。

(委託処理の協議)

第二十九条 局長は、委託処理をしようとするとき又は委託処理の内容を変更しようとするときは、あらかじめデジタルサービス局長に協議しなければならない。ただし、デジタルサービス局長が別に定める場合は、この限りでない。

(委託契約の報告)

第三十条 局長は、委託処理の契約を締結したときは、速やかにデジタルサービス局長に報告しなければならない。ただし、デジタルサービス局長が別に定める場合は、この限りでない。

第七章 雑則

(状況調査等)

第三十一条 デジタルサービス局長は、必要があると認めるときは、デジタルサービスの開発、運用等について調査し、又は局長に報告を求めることができる。

(委任)

第三十二条 この規程の施行に関し必要な事項は、デジタルサービス局長が別に定める。

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

(令和六年訓令第三二号)

この訓令は、令和六年四月一日から施行する。

東京都デジタルサービス開発・運用規程

令和5年3月31日 訓令第35号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第3節 企画調整
沿革情報
令和5年3月31日 訓令第35号
令和6年3月29日 訓令第32号