○東京デジタルファースト条例施行規則
令和二年一〇月一五日
規則第一四六号
東京デジタルファースト条例施行規則を公布する。
東京デジタルファースト条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 申請等をする者又は都の機関等が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(都の機関の統括体制)
第二条の二 条例第五条第一項に規定する情報システムの整備等の実施に際し、全庁的な情報システムの整備等の企画及び推進を統括する者であって、中核的役割を担うものとして最高情報責任者を置く。
2 前項に規定する最高情報責任者は、庁内の連携及び情報の共有を図るため、都の機関を対象とする連絡会を主宰することができる。
3 全庁的な情報システムの整備等の企画及び推進を統括する職員であって、第一項に規定する最高情報責任者を総合的に補佐するものとして統括補佐官をデジタルサービス局に置く。
5 都の機関における情報システムの整備等の企画及び推進を行う職員であって、第一項に規定する最高情報責任者を補佐するものとして補佐官を都の機関にそれぞれ置くことができる。
6 条例第五条第一項に規定する情報システムの整備等の実施に際し、デジタルサービス局長は、一般財団法人GovTech東京と協働して、全庁的な情報システムの整備等の開発過程に関する技術的指導、監督その他必要な措置を講ずるものとする。
(令五規則九一・追加、令五規則一二一・一部改正)
(申請等に係る電子情報処理組織)
第三条 条例第六条第一項に規定する東京都規則で定める電子情報処理組織は、都の機関等の使用に係る電子計算機と、申請等をする者の使用に係る電子計算機であって当該都の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による申請等)
第四条 条例第六条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、都の機関等の定めるところにより、当該都の機関等の指定する電子計算機に備えられたファイルに記録すべき事項又は当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他都の機関等が必要と認める事項を、申請等をする者の使用に係る電子計算機から入力して、申請等を行わなければならない。
一 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項に規定する署名用電子証明書
二 電子署名及び認証業務に関する法律第八条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成十三年総務省・法務省・経済産業省令第二号)第四条第一号に規定する電子証明書をいう。)
三 商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項及び第三項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
四 前三号に掲げるもののほか、都の機関等が定める電子証明書
(申請等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第六条 条例第六条第六項に規定する東京都規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると都の機関等が認める場合
二 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると都の機関等が認める場合
(処分通知等に係る電子情報処理組織)
第七条 条例第七条第一項に規定する東京都規則で定める電子情報処理組織は、都の機関等の使用に係る電子計算機と、処分通知等を受ける者の使用に係る電子計算機であって当該都の機関等の使用に係る電子計算機と電気通信回線を通じて通信できる機能を備えたものとを電気通信回線で接続した電子情報処理組織とする。
(電子情報処理組織による処分通知等)
第八条 都の機関等は、条例第七条第一項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、都の機関等の定めるところにより、都の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
2 条例第七条第四項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって東京都規則で定めるものは、処分通知等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を当該処分通知等と併せて都の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録すること又は都の機関等の定める方法により当該処分通知等を行った都の機関等を確認するための措置を行うことをいう。
(処分通知等を受ける旨の表示の方式)
第九条 条例第七条第一項ただし書に規定する東京都規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。
一 第七条の電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
二 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の都の機関等の定めるところによる届出
(処分通知等のうちに電子情報処理組織を使用する方法により行うことが困難又は著しく不適当と認められる部分がある場合)
第十条 条例第七条第五項に規定する東京都規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をする必要があると都の機関等が認める場合
二 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると都の機関等が認める場合
(電磁的記録による縦覧等)
第十一条 都の機関等は、条例第八条第一項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、当該都の機関等の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(電磁的記録による作成等)
第十二条 都の機関等は、条例第九条第一項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、当該作成等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を当該都の機関等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
2 条例第九条第三項に規定する氏名又は名称を明らかにする措置であって東京都規則で定めるものは、作成等に係る情報に電子署名を行い、当該電子署名に係る電子証明書を添付すること又は都の機関等の定める方法により当該作成等を行った都の機関等を確認するための措置を行うことをいう。
(適用除外)
第十三条 条例第十条第一号に規定する東京都規則で定めるものは、次に掲げる手続等とする。
一 申請等に係る事項に虚偽がないかどうかを対面により確認する必要があると知事が認める手続等
二 許可証その他の処分通知等に係る書面等を事務所に備え付ける必要があると知事が認める手続等
三 不利益処分についての審査請求に関する規則(平成八年東京都人事委員会規則第六号)及び勤務条件についての措置の要求に関する規則(平成八年東京都人事委員会規則第七号)に規定する手続等(条例第十条第二号に規定する手続等を除く。)
四 前三号に掲げるもののほか、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行うことが適当でないと知事が認める手続等
(添付書面等の省略)
第十四条 条例第十一条に規定する東京都規則で定める書面等及び措置は、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律施行令(平成十五年政令第二十七号)第五条に規定するもののほか、都の機関等が別に定めるものとする。
(出資等法人)
第十五条 知事は、条例第十四条第一項の規定により出資等法人を定め、又は変更したときは、速やかに告示しなければならない。
(委任)
第十六条 この規則に定めるもののほか、条例等に規定する手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、都の機関等が定める。
附則
1 この規則は、令和三年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 第十三条の規定による手続等の告示は、施行日前においても行うことができる。
附則(令和五年規則第九一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附則(令和五年規則第一二一号)
この規則は、公布の日から施行する。