○東京都交通局デジタルサービス開発・運用規程

令和五年六月三〇日

交通局規程第四七号

東京都交通局電子情報処理規程(平成十九年交通局規程第四十三号)の全部を次のように改正する。

東京都交通局デジタルサービス開発・運用規程

目次

第一章 総則(第一条―第四条)

第二章 デジタルサービスの推進体制(第五条―第十条)

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画(第十一条)

第二節 プロジェクト監理(第十二条・第十三条)

第三節 情報処理システムの開発(第十四条)

第四節 情報処理システムの評価(第十五条・第十六条)

第四章 交通局データ通信ネットワークの運用管理(第十七条―第二十条)

第五章 電子計算機及び電子情報の管理

第一節 電子計算機の管理(第二十一条―第二十三条)

第二節 電子情報の管理(第二十四条)

第三節 サイバーセキュリティ対策(第二十五条)

第六章 委託処理(第二十六条・第二十七条)

第七章 雑則(第二十八条・第二十九条)

附則

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「局」という。)におけるデジタルサービスの推進体制及び開発管理、交通局データ通信ネットワークの運用管理、電子計算機及び電子情報の管理等に関し基本的な事項を定めることにより、電子情報処理の適切かつ円滑な推進と効率的な運用を促進し、質の高いデジタルサービスの安定的な提供に資することを目的とする。

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 課 組織規程第三条に規定する課及び組織規程第六条第一項に規定する事業所(第十一号において同じ。)をいう。

 電子計算機 演算装置、制御装置、記憶装置及び入出力装置からなる電子情報処理装置をいう。

 情報処理システム 電子情報を電子計算機、端末装置、通信回線等により、一体的に処理する体系をいう。

 電子情報処理 情報処理システム及び情報通信技術を用いて、電子情報に関する処理をすることをいう。

 デジタルサービス 電子情報処理を活用して提供するサービスをいう。

 デジタル関連施策 デジタルサービスの開発(改良を含む。)、運用その他デジタル技術を活用して実施する事業をいう。

 共通基盤サービス 東京都デジタルサービス開発・運用規程(令和五年東京都訓令第三十五号)第二条第十四号に規定する共通基盤サービスをいう。

 プロジェクト デジタル関連施策について開発や調達の単位ごとに区切ったものをいう。

 情報資産 電子情報、ソフトウェア、ハードウェア、ネットワーク及びシステム関連文書をいう。

十一 交通局データ通信ネットワーク 本庁舎と事業所とを接続するネットワークのうち、局が管理するものをいう。

十二 システム評価 情報処理システムを総合的に点検し、評価することをいう。

十三 主管部長 デジタルサービスに係る事務を担任する部長及び担当部長をいう。

(電子情報処理の原則)

第三条 電子情報処理については、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)の定めるところにより、個人情報の保護に万全の措置を講ずるとともに、公正かつ効率的な事業運営が確保されるようにしなければならない。

(行政手続等における電子情報処理)

第四条 局長の所管する手続等に関し、規則の施行については、特別の定めがあるものを除くほか、次に定めるところによる。

 規則第四条第一項又は第八条第一項に規定する都の機関等の定めるところとは、経営改革推進担当部長が定める様式、手順、方法等をいう。

 規則第四条第二項ただし書に規定する都の機関等の定める方法は、次のいずれかを行うことをいう。

(一) 申請等をする者の識別番号及び暗証番号を入力すること。

(二) 局が記録している申請等をする者しか知り得ない事項その他の当該申請等をする者を特定するために必要な事項を入力すること。

(三) 局が申請等をする場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うこと。

 規則第八条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、局が行った処分通知等の真正性を確認できる措置であって、経営改革推進担当部長が別に定める方法によること又は都の機関等(東京デジタルファースト条例(平成十六年東京都条例第百四十七号)第二条第二号に規定する都の機関等をいう。)に対して処分通知等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。

 規則第十二条第二項に規定する都の機関等の定める方法は、作成等を行う場合において、情報処理システムであって、行政手続等を電子情報処理するためのシステムを使用して行うことをいう。

 前各号に定めるもののほか、規則において都の機関等が定めることとしているものは、経営改革推進担当部長が別に定めるものとする。

(令六交局規程一八・一部改正)

第二章 デジタルサービスの推進体制

(デジタルサービス推進の体制)

第五条 デジタルサービスの推進は、デジタル推進担当部門及び部が行う。

2 デジタル推進担当部門は、総務部とする。

3 デジタル推進担当部門及び部は、相互に連絡を保ち、デジタルサービスの的確な開発及び運用を行うものとする。

(デジタル推進担当部門の処理事項)

第六条 デジタル推進担当部門の処理事項は、次のとおりとする。

 デジタル関連施策に係る指針の策定に関すること。

 デジタル関連予算の調整及びプロジェクト監理に関すること。

 デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議に関すること。

 電子情報処理に係る企画、推進及び総合調整に関すること。

 電子情報処理の基本的計画の立案に関すること。

 システム評価に関すること。

 交通局データ通信ネットワークの運用及び管理に関すること。

 共通基盤サービスの利用に関すること。

 その他電子情報処理に関すること。

(部の処理事項)

第七条 部の処理事項は、次に掲げるとおりとする。

 部のデジタル関連施策に係る計画の立案に関すること。

 デジタルサービスの開発、運用及び維持管理に関すること。

2 主管部長は、部において前項第二号に規定する事項に対応できないときは、当該事項の一部の実施をデジタル推進担当部門に依頼することができる。

(デジタル推進担当部門及び部の共管事項)

第八条 デジタル推進担当部門及び部は、次の事項を処理する。

 デジタル推進担当部門と部とが実施するプロジェクトの一元的な監理に関すること。

 デジタルサービスの推進に関すること。

 電子情報処理に従事する者の育成に関すること。

(DXアンバサダーの設置)

第九条 課にDXアンバサダーを置く。

2 DXアンバサダーは、局長が任免する。

(令六交局規程一八・一部改正)

(DXアンバサダーの職務)

第十条 DXアンバサダーは、局のDX推進主管課と連携し、その所属する課における次に掲げる事務を取り扱う。

 デジタルサービスの普及啓発に関すること。

 デジタルサービスの改善に関すること。

 前二号に定めるもののほか、デジタルサービスの推進に関し必要なこと。

2 部の庶務を主管する課のDXアンバサダーは、その部における前項各号に掲げる事務を統括する。

(令六交局規程一八・一部改正)

第三章 デジタルサービスの開発管理

第一節 デジタル関連施策の企画

(デジタル関連施策の企画)

第十一条 主管部長は、デジタル関連施策を企画しようとするときは、次の事項について検討しなければならない。

 施策の目的とデジタルサービスが担う範囲

 デジタルサービスの実現に向けた一又は複数のプロジェクトの推進体制の構築

 プロジェクトの効果を測定する指標

第二節 プロジェクト監理

(プロジェクト監理の目的)

第十二条 プロジェクト監理は、前条各号に規定する検討項目を踏まえ、デジタルサービスの品質の確保及び向上を目的として行わなければならない。

(プロジェクト監理の実施)

第十三条 経営改革推進担当部長及び主管部長は、デジタルサービスの開発(リリース判定を含む。)及び維持に係る協議を行わなければならない。

2 プロジェクト監理の実施方法については、最高情報責任者と調整の上、経営改革推進担当部長が別に定める。

(令六交局規程一八・一部改正)

第三節 情報処理システムの開発

(情報処理システムの開発)

第十四条 主管部長は、情報処理システムの開発(修正を含む。以下同じ。)をしようとするときは、次の事項について調査検討しなければならない。

 経費の節減効果

 事務処理の効率化及び簡素化

 お客様サービスの向上

 既存の情報資産の活用

 情報の保護等の安全策

 システム化の対象範囲

 システム化の実現方法

第四節 情報処理システムの評価

(システム評価の目的)

第十五条 システム評価は、前条各号に規定する調査検討事項を踏まえ、情報処理システムの有効性、効率性、信頼性、安全性等の確保及び向上を目的として行わなければならない。

(システム評価の実施)

第十六条 経営改革推進担当部長及び主管部長は、情報処理システムについて、開発計画の立案、開発過程及び運用の各段階でシステム評価を行わなければならない。

2 システム評価の実施方法については、最高情報責任者と調整の上、経営改革推進担当部長が別に定める。

(令六交局規程一八・一部改正)

第四章 交通局データ通信ネットワークの運用管理

(運用管理の基本)

第十七条 主管部長は、交通局データ通信ネットワークの安全性及び信頼性の向上を図り、その効率的かつ円滑な運用が確保されるように努めなければならない。

2 主管部長は、交通局データ通信ネットワークを利用して処理される機密を要する電子情報の保護に万全の措置を講じなければならない。

3 経営改革推進担当部長は、交通局データ通信ネットワークの一部の管理又は管理の一部を主管部長に行わせることができる。

4 交通局データ通信ネットワークの運用及び管理に関する事項は、経営改革推進担当部長が別に定める。

(令六交局規程一八・一部改正)

(交通局データ通信ネットワークの利用)

第十八条 主管部長は、電子情報処理をオンラインで行う場合は、原則として交通局データ通信ネットワークを利用しなければならない。

2 主管部長は、交通局データ通信ネットワークを新たに利用し、その利用方法を変更し、又はその利用を廃止するときは、経営改革推進担当部長に協議しなければならない。

(令六交局規程一八・一部改正)

(交通局データ通信ネットワークの接続管理)

第十九条 主管部長は、情報処理システムを交通局データ通信ネットワークに安全かつ確実に接続させるため、ネットワークの接続管理を行わなければならない。

(交通局データ通信ネットワーク設備の管理)

第二十条 主管部長は、交通局データ通信ネットワークに係る設備の正常な稼働を確保するように努めなければならない。

第五章 電子計算機及び電子情報の管理

第一節 電子計算機の管理

(電子計算機の設置及び管理)

第二十一条 主管部長は、必要に応じて電子計算機を設置し、管理することができる。

(電子計算機の買入れ等の協議)

第二十二条 主管部長は、前条の規定により電子計算機を設置し、管理する場合において、電子計算機の買入れ又は借入れをしようとするときは、あらかじめ経営改革推進担当部長に協議しなければならない。ただし、経営改革推進担当部長が別に定める場合は、この限りでない。

(令六交局規程一八・一部改正)

(電子計算機に係る契約の報告)

第二十三条 主管部長は、電子計算機の買入れ又は借入れの契約を締結したときは、速やかに経営改革推進担当部長に報告しなければならない。ただし、経営改革推進担当部長が別に定める場合は、この限りでない。

(令六交局規程一八・一部改正)

第二節 電子情報の管理

(データの相互利用の協議)

第二十四条 主管部長は、他の主管部長が管理するデータを利用しようとするときは、あらかじめ当該他の主管部長に協議するものとする。

2 前項の規定により協議を受けた主管部長は、当該利用の目的を検討の上、データの利用の適否及び取扱いについて、協議を行った主管部長に通知するものとする。

第三節 サイバーセキュリティ対策

(サイバーセキュリティ対策の基本)

第二十五条 局長は、サイバーセキュリティ対策実施体制を整備し、サイバー攻撃等の脅威から情報資産を守り、高度な安全性の確保に努めるものとする。

2 前項の実施に当たっては、東京都サイバーセキュリティ基本方針及び東京都サイバーセキュリティ対策基準に基づくものとする。

第六章 委託処理

(委託処理)

第二十六条 主管部長は、委託により電子情報処理(以下「委託処理」という。)をすることができる。

(委託処理の留意事項)

第二十七条 主管部長は、委託処理の契約に当たっては、次に定める事項を特約しなければならない。

 秘密の保持に関すること。

 目的外使用の禁止に関すること。

 委託処理により生じたものの権利の帰属に関すること。

 電子情報処理の基本となる記録媒体及び記録物の保存方法及び保存期間に関すること。

 処理条件に関すること。

2 前項に定めるもののほか、委託処理に係る必要事項は、経営改革推進担当部長が別に定める。

(令六交局規程一八・一部改正)

第七章 雑則

(状況調査等)

第二十八条 経営改革推進担当部長は、必要があると認めるときは、デジタルサービスの開発、運用等について調査し、又は主管部長に報告を求めることができる。

(令六交局規程一八・一部改正)

(委任)

第二十九条 この規程の施行に関し必要な事項は、経営改革推進担当部長が別に定める。

(令六交局規程一八・一部改正)

この規程は、令和五年七月一日から施行する。

(令和六年交局規程第一八号)

この規程は、令和六年四月一日から施行する。

東京都交通局デジタルサービス開発・運用規程

令和5年6月30日 交通局規程第47号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第1節 則/第1款 則/第3項 文書、図書及び事務処理
沿革情報
令和5年6月30日 交通局規程第47号
令和6年3月29日 交通局規程第18号