○災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
令和五年一〇月一三日
規則第一三五号
災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則を公布する。
災害派遣手当等の支給に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、災害派遣手当等の支給に関する条例(平成七年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)第三条の規定に基づき、条例第一条に規定する災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当(以下これらを「災害派遣手当等」という。)の支給方法その他条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給方法等)
第二条 災害派遣手当等は、一の給与期間(職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号)第七条に定める給与期間をいう。以下同じ。)に係るものを、次の給与期間の給料の支給日(職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号)第二条第一項に定める給料の支給日をいう。)に支給する。
4 前三項に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給方法等については、職員の給与に関する条例施行規則第一条の二及び第四条の規定を準用する。
(委任)
第三条 この規則に定めるもののほか、災害派遣手当等の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。