○東京都下水道局電子署名規程
令和六年二月二九日
下水道局管理規程第二号
東京都下水道局電子署名規程を次のように定める。
東京都下水道局電子署名規程
第一章 総則
(通則)
第一条 東京都下水道局(以下「局」という。)が行う電子署名に関し必要な事項は、別に定めがあるものを除き、この規程の定めるところによる。
一 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成十二年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子署名をいう。
二 電子証明書 局が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項が当該者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
三 電子署名記録媒体 署名符号(電子署名を行うために用いる符号をいう。)及び電子証明書を記録した電磁的記録に係る記録媒体をいう。
四 立会人型電子契約サービス 企画担当部長又は経理部長が別に定める立会人型電子契約サービス提供事業者(以下「立会人型電子契約サービス提供事業者」という。)が、局及び契約、協定その他これらに類するもの(以下「契約等」という。)の相手方の指示に基づき、電磁的記録に電子署名を行うサービスをいう。
五 当事者型電子署名 電子署名のうち、電子署名記録媒体を用いて行う電子署名をいう。
六 立会人型電子署名 電子署名のうち、立会人型電子契約サービスを用いて行う電子署名をいう。
七 確認同意 立会人型電子契約サービスにより電子署名がされる電磁的記録が真正なものであると確認の上、立会人型電子契約サービス提供事業者が当該電磁的記録に電子署名を付与することに同意し、立会人型電子契約サービス提供事業者に電子署名の付与を指示することをいう。
八 部 東京都下水道局分課規程(昭和三十七年東京都下水道局管理規程第一号。以下「分課規程」という。)第一条に規定する部並びに分課規程第五条に規定する事業機関のうち下水道事務所、水再生センター(森ヶ崎水再生センターに限る。)及び基幹施設再構築事務所並びに東京都下水道局流域下水道本部処務規程(昭和四十九年東京都下水道局管理規程第十七号)第二条に規定する部をいう。
九 庶務主管課 部の庶務をつかさどる課をいう。
十 庶務主管課長 庶務主管課の長をいう。
(令六下水管規程一六・一部改正)
(電子署名の取扱い及び適用除外)
第三条 局が行う電子署名は、当事者型電子署名によるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、立会人型電子署名によることができる。
一 局と契約等の相手方との合意内容を記録した電磁的記録を作成したとき(次号に掲げるときを除く。)。
二 東京都下水道局契約事務規程(昭和四十一年東京都下水道局管理規程第三十三号)第三十六条第四項に規定する総務省令で定める措置として契約内容を記録した電磁的記録を作成したとき。
2 前項本文の規定にかかわらず、局が作成した電磁的記録であって、その真正性を確認できるものとして企画担当部長が別に定める電磁的記録については、電子署名を付与することを要しない。
(令六下水管規程一六・一部改正)
第二章 当事者型電子署名の取扱い
(電子署名記録媒体の発行等)
第四条 電子署名記録媒体の発行及び更新は、企画担当部長がこれを行い、部の長(以下「部長」という。)に交付する。
(使用しなくなった電子署名記録媒体の引継ぎ)
第五条 部長は、電子署名記録媒体を組織の改廃、更新等のため使用しなくなったときは、別記第二号様式による電子署名記録媒体引継書によりその電子署名記録媒体を企画担当部長に速やかに引き継がなければならない。
2 企画担当部長は、前項の規定により電子署名記録媒体の引継ぎを受けたときは、当該電子署名記録媒体に記録された署名符号及び電子証明書に係る電磁的記録を抹消するための措置を講じなければならない。
(電子署名記録媒体管理簿)
第六条 分課規程第二条第五項に規定する担当課長であって、分課規程第三条の表総務部の部企画調整課の項第三号及び第四号の事務を所掌するもの(以下「担当課長」という。)は、電子署名記録媒体を発行し、又は更新したときは、別記第三号様式による東京都下水道局電子署名記録媒体管理簿を作成し、整理しておかなければならない。
2 電子署名記録媒体を使用しなくなったときは、担当課長は、当該電子署名記録媒体に係る東京都下水道局電子署名記録媒体管理簿に必要な事項を記載しなければならない。
(電子署名記録媒体管理者の設置等)
第七条 電子署名記録媒体を取り扱う部に電子署名記録媒体管理者(以下「管理者」という。)を置き、庶務主管課長をもって充てる。
2 前項に掲げる者のほか、企画担当部長は、必要があると認めたときは、企画担当部長が別に定める者のうちから管理者を指定することができる。
3 管理者は、部長の命を受けて当事者型電子署名に関する事務をつかさどる。
(令六下水管規程一六・一部改正)
(電子署名記録媒体取扱者の指名等)
第八条 管理者の下に電子署名記録媒体取扱者(以下「取扱者」という。)を置く。
2 取扱者は、管理者が自己の指揮監督する職員のうちから指名する。
3 取扱者は、管理者の命を受けて当事者型電子署名に関する事務を処理する。
4 管理者又は取扱者(以下「管理者等」という。)が不在であるときは、管理者があらかじめ指定した職員がその事務を代行する。
5 管理者は、取扱者を指名し、又は変更したときは、遅滞なく、企画担当部長に報告しなければならない。
(電子署名記録媒体の保管)
第九条 管理者は、電子署名記録媒体を常に堅固な容器に収納することのほか、盗難、紛失及び不適正な使用を防止するために必要な措置を講じるとともに、勤務時間外にあっては、金庫等に保管し、施錠しておかなければならない。
2 管理者は、電子署名記録媒体のパスワードを当該電子署名記録媒体の取扱者以外の者に知られることのないようにしなければならない。
2 前項の規定により電子署名照合を行った結果、当事者型電子署名の付与を適当と認めたときは、管理者等は、電磁的記録に当事者型電子署名を付与するものとする。
3 前項の規定により当事者型電子署名を付与したときは、管理者等は、決定済みの起案文書の公印照合・押印欄及び使用簿の付与者欄に記名しなければならない。
4 勤務時間外にあっては、電子署名記録媒体の使用は、禁止する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
第三章 立会人型電子署名の取扱い
(令六下水管規程一六・追加)
(確認同意者の設置等)
第十一条 確認同意を行う者として、部に確認同意者を置き、庶務主管課長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、契約主管課長)をもって充てる。
2 確認同意者は、自己の指揮監督する職員のうち、契約等締結事務を担当する者以外の者から確認同意を補佐する者として、確認同意担当者を指名する。
(令六下水管規程一六・追加)
(確認同意の方法)
第十二条 確認同意者又は確認同意担当者(以下「確認同意者等」という。)は、立会人型電子契約サービス上に送信された電磁的記録と決定済みの起案文書とを照合し、確認同意を行う。
3 確認同意者等は、第一項の確認同意を行った後、立会人型電子署名が付与され、当該契約等が確定したことを速やかに確認するものとする。
(令六下水管規程一六・追加)
(立会人型電子契約サービスのパスワードの管理)
第十三条 確認同意者は、立会人型電子契約サービスに接続するためのパスワードが当該立会人型電子契約サービスの確認同意者等以外の者に知られることのないようにしなければならない。
(令六下水管規程一六・追加)
第四章 補則
(令六下水管規程一六・旧第三章繰下)
一 電子署名記録媒体の破損、電子署名記録媒体に記録されているデータの毀損又はパスワードの忘失により電子署名記録媒体を使用できなくなったとき。
二 盗難、紛失、災害等により電子署名記録媒体の所在が不明になったとき。
三 電子署名記録媒体のパスワードが漏えいしたとき。
四 前三号に掲げるもののほか、電子署名記録媒体が不正に使用され、又は不正に使用され得る状態になったとき。
一 立会人型電子契約サービスに接続するためのアカウント情報及びパスワードが漏えいしたとき。
二 前号に掲げるもののほか、立会人型電子契約サービスが不正に使用され、又は不正に使用され得る状態になったとき。
(令六下水管規程一六・旧第十一条繰下・一部改正)
(電子署名の取扱いの調査等)
第十五条 部長は、電子署名の取扱いについて適宜必要な事項を調査し、必要があると認めたときは、企画担当部長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、経理部長)に報告しなければならない。
2 企画担当部長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、経理部長)は、必要があると認めたときは、電子署名の取扱いについて部長に報告を求め、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(令六下水管規程一六・旧第十二条繰下・一部改正)
(委任)
第十六条 この規程に定めるもののほか、電子署名に関し必要な事項は、企画担当部長(第三条第一項第二号に規定する場合にあっては、経理部長)が別に定める。
(令六下水管規程一六・旧第十三条繰下・一部改正)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和六年下水管規程第一六号)
この規程は、令和七年一月一日から施行する。
別記
(令6下水管規程16・一部改正)
(令6下水管規程16・追加)