○令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
令和六年三月一三日
規則第一六号
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。
令和五年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則
令和五年度分の基準財政需要額を算定する場合における都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)第七条及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、第七条の表一の部1の款(1)の項中「〇・八〇三」とあるのは「〇・八一〇」と、「〇・九〇二」とあるのは「〇・九〇五」と、「一・一一五」とあるのは「一・一一一」と、「一七・八六九」とあるのは「一七・三九七」とし、同款(2)の項中「〇・四九五」とあるのは「〇・四九四」とし、別表第一経常的経費の部議会総務費の項中「0.482」とあるのは「0.483」と、「0.518」とあるのは「0.517」とし、同部清掃費の款清掃総務費の項中「0.620」とあるのは「0.621」と、「0.380」とあるのは「0.379」とし、同部経済労働費の款生活経済費の項中「0.444」とあるのは「0.443」と、「0.556」とあるのは「0.557」とし、同款産業経済費の項中「0.792」とあるのは「0.830」と、「0.208」とあるのは「0.170」とし、同部土木費の款都市整備費の項中「0.774」とあるのは「0.775」と、「0.226」とあるのは「0.225」とし、同款道路橋りよう費の項中「-1.015」とあるのは「-0.954」と、「2.015」とあるのは「1.954」とし、同款公園費の項中「0.571」とあるのは「0.570」と、「0.429」とあるのは「0.430」とし、別表第二経常的経費の部民生費の款社会福祉費の項中「1.042」とあるのは「1.039」と、「0.827」とあるのは「0.828」と、「4.047」とあるのは「4.039」とし、同款老人福祉費の項中「24.108」とあるのは「24.076」とし、同款生活保護費の項中「1.263」とあるのは「1.262」と、「0.934」とあるのは「0.933」と、「0.279」とあるのは「0.280」と、「10.090」とあるのは「10.066」と、「0.148」とあるのは「0.149」とし、同款児童福祉費の項中「0.924」とあるのは「0.925」と、「2.321」とあるのは「2.317」と、「0.903」とあるのは「0.904」と、「0.538」とあるのは「0.543」と、「0.817」とあるのは「0.815」と、「13.688」とあるのは「13.744」とし、同部衛生費の項中「0.909」とあるのは「0.901」と、「0.953」とあるのは「0.954」とし、同部土木費の項中「3.397」とあるのは「3.288」と、「0.308」とあるのは「0.330」とし、同部教育費の款その他の教育費の項中「11.98」とあるのは「11.95」と、「29.10」とあるのは「29.03」とし、同表投資的経費の部土木費の項中「163」とあるのは「164」とし、別表第三経常的経費の部議会総務費の項中「26,187」とあるのは「26,328」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「3,455,503」とあるのは「3,503,468」と、「15,028」とあるのは「15,061」とし、同款老人福祉費の項中「74,626」とあるのは「74,725」とし、同款児童福祉費の項中「1,381,520」とあるのは「1,392,120」と、「1,748,880」とあるのは「1,762,220」と、「2,398,850」とあるのは「2,420,910」と、「4,290,800」とあるのは「4,326,920」と、「150,365」とあるのは「150,622」と、「12,237」とあるのは「12,343」と、「293,593,242」とあるのは「296,119,052」と、「9,946,219」とあるのは「10,013,369」と、「1,528,757」とあるのは「1,541,651」とし、同款国民健康保険事業助成費の項中「0.4818」とあるのは「0.4738」と、「0.6291」とあるのは「0.6353」と、「13,051」とあるのは「13,274」と、「0.2653」とあるのは「0.2610」と、「0.9912」とあるのは「0.9914」とし、同部衛生費の項中「9,725」とあるのは「9,930」とし、同部清掃費の款収集作業費の項中「5,403」とあるのは「5,437」とし、同款収集車両費の項中「1,504」とあるのは「1,506」とし、同款処理処分費の項中「3,292」とあるのは「3,304」とし、同部経済労働費の款生活経済費の項中「451」とあるのは「452」とし、同款産業経済費の項中「19,160,563」とあるのは「19,294,864」と、「58,573」とあるのは「72,072」と、「173,983」とあるのは「175,614」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「2,487」とあるのは「2,513」とし、同款都市整備費の項中「1,104」とあるのは「1,115」とし、同款道路橋りよう費の項中「61」とあるのは「63」とし、同部教育費の款小学校費の項中「0.0519」とあるのは「0.0524」と、「0.1758」とあるのは「0.1770」と、「0.1931」とあるのは「0.1927」と、「0.5793」とあるのは「0.5779」と、「65,679,070」とあるのは「66,062,786」と、「78,676,446」とあるのは「79,223,241」と、「108,259,973」とあるのは「108,505,438」とし、同款中学校費の項中「0.0186」とあるのは「0.0188」と、「0.1283」とあるのは「0.1292」と、「0.2038」とあるのは「0.2035」と、「0.6493」とあるのは「0.6484」とし、同款その他の教育費の項中「0.572」とあるのは「0.575」と、「0.428」とあるのは「0.425」と、「942,150」とあるのは「949,530」と、「1,326,350」とあるのは「1,336,570」と、「6,436」とあるのは「6,450」とし、同表投資的経費の部議会総務費の項中「1.058」とあるのは「1.060」と、「1.025」とあるのは「1.026」とし、同部民生費の款老人福祉費の項中「12,534」とあるのは「13,386」とし、同款児童福祉費の項中「412」とあるのは「437」と、「24,716,713」とあるのは「26,210,924」と、「43,318」とあるのは「46,095」とし、同部衛生費の項中「994」とあるのは「1,053」とし、同部清掃費の項中「566」とあるのは「600」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「1,663」とあるのは「1,762」とし、同款道路橋りよう費の項中「163」とあるのは「164」とし、同款公園費の項中「0.260」とあるのは「0.255」と、「0.740」とあるのは「0.745」と、「2,064」とあるのは「2,102」とし、同部教育費の款小学校費の項中「0.2684」とあるのは「0.2934」と、「0.7316」とあるのは「0.7066」と、「282,900」とあるのは「299,900」と、「51,714,000」とあるのは「54,817,000」と、「179,138,000」とあるのは「189,886,000」と、「19,600」とあるのは「20,800」と、「32,700」とあるのは「34,700」と、「1,168,000」とあるのは「1,238,000」と、「-I×236,900××
+J×391,351,500」とあるのは「+J×414,922,500」と、「84,375,000」とあるのは「89,425,000」と、「10,500,000」とあるのは「11,125,000」と、「157,650,288」とあるのは「173,215,900」と、「33,086,100」とあるのは「35,393,000」と、「167,125,000」とあるのは「177,153,000」と、「49,359,000」とあるのは「52,321,000」と、「-H×236,900×
×
+I×202,600,900」とあるのは「+I×214,803,500」と、「306,000」とあるのは「324,000」と、「-L×236,900×
×
+M×67,500,000」とあるのは「+M×71,540,000」と、「8,400,000」とあるのは「8,900,000」とし、同款中学校費の項中「0.2814」とあるのは「0.3071」と、「0.7186」とあるのは「0.6929」と、「282,900」とあるのは「299,900」と、「66,126,000」とあるのは「70,094,000」と、「167,125,000」とあるのは「177,153,000」と、「19,600」とあるのは「20,800」と、「32,700」とあるのは「34,700」と、「1,168,000」とあるのは「1,238,000」と、「-I×236,900×
×
+J×366,549,800」とあるのは「+J×388,627,000」と、「101,250,000」とあるのは「107,310,000」と、「12,600,000」とあるのは「13,350,000」と、「199,372,944」とあるのは「219,212,056」と、「322,100」とあるのは「341,500」と、「135,840,000」とあるのは「144,040,000」とし、同款その他の教育費の項中「0.796」とあるのは「0.798」と、「0.204」とあるのは「0.202」と、「1,879」とあるのは「2,006」と、「486,873,750」とあるのは「517,678,750」と、「696」とあるのは「738」と、「144」とあるのは「153」と、「3,215」とあるのは「3,422」と、「727,033,810」とあるのは「772,155,390」と、「0.438」とあるのは「0.441」と、「0.562」とあるのは「0.559」と、「162,177」とあるのは「172,902」と、「5,292」とあるのは「5,628」とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。