○東京都女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
令和六年三月二九日
規則第四八号
東京都女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都女性自立支援施設の設備及び運営の基準に関する条例(令和六年東京都条例第五十五号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
一 施設長 一
二 入所者の自立支援を行う職員 二以上
三 栄養士又は調理員 一以上
四 看護師又は心理療法担当職員 一以上
五 事務員 一以上
六 女性自立支援施設のその他の業務を行うために必要な職員 当該女性自立支援施設の実情に応じた適当数
(設備の基準)
第四条 条例第八条第一項ただし書に規定する規則で定める要件は、次の各号のいずれかに該当する木造かつ平屋建ての建物であることとする。
一 スプリンクラー設備の設置、天井等の内装材等への難燃材料の使用、調理室等の火災が発生するおそれがある箇所への防火区画の設置等により、初期消火及び延焼の抑制に配慮した構造であること。
二 非常警報設備の設置等による火災の早期発見及び通報の体制の整備により、円滑な消火活動が可能なものであること。
三 避難口の増設、搬送を容易に行うための幅員を有する避難路の確保等により、円滑な避難を可能とする構造であって、かつ、避難訓練の実施、配置人員の増員等により、火災の際の円滑な避難が可能なものであること。
一 居室
イ 入所者一人当たりの床面積は、収納設備等を除き、おおむね九・九平方メートル以上とすること。
ロ 主要な出入口は、避難上有効な空地、廊下又は広間に直接面して設けること。
ハ 寝具を収納するための押入れその他の設備(以下この号において「寝具を収納するための設備」という。)のほか、各人別に身の回り品を収納することができる収納設備を設けること。ただし、寝台を設ける場合は、寝具を収納するための設備を設けることを要しない。
二 食堂及び調理室
食器、調理器具等の消毒その他食堂及び調理室について常に清潔を保持するために必要な措置を講じること。
三 医務室
入所者を診療するために必要な医薬品、衛生材料及び医療機械器具を備えること。
四 相談室
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けること。
五 その他の設備
イ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。
ロ 火気を使用する部分は、不燃材料を用いること。
(給付金として支払を受けた金銭の管理)
第五条 条例第十四条に規定する金銭の管理は、次に掲げるところにより行うものとする。
一 当該入所者に係る給付金及びこれに準ずるもの(これらの運用により生じた収益を含む。以下この条において「入所者に係る金銭」という。)をその他の財産と区分すること。
二 入所者に係る金銭については、給付金の支給の趣旨に従って用いるとともに、入所者に係る金銭の収支の状況を明らかにする帳簿を整備すること。
三 当該入所者が退所した場合には、速やかに、入所者に係る金銭を当該入所者に引き渡すこと。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和六年四月一日から施行する。
(東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則の廃止)
2 東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則(平成二十四年東京都規則第百三十八号)は、廃止する。
(居室の面積に関する経過措置)
3 この規則の施行前に設置された女性自立支援施設における居室の床面積については、第四条第二項第一号イの規定にかかわらず、当分の間、前項の規定による廃止前の東京都婦人保護施設の設備及び運営の基準に関する条例施行規則第三条第二項第一号イによることができる。ただし、女性自立支援施設を改築し、又は増築する場合は、この限りでない。