○職員の給与に関する条例附則第十項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則の運用について
令和6年3月29日
5人委任第288号
各任命権者
職員の給与に関する条例附則第十項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則の運用について
職員の給与に関する条例附則第十項等に規定する定年の引上げに伴う給与の特例措置に関する規則(令和4年東京都人事委員会規則第16号。以下「規則」という。)の運用について下記のとおり定めましたので、これにより実施してください。
記
第5条関係
1 この条の第1項の「特定日給料月額」の算定に当たっては、特定日における昇給前の号給に隔遠地加算(「昇給に関する基準」(平成18年3月17日付17人委任第155号及び平成18年3月23日付17人委任第166号承認)に定める隔遠地勤務を事由とした昇給の号給数の加算をいう。)により加算された号給数がある場合においては、その号給数を減じた号給(以下「隔遠地加算を減じた号給」という。)を基に算出する。
2 この条の「第五条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
3 この条の第1項第1号の「給料表異動等」のうち、行政職給料表(一)5級の適用を受けていた職員から他の給料表への異動となるものについては、「異動日の前日に当該給料表異動等があったものとした場合(給料表異動等が二回以上あった場合にあっては、同日にそれらの給料表異動等が順次あったものとした場合)に同日において当該職員が受けることとなる給料月額に相当する額」とあるのは、「異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額」とする。
第6条関係
1 この条の第1項の「異動日給料月額」の算定に当たっては、異動日における昇給前の号給から隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
2 この条の第1項の「第六条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
第7条関係
1 この条の第1項の「異動日給料月額」の算定に当たっては、異動日における昇給前の号給にから隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
2 この条の「第七条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給のを基に算出する。
第8条関係
1 この条の第1項の「特定日給料月額」の算定に当たっては、特定日における昇給前の号給から隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
2 この条の「第八条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
第9条関係
1 この条の第1項の「転任日給料月額」の算定に当たっては、降任相当転任日における昇給前の号給から隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
2 この条の「第九条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
第10条関係
1 この条の第1項の「第三項特例任用職員」には、仮定異動期間末日において、職員の定年等に関する条例(昭和59年東京都条例第4号)第9条第3項の規定により異動期間を延長されることとなる管理監督職を占める職員を含む。
2 この条の第1項の「仮定異動期間末日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員」には、第三項特例任用職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和26年東京都条例第75号。以下「給与条例」という。)、学校職員の給与に関する条例(昭和31年東京都条例第68号。以下「学校職員給与条例」という。)若しくは東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年東京都条例第19号)の適用を受ける者からの異動により、又は初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和48年東京都人事委員会規則第3号。以下「初任給規則」という。)第15条各号若しくは学校職員の初任給、昇格及び昇給等に関する規則(昭和34年東京都教育委員会規則第3号。以下「学校職員初任給規則」という。)第5条各号に掲げる者からの人事交流等により引き続いて管理監督職の職に採用された職員を含む。
3 この条の第1項の「降格等相当日給料月額」の算定に当たっては、特例任用降格等職員における昇給前の号給から隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
4 この条の「第十条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基の算出する。
第12条関係
1 この条の第1項の「特定日給料月額」の算定に当たっては、みなし異動日における昇給前の号給から隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
2 この条の「第十二条基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
3 人事交流等職員のうち人事交流等職員となった日以前に特例任用後降任職員である者の給与条例附則第18項又は学校職員給与条例付則第15項の規定による給料については、第6条関係及び第7条関係の規定に準じて決定するものとする。
第14条関係
1 給与条例附則第13項又は学校職員給与条例付則第12項に規定する「特定日給料月額」の算定に当たっては、特定日における昇給前の号給から隔遠地加算を減じた号給の給料月額を基に算出する。
2 給与条例附則第13項又は学校職員給与条例付則第12項に規定する「基礎給料月額」の算定に当たっては、隔遠地加算を減じた号給を基に算出する。
(1) 指定職給料表の適用を受けていた職員のうち次に定める職務の級の適用を受ける場合
一 異動日後に行政職給料表(一)5級又は公安職給料表8級の適用を受ける職員
初任給規則第20条第2項の規定に準ずる方法により得られた号給
二 異動日後に行政職給料表(一)4級以下、公安職給料表7級以下又は医療職給料表(一)3級以下の職務の級の適用を受ける職員
指定職給料表に在職していた期間を行政職給料表(一)4級、公安職給料表7級又は医療職給料表(一)3級の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤務成績は標準であったものとみなして初任給規則第21条第1項及び第3項の規定により得られた号給(欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適用して得られた号給)
(2) 行政職給料表(一)5級に在職していた職員で異動日後に医療職給料表(二)又は医療職給料表(三)の適用を受ける場合
行政職給料表(一)5級に在職していた期間を医療職給料表(二)4級又は医療職給料表(三)4級の職務の級に在職していたものとし、当該在職期間の勤務成績は標準であったものとみなして初任給規則第21条第2項の規定により得られた号給(欠勤等の特別の事情がある場合には、その事情を考慮して昇給の規定を適用して得られた号給)
(3) 警察法(昭和29年法律第162号)第56条の4第1項の規定により職員となった者の任命日における級号給
任命日の前日に警視庁職員に採用された者とみなして「特別採用者及び転職者の給料月額等の決定について(昭和61年7月16日人委任第69号)」に基づき得られた級号給から、任命日に降格があったものとして得られる級号給