○東京都スポーツ推進本部処務規程
令和七年三月三一日
訓令第二一号
総務局
財務局
生活文化局
スポーツ推進本部
東京都スポーツ推進本部処務規程を次のように定める。
東京都スポーツ推進本部処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都スポーツ推進本部(以下「本部」という。)は、スポーツ振興施策の推進、パラスポーツ振興施策の推進、国際スポーツ大会の誘致・開催の推進、スポーツ施設の管理運営等に関する事務をつかさどる。
(分課)
第二条 本部に次の部及び課を置く。
スポーツ総合推進部
総務課
企画調整課
スポーツレガシー活用促進課
スポーツ課
パラスポーツ課
国際スポーツ事業部
国際大会課
大会総合調整課
大会事業推進課
事業調整第一課
事業調整第二課
スポーツ施設部
経営企画課
施設整備課
(分掌事務)
第三条 部及び課の分掌事務は、次のとおりとする。
スポーツ総合推進部
総務課
一 本部の組織及び定数に関すること。
二 本部所属職員の人事及び給与に関すること。
三 本部所属職員の福利厚生に関すること。
四 東京都職員研修規則(昭和四十三年東京都規則第三十八号)第四条の規定に基づく研修に関すること。
五 本部の所管に係る政策連携団体の指導及び監督に関すること。
六 本部事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
七 本部の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
八 本部の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
九 本部の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
十 本部事務事業の管理改善に関すること。
十一 本部事務事業の広報及び広聴に関すること。
十二 本部事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること(デジタルトランスフォーメーション推進に関するものを除く。)。
十三 本部内他の部及び課に属しないこと。
企画調整課
一 本部の予算、決算及び会計に関すること。
二 本部の契約に関すること。
三 本部の財産、物品及び債権の管理に関すること。
四 本部事務事業の総合的な企画、調整及び推進に関すること。
五 本部事務事業の施策に係る関係機関との連絡調整等に関すること。
六 本部事務事業のデジタルトランスフォーメーション推進に関すること。
七 本部事務事業の進行管理に関すること。
八 本部事務事業の行政評価に関すること。
九 第三十二回オリンピック競技大会及び東京パラリンピック競技大会に係る調整に関すること。
スポーツレガシー活用促進課
一 スポーツレガシーの活用促進に関すること。
二 第三十九回全国健康福祉祭等に関すること。
スポーツ課
一 スポーツ及びレクリエーション(以下この条において「スポーツ等」という。)の施策の推進に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 スポーツ等の総合的な指導に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 スポーツ等に係る団体の育成に関すること(他の課に属するものを除く。)。
四 競技力向上に係る施策に関すること(他の課に属するものを除く。)。
五 スポーツ等に係る国際交流事業に関すること。
パラスポーツ課
一 障害者のスポーツ等の施策の推進に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 障害者のスポーツ等の総合的な指導に関すること。
三 障害者のスポーツ等に係る団体の育成に関すること。
四 障害者のスポーツの競技力向上に係る施策に関すること。
国際スポーツ事業部
国際大会課
一 国際スポーツ大会の誘致・開催支援等に関すること(他の部及び課に属するものを除く。)。
二 マラソン祭り等に関すること。
三 自転車競技関連事業に関すること。
四 部内他の課に属しないこと。
大会総合調整課
一 東京二〇二五世界陸上競技選手権大会、第二十五回夏季デフリンピック競技大会 東京二〇二五(以下この条において「両大会」という。)その他国際スポーツ大会の開催支援等に係る総合調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
大会事業推進課
一 両大会の開催気運醸成等の関連事業に関すること(他の課に属するものを除く。)。
二 両大会の開催支援等に係る区市町村等との連絡調整に関すること(他の課に属するものを除く。)。
三 ユニバーサルコミュニケーションの促進に関すること(他の局に属するものを除く。)。
事業調整第一課
一 東京二〇二五世界陸上競技選手権大会の開催支援等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
事業調整第二課
一 第二十五回夏季デフリンピック競技大会 東京二〇二五の開催支援等に関すること(他の課に属するものを除く。)。
スポーツ施設部
経営企画課
一 スポーツ施設等の管理及び開設準備に関すること(他の局に属するものを除く。)。
二 部内他の課に属しないこと。
施設整備課
一 スポーツ施設等の整備及び改修に関すること(他の局に属するものを除く。)。
(職)
第四条 本部に本部長を、部に部長を、課に課長を置く。
2 本部に企画調整担当部長、連携推進担当部長、スポーツ担当部長、パラスポーツ担当部長、大会推進担当部長、大会総合調整担当部長、大会事業推進担当部長、事業調整担当部長、運営担当部長、経営企画担当部長及びスポーツ施設担当部長を置く。
3 スポーツ総合推進部に人事担当課長、連絡調整担当課長、文書・広報担当課長、企画担当課長、調整担当課長、スポーツ推進専門課長、アーカイブ担当課長、連携推進担当課長、地域スポーツ振興担当課長、団体調整担当課長、競技担当課長、事業推進担当課長及び事業調整担当課長を、国際スポーツ事業部に大会推進担当課長、自転車活用推進担当課長、大会総合調整担当課長、大会広報担当課長、国際連携担当課長、事業推進担当課長、事業調整担当課長、運営担当課長及び会場運営担当課長を、スポーツ施設部に経営企画担当課長、施設経営担当課長、施設整備担当課長及び施設改修担当課長を置く。
4 前二項に定めるもののほか、本部に技監及び担当部長を、部に担当課長及び専門課長を置くことができる。
5 本部長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任免)
第五条 本部長及び技監は、理事のうちから、知事が命ずる。
2 部長(担当部長を含む。以下同じ。)は、参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。
4 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
5 課長代理は、主事のうちから、本部長が命ずる。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、本部所属職員のうちから、本部長が配属する。
(職員の職責)
第六条 本部長は、生活文化局長(以下「局長」という。)の命を受け、本部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 技監は、技術につき本部長を補佐する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
6 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
7 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(本部長の決定対象事案)
第七条 本部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 成立した予算に係る本部の事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。
二 本部に所属する部長の給与(初任給の決定を除く。)並びに課長及びこれに準ずる職にある者の給与に関すること。
三 本部に所属する課長代理の命免に関すること。
四 附属機関の構成員(知事の指定するものを除く。)及び非常勤職員(知事の指定するものを除き、課長以上の職に相当するものに限る。)の任免に関すること。
五 本部に所属する部長の出張及び服務に関すること。
六 本部に所属する課長及びこれに準ずる職にある者の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。
七 予定価格が三億五千万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
八 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。
九 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び本部長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
十 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
十一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。
十二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
十三 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
十四 重要な広報及び広聴に関すること。
十五 重要な情報公開に関すること。
十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(部長の決定対象事案)
第八条 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者以外の職員(以下この条及び次条において「一般職員」という。)の給与に関すること。
二 非常勤職員(課長以上の職に相当するものを除く。)の任免に関すること。
三 部に所属する課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。
四 部に所属する一般職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。
五 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。
六 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
七 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。
八 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び本部長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
九 損害賠償額の決定及び和解に関すること。
十 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十一 審査請求及び訴訟に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十三 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十四 重要な広報及び広聴に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十五 重要な情報公開に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
(課長の決定対象事案)
第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課に所属する一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
六 諸証明に関すること。
七 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
八 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
九 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)。
十 情報公開に関すること(重要なものを除く。)。
十一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(重要なものを除く。)。
(課長代理の決定対象事案)
第十条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
三 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
五 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(事業計画)
第十一条 本部長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長に報告しなければならない。
(事業報告)
第十二条 本部長は、本部の事業に関して必要があるときは、局長に報告するものとする。
(決定事案の細目)
第十三条 本部長は、この規程により、本部長、部長、課長及び課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定め、局長に報告しなければならない。
(処務細則)
第十四条 本部長は、本部の処務細則を定めることができる。
(準用)
第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
附則
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。