○東京都スタートアップ戦略推進本部処務規程
令和七年三月三一日
訓令第二二号
総務局
財務局
産業労働局
スタートアップ戦略推進本部
東京都スタートアップ戦略推進本部処務規程を次のように定める。
東京都スタートアップ戦略推進本部処務規程
(掌理事項)
第一条 東京都スタートアップ戦略推進本部(以下「本部」という。)は、社会課題解決と経済成長の好循環の創出に向け、スタートアップに係る戦略的かつ総合的な施策の推進に関する事務をつかさどる。
(分課)
第二条 本部に次の部及び課を置く。
戦略推進部
戦略企画課
イノベーション戦略課
スタートアップ推進課
プロモーション推進部
プロモーション推進課
(分掌事務)
第三条 部及び課の分掌事務は、次のとおりとする。
戦略推進部
戦略企画課
一 本部の組織及び定数に関すること。
二 本部所属職員の人事及び給与に関すること。
三 本部所属職員の福利厚生に関すること。
四 東京都職員研修規則(昭和四十三年東京都規則第三十八号)第四条の規定に基づく研修に関すること。
五 本部事務事業に関する法規の調査及び解釈に関すること。
六 本部の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
七 本部の情報公開に係る連絡調整等に関すること。
八 本部の個人情報の保護に係る連絡調整等に関すること。
九 本部の予算、決算及び会計に関すること。
十 本部の財産、物品及び債権の管理に関すること。
十一 本部の契約に関すること。
十二 本部事務事業の進行管理及び調整に関すること。
十三 本部事務事業の管理改善及び行政評価の実施に関すること。
十四 本部事務事業の広報及び広聴に関すること。
十五 本部事務事業のデジタル関連施策の企画、調整及び推進に関すること。
十六 スタートアップ施策に係る総合調整に関すること。
十七 スタートアップ政策に係る国等との連絡調整、情報の収集、調査、分析等に関すること(他の部に属するものを除く。)。
十八 本部内他の部及び課に属しないこと。
イノベーション戦略課
一 スタートアップ政策その他のイノベーション創出に向けた各種政策(以下この条において「スタートアップ政策等」という。)に係る施策の企画及び調整に関すること。
二 スタートアップ政策等に係る情報の収集、調査、分析等に関すること。
スタートアップ推進課
一 スタートアップ施策に係る推進に関すること。
二 スタートアップ施策関連経費の把握及び分析に関すること。
プロモーション推進部
プロモーション推進課
一 海外・国内向けプロモーションに係る施策の企画、調整及び推進に関すること。
(職)
第四条 本部に本部長を、部に部長を、課に課長を置く。
2 本部にイノベーション推進担当部長、東京eSGプロジェクト推進担当部長及びスタートアップ戦略推進担当部長を置く。
3 戦略推進部に企画担当課長、イノベーション戦略担当課長、東京eSGプロジェクト推進担当課長及びスタートアップ戦略推進担当課長を、プロモーション推進部にプロモーション推進担当課長を置く。
4 前二項に定めるもののほか、本部に理事及び担当部長を、部に担当課長及び専門課長を置くことができる。
5 本部長は、知事の承認を得て、課に課長代理を置く。
6 前各項に定めるもののほか、必要な職を置く。
(職員の資格及び任免)
第五条 本部長及び理事は、理事のうちから、知事が命ずる。
2 部長(担当部長を含む。以下同じ。)は、参事のうちから、知事が命ずる。
3 課長(担当課長を含む。以下同じ。)は、副参事のうちから、知事が命ずる。
4 専門課長は、専門副参事のうちから、知事が命ずる。
5 課長代理は、主事のうちから、本部長が命ずる。
6 前各項に定めるもの以外の職員は、本部所属職員のうちから、本部長が配属する。
(職員の職責)
第六条 本部長は、産業労働局長(以下「局長」という。)の命を受け、本部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 理事は、本部長を補佐する。
3 部長は、本部長の命を受け、部の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長は、部長の命を受け、課の事務又は担任の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
5 専門課長は、部長の命を受け、専門分野につき担任の事務を処理する。
6 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
7 前各項に定めるもの以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(本部長の決定対象事案)
第七条 本部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 成立した予算に係る本部の事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。
二 本部に所属する部長の給与(初任給の決定を除く。)並びに課長及びこれに準ずる職にある者の給与に関すること。
三 本部に所属する課長代理の命免に関すること。
四 附属機関の構成員(知事の指定するものを除く。)及び非常勤職員(知事の指定するものを除き、課長以上の職に相当するものに限る。)の任免に関すること。
五 本部に所属する部長の出張及び服務に関すること。
六 本部に所属する課長及びこれに準ずる職にある者の職務上の秘密に関する事項の発表の許可に関すること。
七 予定価格が三億五千万円以上の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
八 予定価格が六千万円以上の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。
九 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び本部長が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
十 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。
十一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)。
十二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
十三 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
十四 重要な広報及び広聴に関すること。
十五 重要な情報公開に関すること。
十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。
(部長の決定対象事案)
第八条 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者以外の職員(以下この条及び次条において「一般職員」という。)の給与に関すること。
二 非常勤職員(課長以上の職に相当するものを除く。)の任免に関すること。
三 部に所属する課長及びこれに準ずる職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。
四 部に所属する一般職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。
五 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。
六 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
七 予定価格が三百万円以上六千万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。
八 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び本部長が部長の決定によることが適当であると認めたものにあっては、百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
九 損害賠償額の決定及び和解に関すること。
十 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十一 審査請求及び訴訟に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十二 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十三 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十四 重要な広報及び広聴に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十五 重要な情報公開に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
十六 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(本部長の指定する事案を除く。)。
(課長の決定対象事案)
第九条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課に所属する一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
二 予定価格が八百万円未満の請負又は委託により行う工事、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。
三 予定価格が三百万円未満の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。
四 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄附金の贈与に関すること。
五 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(重要なものを除く。)。
六 諸証明に関すること。
七 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
八 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
九 広報及び広聴に関すること(重要なものを除く。)。
十 情報公開に関すること(重要なものを除く。)。
十一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(重要なものを除く。)。
(課長代理の決定対象事案)
第十条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)。
三 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
五 申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
(事業計画)
第十一条 本部長は、毎年三月末日までに、翌年度の年間事業計画を定め、局長に報告しなければならない。
(事業報告)
第十二条 本部長は、本部の事業に関して必要があるときは、局長に報告するものとする。
(決定事案の細目)
第十三条 本部長は、この規程により、本部長、部長、課長及び課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定め、局長に報告しなければならない。
(処務細則)
第十四条 本部長は、本部の処務細則を定めることができる。
(準用)
第十五条 この規程に定めるものを除いては、東京都事案決定規程(昭和四十七年東京都訓令甲第十号)を準用する。
附則
この訓令は、令和七年四月一日から施行する。