○東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
令和七年三月三一日
規則第四五号
東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則を公布する。
東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都一時保護所の設備及び運営の基準に関する条例(令和七年東京都条例第五十六号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。
(非常災害対策)
第三条 条例第六条第二項に規定する避難訓練及び消火訓練は、少なくとも毎月一回実施しなければならない。
(設備の基準)
第四条 条例第十六条第七号に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 児童の居室の一室の定員は四人以下とし、その面積は一人につき四・九五平方メートル以上とすること。ただし、乳児又は幼児のみの居室の一室の定員は六人以下とし、その面積は一人につき三・三平方メートル以上とすること。
二 少年の居室の一室の定員は一人とするよう努めるとともに、その面積は八平方メートル以上とするよう努めること。
三 少年であっても、その福祉のために必要があるときは、複数の児童で同一の居室を利用できるよう、複数の児童での利用が可能な居室を設けること。
四 入所児童の年齢等に応じ、居室を男子と女子とに区別して設けること。
五 学習等を行う室及び屋内運動場又は屋外運動場は、児童の人数に応じた必要な面積を有すること。
六 浴室及び便所は、男子用と女子用とに区別して設けること。ただし、少数の児童を対象として設ける場合は、この限りでない。
(職員)
第五条 条例第十九条第二項に規定する規則で定める基準は、次に掲げるとおりとする。
一 児童指導員及び保育士の総数は、幼児四人につき三人以上、少年二人につき一人以上とする。
二 心理療法担当職員の員数は、児童おおむね十人につき一人以上とする。
2 前項の規定にかかわらず、特に個別的な支援を要する児童に対応するため、必要な員数を確保するよう常に努めるものとする。
附則
この規則は、令和七年四月一日から施行する。