○令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

令和八年三月一二日

規則第二一号

令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則を公布する。

令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例に関する規則

令和七年度分の基準財政需要額を算定する場合における都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整に関する条例施行規則(昭和五十年東京都規則第百八十二号)第七条及び別表第一から別表第三までの規定の適用については、第七条の表一の部1の款(1)の項中「〇・八〇八」とあるのは「〇・八二四」と、「〇・八九七」とあるのは「〇・九〇六」と、「一・一一五」とあるのは「一・一〇六」と、「一四・六七九」とあるのは「一三・六九四」とし、同款(2)の項中「〇・五〇一」とあるのは「〇・五〇〇」とし、別表第一経常的経費の部議会総務費の項中「0.665」とあるのは「0.664」と、「0.335」とあるのは「0.336」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「0.932」とあるのは「0.934」と、「0.068」とあるのは「0.066」とし、同款老人福祉費の項中「0.949」とあるのは「0.948」と、「0.051」とあるのは「0.052」とし、同款生活保護費の項中「0.934」とあるのは「0.932」と、「0.066」とあるのは「0.068」とし、同款児童福祉費の項中「0.867」とあるのは「0.866」と、「0.133」とあるのは「0.134」とし、同款国民健康保険事業助成費の項中「0.901」とあるのは「0.898」と、「0.099」とあるのは「0.102」とし、同部衛生費の項中「0.826」とあるのは「0.837」と、「0.174」とあるのは「0.163」とし、同部清掃費の款清掃総務費の項中「0.618」とあるのは「0.619」と、「0.382」とあるのは「0.381」とし、同款収集作業費の項中「0.835」とあるのは「0.834」と、「0.165」とあるのは「0.166」とし、同款処理処分費の項中「0.932」とあるのは「0.933」と、「0.068」とあるのは「0.067」とし、同部経済労働費の款生活経済費の項中「0.445」とあるのは「0.441」と、「0.555」とあるのは「0.559」とし、同款産業経済費の項中「0.788」とあるのは「0.785」と、「0.212」とあるのは「0.215」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「0.646」とあるのは「0.645」と、「0.354」とあるのは「0.355」とし、同款都市整備費の項中「0.771」とあるのは「0.774」と、「0.229」とあるのは「0.226」とし、同款道路橋りよう費の項中「-0.025」とあるのは「0.050」と、「1.025」とあるのは「0.950」とし、同款公園費の項中「0.575」とあるのは「0.570」と、「0.425」とあるのは「0.430」とし、同部教育費の款その他の教育費の項中「0.712」とあるのは「0.711」と、「0.288」とあるのは「0.289」とし、別表第二経常的経費の部議会総務費の項中「0.014」とあるのは「0.015」と、「0.985」とあるのは「0.984」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「0.972」とあるのは「0.945」と、「0.841」とあるのは「0.845」と、「3.097」とあるのは「3.013」と、「0.986」とあるのは「0.987」とし、同款老人福祉費の項中「24.778」とあるのは「24.662」とし、同款生活保護費の項中「1.281」とあるのは「1.275」と、「0.930」とあるのは「0.928」と、「0.274」とあるのは「0.278」と、「9.835」とあるのは「9.752」と、「0.456」とあるのは「0.458」と、「0.453」とあるのは「0.455」と、「0.152」とあるのは「0.157」と、「0.066」とあるのは「0.068」とし、同款児童福祉費の項中「0.085」とあるのは「0.084」と、「2.407」とあるのは「2.394」と、「0.468」とあるのは「0.467」と、「0.529」とあるのは「0.603」と、「0.820」とあるのは「0.795」と、「13.200」とあるのは「13.073」と、「0.868」とあるのは「0.869」とし、同部衛生費の項中「0.856」とあるのは「0.814」と、「0.956」とあるのは「0.958」とし、同部土木費の項中「4.682」とあるのは「4.291」と、「0.081」とあるのは「0.157」とし、同部教育費の款その他の教育費の項中「11.52」とあるのは「11.43」と、「29.58」とあるのは「29.36」とし、別表第三経常的経費の部議会総務費の項中「1.004」とあるのは「1.003」と、「1.007」とあるのは「1.006」と、「1.011」とあるのは「1.009」と、「1.014」とあるのは「1.012」と、「1.018」とあるのは「1.015」と、「1.021」とあるのは「1.018」と、「1.025」とあるのは「1.021」と、「1.028」とあるのは「1.024」と、「9,592」とあるのは「9,465」と、「0.049」とあるのは「0.048」と、「40,849」とあるのは「41,400」とし、同部民生費の款社会福祉費の項中「3,706,091」とあるのは「3,874,011」と、「16,286」とあるのは「16,741」とし、同款老人福祉費の項中「74,132」とあるのは「74,478」とし、同款児童福祉費の項中「1,532,350」とあるのは「1,569,890」と、「1,929,630」とあるのは「1,976,630」と、「2,639,340」とあるのは「2,891,600」と、「4,669,340」とあるのは「4,969,830」と、「164,272」とあるのは「165,152」と、「12,747」とあるのは「13,118」と、「315,530,558」とあるのは「324,373,226」と、「11,809,156」とあるのは「12,044,244」と、「1,645,486」とあるのは「1,731,819」とし、同款国民健康保険事業助成費の項中「0.5304」とあるのは「0.5246」と、「0.6050」とあるのは「0.6092」と、「0.2657」とあるのは「0.2625」と、「0.9924」とあるのは「0.9925」とし、同款後期高齢者医療制度事業助成費の項中「0.0503」とあるのは「0.0502」とし、同部衛生費の項中「44,787」とあるのは「46,112」と、「10,708」とあるのは「11,737」と、「1.006」とあるのは「1.005」と、「1.011」とあるのは「1.010」と、「1.017」とあるのは「1.015」と、「1.022」とあるのは「1.020」と、「1.028」とあるのは「1.025」と、「1.033」とあるのは「1.030」と、「1.039」とあるのは「1.035」と、「1.044」とあるのは「1.040」とし、同部清掃費の款収集作業費の項中「5,761」とあるのは「5,877」とし、同款収集車両費の項中「1,591」とあるのは「1,599」とし、同款処理処分費の項中「2,899」とあるのは「2,942」とし、同部経済労働費の款生活経済費の項中「474」とあるのは「479」とし、同款産業経済費の項中「11,780,753」とあるのは「12,250,929」と、「59,314」とあるのは「59,815」と、「179,884」とあるのは「185,593」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「2,678」とあるのは「2,768」とし、同款都市整備費の項中「1,166」とあるのは「1,206」とし、同款道路橋りよう費の項中「78」とあるのは「85」とし、同部教育費の款小学校費の項中「0.0500」とあるのは「0.0517」と、「0.1697」とあるのは「0.1734」と、「0.1864」とあるのは「0.1851」と、「0.5939」とあるのは「0.5897」と、「73,706,365」とあるのは「75,049,725」と、「87,197,070」とあるのは「89,111,358」と、「116,498,502」とあるのは「117,357,858」とし、同款中学校費の項中「0.0182」とあるのは「0.0189」と、「0.1253」とあるのは「0.1280」と、「0.1991」とあるのは「0.1981」と、「0.6574」とあるのは「0.6550」とし、同款その他の教育費の項中「0.533」とあるのは「0.543」と、「0.467」とあるのは「0.457」と、「1,038,390」とあるのは「1,064,330」と、「1,457,330」とあるのは「1,493,180」と、「6,695」とあるのは「6,746」とし、同表投資的経費の部民生費の款社会福祉費の項中「1.038」とあるのは「1.042」と、「1.021」とあるのは「1.023」とし、同款老人福祉費の項中「1.037」とあるのは「1.041」と、「1.021」とあるのは「1.023」と、「10,018」とあるのは「13,592」とし、同部衛生費の項中「1.038」とあるのは「1.042」と、「1.021」とあるのは「1.023」と、「756」とあるのは「1,033」とし、同部土木費の款建築公害費の項中「1,463」とあるのは「1,794」とし、同部教育費の款小学校費の項中「画像」とあるのは「+J」と、「画像」とあるのは「+I」と、「画像」とあるのは「+M」とし、同款中学校費の項中「画像」とあるのは「+J」とする。

この規則は、公布の日から施行する。

令和七年度分の都及び特別区並びに特別区相互間の財政調整における基準財政需要額の算定の特例…

令和8年3月12日 規則第21号

(令和8年3月12日施行)

体系情報
第3編 務/第3章 財政調整
沿革情報
令和8年3月12日 規則第21号