○東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則
令和八年三月三一日
規則第六四号
東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則を公布する。
東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例(令和八年東京都条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
一 電柱を設置しようとする場合 次に掲げるとき。
イ 引込柱(宅地開発区域に接する既存の道路上の電線を当該宅地開発区域内に引き込み、無電柱化を実施するために設置する柱をいう。)を設置する場合で、当該宅地開発区域について無電柱化を実施するためにやむを得ないと認められる必要最小限のものを設置するとき。
ロ 次号イに該当し、やむを得ず電線を設置する場合で、当該電線を支持するために電柱を設置せざるを得ないとき。
二 電線を設置しようとする場合 次に掲げるとき。
イ 電線を設置しようとする場所について、開発行為の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所であるとき。
ロ イに掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるとき。
(電柱又は電線の撤去の例外)
第四条 条例第三条第二項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。
一 宅地開発区域内に現に存する建築物に電力を継続して供給するため、宅地開発区域内に現に設置されている電柱又は電線を使用し続けることがやむを得ないと認められるとき。
二 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるとき。
一 無電柱化の実施に係る工事の内容を明示した図面
二 電線を管理することとなる事業者との協議の状況に関する書類
三 無電柱化の実施に係る事業費の概算額に関する書類
四 無電柱化の実施に係る工程を明示した書類
五 その他知事が必要と認める書類
4 条例第四条第三項ただし書に規定する規則で定める変更は、次に掲げるものとする。
一 開発区域(第一項の申請書に係る都市計画法第四条第十三項の開発区域をいう。以下同じ。)の面積の変更
二 予定建築物等の用途の変更
三 工事施行者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)の変更
四 工事着手及び工事完了予定年月日の変更
一 条例第四条第一項の規定による届出を行う場合 次のいずれかに該当するとき。
ロ 第三条第二号に該当するとき。
ハ 第四条第一号に該当するとき。
2 条例第七条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
一 開発許可を受けた者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)
二 開発区域に含まれる地域の名称
三 開発区域の面積
四 無電柱化の実施の有無
五 開発道路(宅地開発により整備する道路をいう。)及び無電柱化設備の管理の方式
六 無電柱化を実施しない場合にあっては、その理由
七 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
3 条例第七条第三項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
二 勧告の原因となった行為の内容
三 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項
一 公表しようとする内容
二 公表の原因となる事実
三 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)
4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。
5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。
6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。
7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第七条第三項の規定による公表をすることができる。
附則
この規則は、条例の施行の日から施行する。
別記





