○東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則

令和八年三月三一日

規則第六四号

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則を公布する。

東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例(令和八年東京都条例第三十一号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(電柱又は電線の設置の抑制の例外)

第三条 条例第三条第一項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げるときとする。

 電柱を設置しようとする場合 次に掲げるとき。

 引込柱(宅地開発区域に接する既存の道路上の電線を当該宅地開発区域内に引き込み、無電柱化を実施するために設置する柱をいう。)を設置する場合で、当該宅地開発区域について無電柱化を実施するためにやむを得ないと認められる必要最小限のものを設置するとき。

 次号イに該当し、やむを得ず電線を設置する場合で、当該電線を支持するために電柱を設置せざるを得ないとき。

 及びに掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるとき。

 電線を設置しようとする場合 次に掲げるとき。

 電線を設置しようとする場所について、開発行為の実施と併せて当該電線を道路の地下に埋設することが当該道路の構造その他の事情に照らし技術上困難であると認められる場所であるとき。

 に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるとき。

(電柱又は電線の撤去の例外)

第四条 条例第三条第二項に規定する規則で定める場合は、次に掲げるときとする。

 宅地開発区域内に現に存する建築物に電力を継続して供給するため、宅地開発区域内に現に設置されている電柱又は電線を使用し続けることがやむを得ないと認められるとき。

 前号に掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるとき。

(無電柱化実施計画届出書)

第五条 条例第四条第一項及び第二項の規則で定める日は、開発許可(都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第三十条第一項に規定する開発許可をいう。以下同じ。)の申請書を知事に提出する日とする。

2 条例第四条第一項及び第二項の規定による届出は、無電柱化実施計画届出書(別記第一号様式)に、次に掲げる書類を添付して提出することにより行うものとする。

 無電柱化の実施に係る工事の内容を明示した図面

 電線を管理することとなる事業者との協議の状況に関する書類

 無電柱化の実施に係る事業費の概算額に関する書類

 無電柱化の実施に係る工程を明示した書類

 その他知事が必要と認める書類

3 条例第四条第三項の規定による届出は、無電柱化実施計画変更届(別記第二号様式)に、前項各号に掲げる書類のうち知事が必要と認めるものを添付して提出することにより行うものとする。

4 条例第四条第三項ただし書に規定する規則で定める変更は、次に掲げるものとする。

 開発区域(第一項の申請書に係る都市計画法第四条第十三項の開発区域をいう。以下同じ。)の面積の変更

 予定建築物等の用途の変更

 工事施行者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)の変更

 工事着手及び工事完了予定年月日の変更

(調査の実施の通知等)

第六条 条例第五条第三項に規定する調査の実施の通知及び協力を得るための必要な要請は、別記第三号様式により通知することにより行うものとする。

2 条例第五条第三項の身分を示す証明書は、別記第四号様式によるものとする。

(無電柱化の実施に関する指導等の対象から除かれる場合)

第七条 条例第六条第二項に規定する規則で定める場合は、次の各号に掲げる場合であって、当該各号に該当するときとする。

 条例第四条第一項の規定による届出を行う場合 次のいずれかに該当するとき。

 第三条第一号ロ又はに該当するとき。

 第三条第二号に該当するとき。

 第四条第一号に該当するとき。

 からまでに掲げるもののほか、知事がやむを得ないと認めるとき。

 条例第四条第三項の規定による届出を行う場合 前号イ又はに該当するとき。

(公表)

第八条 条例第七条第一項及び第三項の規定による公表は、インターネットの利用その他の広く都民に周知する方法により行うものとする。

2 条例第七条第一項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 開発許可を受けた者の住所(法人にあっては、その事務所の所在地)及び氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)

 開発区域に含まれる地域の名称

 開発区域の面積

 無電柱化の実施の有無

 開発道路(宅地開発により整備する道路をいう。)及び無電柱化設備の管理の方式

 無電柱化を実施しない場合にあっては、その理由

 前各号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

3 条例第七条第三項の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。

 前項第一号から第三号までに掲げる事項

 勧告の原因となった行為の内容

 前二号に掲げるもののほか、知事が必要と認める事項

(意見陳述の機会の付与)

第九条 条例第七条第四項の意見を述べる機会(次項及び第五項において「意見陳述の機会」という。)におけるその方法は、知事が口頭ですることを認めた場合を除き、意見を記載した書面(以下この条において「意見書」という。)を提出して行うものとする。

2 知事は、条例第六条第三項又は第四項の勧告を受けた者に対して意見陳述の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その日時)までに相当な期間をおいて、当該勧告を受けた者に対して、次に掲げる事項を書面により通知するものとする。

 公表しようとする内容

 公表の原因となる事実

 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述の機会の付与を行う場合には、その旨並びに出頭すべき日時及び場所)

3 前項の規定による通知を受けた者(第五項及び第七項において「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情のある場合には、知事に対して、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。

4 知事は、前項の規定による申出又は職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更することができる。

5 知事は、当事者に口頭による意見陳述の機会を与えたときは、当事者又はその代理人の陳述の要旨を記載した書面を作成するものとする。

6 代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに知事に提出しなければならない。

7 知事は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は口頭による意見陳述をしなかったときは、条例第七条第三項の規定による公表をすることができる。

この規則は、条例の施行の日から施行する。

別記

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東京における宅地開発の無電柱化の推進に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第64号

(施行期日未確定)