○東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則

令和八年三月三一日

規則第六六号

東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則を公布する。

東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則

(趣旨)

第一条 この規則は、東京都小笠原移住定住促進住宅条例(令和八年東京都条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第二条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、条例で使用する用語の例による。

2 この規則において「収入」とは、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号の例により算出した額をいう。

(設置の告示)

第三条 条例第三条第三項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。

 名称

 位置

 構造及び規模

 戸数

 使用料

(小笠原移住定住促進住宅使用申込書その他必要な書類)

第四条 条例第四条の規定により、小笠原移住定住促進住宅の使用について許可を受けようとする者は、別記第一号様式による小笠原移住定住促進住宅使用申込書を提出しなければならない。

2 使用申込者は、前項の小笠原移住定住促進住宅使用申込書のほかに、使用申込者の資格を証する書類その他使用申込者又はその世帯員に関し知事が必要と認めた書類を提出し、又は提示しなければならない。

(規則で定める親族以外の者の範囲)

第五条 条例第五条第一項第三号及び第二項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。

 届出をしていないが事実上婚姻関係又は養親子関係と同様の事情にある者

 婚姻の予約者

 パートナーシップ関係の相手方

(収入要件)

第六条 条例第五条第一項第五号に規定する規則で定める基準の収入は、三十八万七千円以下とする。

(単身使用者に係る小笠原移住定住促進住宅の規格)

第七条 条例第五条第三項ただし書に規定する規則で定める規格は、住戸専用面積が四十四平方メートル未満の規模とする。

(請け書)

第八条 条例第十条第一項第一号に規定する請け書は、別記第二号様式による。

(連絡先変更届等)

第九条 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第三号様式による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。

2 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに知事に通知しなければならない。

(使用許可書の交付)

第十条 条例第十一条第一項の規定による小笠原移住定住促進住宅の使用許可は、別記第四号様式の使用許可書を交付することによって行う。

2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、当該小笠原移住定住促進住宅への入居に当たって、当該使用許可書を監理員に提示しなければならない。

(入居延期の申請等)

第十一条 条例第十一条第三項の規定による申出は、同条第二項に規定する期間内に入居することができない旨を記載した申請書によってしなければならない。

2 知事は、前項の申請書を受理したときは、速やかに、条例第十一条第三項の規定に基づき期間を延長し、又は延長しない旨の通知をするものとする。

3 前項に規定する延長する旨の通知は、別記第五号様式による入居延期許可書によって行う。

(使用料の決定)

第十二条 条例第十二条第一項に規定する規則で定める算定方法により算定した額は、十万五千四百円に次に掲げる値を乗じたものとする。

 当該小笠原移住定住促進住宅(当該小笠原移住定住促進住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を五十六・七平方メートルで除した値

 建設時からの経過年数に〇・〇〇一を乗じた数を一から引いた値

2 前項により算定した額について、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。

(使用料の収入に応じた減額の基準)

第十三条 条例第十四条第一項に規定する規則で定める基準の収入は、三十一万三千円以下とする。

2 条例第十四条第二項に規定する収入の区分に応じて定める額は、次の表の上欄に掲げる使用者及び同居者の収入の区分に応じてそれぞれ同表の下欄に定める額に、前条第一項第一号及び第二号の値を乗じて得た額とする。

使用者及び同居者の収入

十万四千円以下の場合

三万四千四百円

十万四千円を超え十二万三千円以下の場合

三万九千七百円

十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合

四万五千四百円

十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合

五万一千二百円

十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合

五万八千五百円

十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合

六万七千五百円

二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合

七万九千円

二十五万九千円を超え三十一万三千円以下の場合

九万一千百円

3 前項に規定する収入の区分に応じて定める額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 条例第十四条第二項に規定する減額の期間は、減額を開始する日から同日以後最初の三月三十一日までとする。

(使用料減額申請書等)

第十四条 条例第十四条第三項の規定による使用料の減額の申請は、減額を受けようとする年度(四月一日から翌年の三月三十一日までをいう。以下同じ。)の前年度の七月七日までに別記第六号様式による使用料減額申請書に収入を証明する書類を添付して行わなければならない。

2 第十九条第二項の許可を行う場合において、当該許可に伴い、前項の規定により使用料減額申請書を提出した者及び同居者の収入が前条第四項の減額の期間中に同条第一項の基準に該当しなくなったときは減額を終了し、当該使用者及び同居者の収入が同条第二項の使用者及び同居者の収入の区分を超えて変動したときは減額する額を変更するものとする。この場合において、第十九条第一項の規定により提出された申請書は、使用料減額の再申請書とみなす。

3 前項に定める場合のほか、第一項の規定により使用料減額申請書を提出した者及び同居者の収入が、次に掲げる事由により前条第四項に規定する減額の期間中に同条第二項に規定する使用者及び同居者の収入の区分を超えて変動した場合においては、当該減額の期間中に別記第七号様式による使用料減額再申請書に収入に関する書類を添付して、知事に申請することができる。

 使用者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。

 使用者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。

 使用者又は同居者が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。

 出生により同居者が増加したとき。

 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。

4 第一項の場合において、第四条第一項の規定により提出された小笠原移住定住促進住宅使用申込書又は第十九条第一項の規定により提出された申請書は、第一項の使用料減額申請書とみなす。

5 知事は、条例第十四条第一項の規定により使用料の減額を行う場合は、当該使用料の減額を受ける者に対して、別記第八号様式による使用料決定通知書兼減額通知書により通知するものとする。ただし、前項の規定により第一項の使用料減額申請書とみなされる小笠原移住定住促進住宅使用申込書を提出した者については別記第四号様式による住宅使用許可書により通知するものとする。

6 第二項の規定により減額する額の変更を行う場合の使用料の減額は第十九条第二項又は第三項の規定による同居の許可の日の属する月の翌月から、第三項の規定により減額の再申請があった場合の使用料の減額は同項の規定による減額の再申請の日の属する月の翌月からそれぞれ行うものとし、第二項の規定により減額を終了する場合の使用料の減額は第十九条第二項又は第三項の規定による同居の許可の日の属する月の末日をもって終了するものとする。

(使用料の減免基準等)

第十五条 条例第十五条第一項の規定により、知事が使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び額は、東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)第十七条第一項から第九項までの例による。

2 知事は、条例第十五条第二項の規定により、新たに入居する小笠原移住定住促進住宅の使用料(第十四条の規定による使用料の減額を受けている場合又は前項の規定による使用料の減免を受けている場合には、当該減額又は減免後の使用料をいう。)の額から従前の小笠原住宅の最終の使用料(小笠原住宅条例施行規則(昭和四十四年東京都規則第八十九号)第十一条の規定による使用料の減免を受けている場合には、当該減免後の使用料をいう。)の額を控除した額に次の表の上欄各項に定める入居期間の区分に応じてそれぞれ下欄各項に定める率を乗じた額を減額するものとする。

入居期間

一年以下の場合

十一分の十

一年を超え二年以下の場合

十一分の九

二年を超え三年以下の場合

十一分の八

三年を超え四年以下の場合

十一分の七

四年を超え五年以下の場合

十一分の六

五年を超え六年以下の場合

十一分の五

六年を超え七年以下の場合

十一分の四

七年を超え八年以下の場合

十一分の三

八年を超え九年以下の場合

十一分の二

九年を超え十年以下の場合

十一分の一

3 前二項に規定する減免の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。

4 条例第十五条第二項による使用料の減額の申請については、前条第一項第四項及び第五項の規定を準用する。

(使用料の徴収猶予の期間)

第十六条 条例第十五条第一項の規定により、知事が使用料の徴収を猶予する期間は、一年を超えないものとする。

(保証金の免除又は徴収猶予の基準)

第十七条 条例第十六条第一項ただし書の規定により知事が保証金を免除する場合は、使用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による住宅扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による住宅支援給付を受けている者である場合とする。

2 条例第十六条第一項ただし書の規定による保証金の徴収の猶予の期間は、一年を超えないものとする。

(共益費の徴収等)

第十八条 条例第十八条第三項の規定により共益費を徴収する場合は、共益費の額、その算出の方法等必要な事項を使用者に通知するものとする。

2 条例第十五条第一項の規定による共益費の免除及び徴収の猶予については、前条の規定を準用する。

(同居許可等の手続)

第十九条 条例第十九条第四項の許可を受けようとする者は、申請書を知事に提出し、許可書の交付を受けなければならない。

2 知事は、前項の申請書の提出があった場合において、当該使用者に係る同居後の収入が、第六条に規定する金額以下であり、かつ、同居しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同居の許可をすることができる。

 同居しようとする者が、使用者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるとき。

 同居しようとする者が、使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方であるとき。

 同居しようとする者が、使用者の親族であるとき。

3 前項の規定にかかわらず、知事は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。

4 前二項の規定にかかわらず、知事は、当該使用者が条例第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、前二項の許可をしてはならない。

(使用承継の手続)

第二十条 条例第二十三条に規定する使用権の承継の許可を受けようとする者は、当該許可に係る申請書を知事に提出して、許可書の交付を受けなければならない。

(住宅検査員証)

第二十一条 条例第二十六条第三項に規定する証票は、別記第九号様式による。

この規則は、公布の日から施行する。

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東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則

令和8年3月31日 規則第66号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第10編 宅/第2章 都営住宅
沿革情報
令和8年3月31日 規則第66号