○東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則
令和八年三月三一日
規則第六六号
東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則を公布する。
東京都小笠原移住定住促進住宅条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都小笠原移住定住促進住宅条例(令和八年東京都条例第三十五号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第二条 この規則で使用する用語の意義は、この規則で定めるものを除くほか、条例で使用する用語の例による。
2 この規則において「収入」とは、公営住宅法施行令(昭和二十六年政令第二百四十号)第一条第三号の例により算出した額をいう。
(設置の告示)
第三条 条例第三条第三項の規定により告示する事項は、次に掲げるものとする。
一 名称
二 位置
三 構造及び規模
四 戸数
五 使用料
2 使用申込者は、前項の小笠原移住定住促進住宅使用申込書のほかに、使用申込者の資格を証する書類その他使用申込者又はその世帯員に関し知事が必要と認めた書類を提出し、又は提示しなければならない。
(規則で定める親族以外の者の範囲)
第五条 条例第五条第一項第三号及び第二項に規定する規則で定めるものは、次に掲げる者とする。
一 届出をしていないが事実上婚姻関係又は養親子関係と同様の事情にある者
二 婚姻の予約者
三 パートナーシップ関係の相手方
(収入要件)
第六条 条例第五条第一項第五号に規定する規則で定める基準の収入は、三十八万七千円以下とする。
(単身使用者に係る小笠原移住定住促進住宅の規格)
第七条 条例第五条第三項ただし書に規定する規則で定める規格は、住戸専用面積が四十四平方メートル未満の規模とする。
(請け書)
第八条 条例第十条第一項第一号に規定する請け書は、別記第二号様式による。
(連絡先変更届等)
第九条 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書に記載された連絡先を他の者に変更しようとするときは、別記第三号様式による連絡先変更届を知事に提出しなければならない。
2 使用者は、条例第十条第一項第一号に規定する請け書又は前項に規定する連絡先変更届に記載された連絡先の住所、氏名又は電話番号に変更があったときは、直ちに知事に通知しなければならない。
2 前項の規定により使用許可書の交付を受けた者は、当該小笠原移住定住促進住宅への入居に当たって、当該使用許可書を監理員に提示しなければならない。
(使用料の決定)
第十二条 条例第十二条第一項に規定する規則で定める算定方法により算定した額は、十万五千四百円に次に掲げる値を乗じたものとする。
一 当該小笠原移住定住促進住宅(当該小笠原移住定住促進住宅の共用部分以外の部分に限る。)の床面積の合計を五十六・七平方メートルで除した値
二 建設時からの経過年数に〇・〇〇一を乗じた数を一から引いた値
2 前項により算定した額について、その額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てるものとする。
(使用料の収入に応じた減額の基準)
第十三条 条例第十四条第一項に規定する規則で定める基準の収入は、三十一万三千円以下とする。
使用者及び同居者の収入 | 額 |
十万四千円以下の場合 | 三万四千四百円 |
十万四千円を超え十二万三千円以下の場合 | 三万九千七百円 |
十二万三千円を超え十三万九千円以下の場合 | 四万五千四百円 |
十三万九千円を超え十五万八千円以下の場合 | 五万一千二百円 |
十五万八千円を超え十八万六千円以下の場合 | 五万八千五百円 |
十八万六千円を超え二十一万四千円以下の場合 | 六万七千五百円 |
二十一万四千円を超え二十五万九千円以下の場合 | 七万九千円 |
二十五万九千円を超え三十一万三千円以下の場合 | 九万一千百円 |
3 前項に規定する収入の区分に応じて定める額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 条例第十四条第二項に規定する減額の期間は、減額を開始する日から同日以後最初の三月三十一日までとする。
一 使用者又は同居者が、退職し、廃業し、転職し、転業し、休職し、又は休業したとき。
二 使用者又は同居者が、死亡し、又は転出したとき。
三 使用者又は同居者が、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第二条第一項第二十八号に規定する障害者又は同項第二十九号に規定する特別障害者に該当することとなったとき。
四 出生により同居者が増加したとき。
五 使用者又は同居者が、扶養親族で使用者及び同居者以外のものを有することとなり、又はその人数が増加したとき。
(使用料の減免基準等)
第十五条 条例第十五条第一項の規定により、知事が使用料を減額し、又は免除する場合の基準及び額は、東京都営住宅条例施行規則(平成十年東京都規則第二十五号)第十七条第一項から第九項までの例による。
入居期間 | 率 |
一年以下の場合 | 十一分の十 |
一年を超え二年以下の場合 | 十一分の九 |
二年を超え三年以下の場合 | 十一分の八 |
三年を超え四年以下の場合 | 十一分の七 |
四年を超え五年以下の場合 | 十一分の六 |
五年を超え六年以下の場合 | 十一分の五 |
六年を超え七年以下の場合 | 十一分の四 |
七年を超え八年以下の場合 | 十一分の三 |
八年を超え九年以下の場合 | 十一分の二 |
九年を超え十年以下の場合 | 十一分の一 |
3 前二項に規定する減免の額に百円未満の端数があるとき、又はその全額が百円未満であるときは、その端数金額又はその全額を百円に切り上げる。
(使用料の徴収猶予の期間)
第十六条 条例第十五条第一項の規定により、知事が使用料の徴収を猶予する期間は、一年を超えないものとする。
(保証金の免除又は徴収猶予の基準)
第十七条 条例第十六条第一項ただし書の規定により知事が保証金を免除する場合は、使用者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)による住宅扶助を受けている者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)による住宅支援給付を受けている者である場合とする。
2 条例第十六条第一項ただし書の規定による保証金の徴収の猶予の期間は、一年を超えないものとする。
(共益費の徴収等)
第十八条 条例第十八条第三項の規定により共益費を徴収する場合は、共益費の額、その算出の方法等必要な事項を使用者に通知するものとする。
(同居許可等の手続)
第十九条 条例第十九条第四項の許可を受けようとする者は、申請書を知事に提出し、許可書の交付を受けなければならない。
一 同居しようとする者が、使用者又は同居者と婚姻をした者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であるとき又は養子縁組をした者であるとき。
二 同居しようとする者が、使用者又は同居者のパートナーシップ関係の相手方であるとき。
三 同居しようとする者が、使用者の親族であるとき。
3 前項の規定にかかわらず、知事は、同居しようとする者が使用者又は同居者の介護その他特別な事情により使用者と同居する必要があると認める場合には、期限を付けて同居の許可をすることができる。
4 前二項の規定にかかわらず、知事は、当該使用者が条例第二十四条第一項各号のいずれかに該当する者であるときは、前二項の許可をしてはならない。
(使用承継の手続)
第二十条 条例第二十三条に規定する使用権の承継の許可を受けようとする者は、当該許可に係る申請書を知事に提出して、許可書の交付を受けなければならない。
(住宅検査員証)
第二十一条 条例第二十六条第三項に規定する証票は、別記第九号様式による。
附則
この規則は、公布の日から施行する。









