○東京都日暮里・舎人ライナー訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券取扱規程

令和八年五月一九日

交通局規程第二九号

東京都日暮里・舎人ライナー訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券取扱規程

第一章 総則

(目的)

第一条 この規程は、東京都交通局(以下「当局」という。)の東京都日暮里・舎人ライナー(以下「ライナー」という。)における、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券による訪日外国人旅行者等(以下「旅客」という。)の運送等について、その使用条件を定め、もって旅客の利便性向上と業務の適正な遂行とを図ることを目的とする。

(適用範囲)

第二条 ライナーにおいて旅客の運送等を行う訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券は、株式会社パスモが発行する「TOURIST PASMO」とし、当該ICカード乗車券による旅客の運送等については、この規程の定めるところによる。

2 この規程が改正された場合、以後の訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券による旅客の運送等については、改正された規程の定めるところによる。

3 この規程に定めのない事項については、法令、東京都日暮里・舎人ライナー条例施行規程(平成二十年交通局規程第三十一号。以下「施行規程」という。)及び株式会社パスモが定めるTOURIST PASMO取扱規則等の定めるところによる。

(用語の定義)

第三条 この規程における主な用語の意義は、次に掲げるとおりとする。

 「訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券」とは、TOURIST PASMOを媒体とする乗車券をいう。

 「IC取扱事業者」とは、TOURIST PASMO取扱規則に規定するIC取扱事業者をいう。

 「IC鉄道事業者」とは、IC取扱事業者のうち、鉄道事業者をいう。

 「SF」とは、専ら旅客運賃の支払や乗車券類との引換えに充当する、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券に記録された金銭的価値をいう。

 「ICSF乗車券」とは、SFにより旅客の運送等に供する訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券をいう。

 「大人用TOURIST PASMO」とは、大人の使用に供するTOURIST PASMOをいう。

 「小児用TOURIST PASMO」とは、小児の使用に供するTOURIST PASMOをいう。

 「IC企画乗車券」とは、TOURIST PASMOにIC鉄道事業者が施行規程等に定める旅客運賃の割引を行う乗車券(以下「企画乗車券」という。)の機能を付加した訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券をいう。

 「チャージ」とは、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券に入金することをいう。

 「レファレンスペーパー」とは、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の登録情報が確認できる案内票をいう。

十一 「改札機等」とは、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の改札を行う機器をいう。

十二 「精算機等」とは、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の精算及びチャージを行う機器をいう。

十三 「最低運賃相当額」とは、第七条第二項に規定する普通旅客運賃で、当該乗車駅から隣接駅までの区間に対して適用される最も低額な運賃をいう。

(契約の成立及び適用規定)

第四条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券による旅客運送の契約は、駅において乗車の際に改札機等による改札を受けたときに旅客と当局との間において成立する。

2 前項の規定にかかわらず、IC企画乗車券における企画乗車券に係る旅客運送の契約は、その企画乗車券を発売したときに成立する。

3 前二項の規定によって契約の成立した時以降における取扱いは、別段の定めをしない限り、その契約の成立した時の定めによるものとする。

(有効期限)

第五条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券のSFは、TOURIST PASMOの発売日から起算して二十八日間を超えて使用することはできない。

(使用方法及び制限事項)

第六条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を使用して乗車するときは、改札機等による改札を受けて入場し、同一の訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券により改札機等による改札を受けて、出場しなければならない。

2 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を使用して乗車する旅客は、常にレファレンスペーパーを携帯するものとし、係員の請求があるときは、これを提示しなければならない。

3 出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たないときは、精算機等において不足額を支払い、出場するものとする。

4 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券のSFを使用して別のTOURIST PASMO及び当局が別に定める乗車券等との引換えはできない。

5 入場時に使用した訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を出場時に使用しなかった場合は、当該訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券で再び入場することはできない。

6 次の各号のいずれかに該当するときは、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を直接改札機等で使用できないことがある。

 入場時にSF残額が当該駅の最低運賃相当額に満たないとき。

 旅客が、出場時に改札機等で旅客運賃の減額ができない経路を乗車したとき。

 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の破損、改札機等の故障、停電等により改札機等による訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の内容の読み取りが不能となったとき。

7 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を使用して、乗車以外の目的で駅に入出場することはできない。

8 IC企画乗車券の有効区間内の駅を発駅又は着駅とする他の乗車券と併用することができる。この場合は、第一項に規定する使用方法と同様の取扱いを受けたこととみなす。

9 前条に規定する有効期限を超えた訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券は、チャージすることができない。

10 TOURIST PASMOには、前条に規定する有効期限を超える期間を含む企画乗車券の機能を付加しない。

11 前条に規定する有効期限内であっても、十二歳となる年度の三月三十一日を超えた旅客は、小児用TOURIST PASMOを使用することができない。

12 偽造、変造又は不正に作成された訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券、SF又は企画乗車券の機能を使用することはできない。

(運賃)

第七条 この規程における普通旅客運賃は、前条第一項の定めにより乗車した場合に適用する運賃をいう。

2 前項に規定する普通旅客運賃のうち、大人片道普通旅客運賃は、東京都日暮里・舎人ライナーICカード乗車券取扱規程(平成二十年交通局規程第三十二号。以下「IC規程」という。)第六条第二項に規定する運賃を準用する。

3 旅客が前条第一項に規定する使用方法によらず乗車した場合であっても、当局が特に認めた場合は、前項に規定する普通旅客運賃を適用することがある。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、施行規程に定める普通旅客運賃を適用する。

 前条第八項の規定により他の乗車券を併用した場合で、施行規程に定める乗車券で旅行を開始した場合

 前条第八項の規定により他の乗車券を併用した場合で、併用した乗車券について施行規程に定める区間変更の取扱いを行った場合

4 第二項及び第三項に定める大人片道普通旅客運賃は、IC規程別表のとおりとする。

(小児片道普通旅客運賃)

第八条 小児片道普通旅客運賃は、大人片道普通旅客運賃を折半し、一円未満の端数を切り捨てた額とする。

(旅客の同意)

第九条 旅客は、この規程及びこれに基づいて定められた規定を承認し、かつ、これに同意したものとする。

(取扱区間)

第十条 ライナーにおける訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の取扱区間は、全線とする。

(制限又は停止)

第十一条 旅客の運送の円滑な遂行を確保するため、当局が必要であると認めたときは、次に掲げる制限又は停止をすることがある。

 発売又は障害返金(TOURIST PASMOの破損等によって所定の機器で使用できない場合にSF残金を返金する手続をいう。以下同じ。)等の箇所、枚数、時間及び方法の制限又は停止

 乗車区間、乗車経路、乗車方法又は乗車する列車の制限

2 前項の規定に基づくサービスの制限又は停止に対し、当局はその責めを負わない。

第二章 発売

(発売)

第十二条 TOURIST PASMOはTOURIST PASMO取扱規則の定めによりIC鉄道事業者の駅等で発売する。ただし、当局ではTOURIST PASMOは発売しない。

2 旅客がTOURIST PASMOに企画乗車券の機能を付加することを希望する場合は、当局が特に認めるものを発売する。

3 前項の規定により企画乗車券を発売する場合、大人の使用に供するものは大人用TOURIST PASMOに、小児の使用に供するものは小児用TOURIST PASMOにその機能を付加する。

4 TOURIST PASMOには、定期乗車券の機能を付加しない。

(チャージ)

第十三条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券は、TOURIST PASMO取扱規則の定めにより訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を処理する機器によりチャージすることができる。

2 ICSF乗車券を使用して乗車し、出場時にSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合及びIC企画乗車券を使用して乗車し、出場時に精算が生じ、かつSF残額が減額する運賃相当額に満たない場合は、その不足額を精算機等によりチャージすることができる。

3 前項の場合、その不足額に十円未満の端数があるときは、これを十円単位に切り上げた額とする。

(SF残額等の確認)

第十四条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券のSF残額は、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を処理する機器により確認することができる。

2 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券のSF残額履歴の表示又は印字は、TOURIST PASMO取扱規則の定めにより、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の処理を行う機器により行うことができる。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないときのSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

4 当局においては、TOURIST PASMO取扱規則の定めにかかわらず、前三項に規定するSF残額及びSF残額履歴のほか、最近のSF残額履歴から百件まで遡って確認することができる。ただし、次の各号に定める場合は、表示又は印字による確認はできないものとする。

 出場処理がされていないときのSF残額履歴

 所定の機器による処理が完全に行われなかったときのSF残額履歴

第三章 運賃

(ICSF乗車券における運賃の減額)

第十五条 旅客がICSF乗車券を使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間に対する大人片道普通旅客運賃をSF残額から減額する。ただし、小児用TOURIST PASMOにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。

2 ライナーの駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線ライナーを使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する。

(IC企画乗車券における運賃の減額)

第十六条 旅客がIC企画乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

 有効期間内で有効区間内から入場した後、有効区間外の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

 有効期間内で有効区間外から入場した後、有効区間内の任意の駅まで乗車し出場する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を減額する。

 有効期間内で有効区間外の駅相互間を乗車する場合は、別途乗車となる区間の片道普通旅客運賃相当額を合算した額又は片道普通旅客運賃を減額する。

 有効期間の開始日前又は有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合は、実際に乗車した区間の片道普通旅客運賃を減額する。

(ライナーを含むIC鉄道事業者相互間を乗車する場合の運賃の減額)

第十七条 旅客がICSF乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方法による運賃の合算額とする。ただし、小児用TOURIST PASMOのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。

2 旅客がIC企画乗車券を使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車し、出場する場合の取扱いは前条の規定を準用する。

3 前二項の規定にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から四社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、五社局以上を連続して乗車した場合であっても、四社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、四社局以内を連続して乗車したものとみなして運賃を減額する。

4 前三項の規定にかかわらず、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。

5 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃から割引額を減じた額をSF残額から減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとする。

 割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。

 割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。

6 旅客は、二以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。

(障害者割引)

第十八条 施行規程に定める身体障害者割引、知的障害者割引又は精神障害者割引を受けようとする旅客が次の各号のいずれかに該当する場合であって、ICSF乗車券による乗車の意思を表示したときは、ライナーを利用する場合に限り、当該区間の片道普通旅客運賃から五割を減じた額をSF残額から減額する。

 身体障害者、知的障害者又は精神障害者(当該者に介護者がいる場合にあっては、当該介護者を含む。)

 東京都都営交通無料乗車券発行規程(昭和三十九年交通局規程第四十二号)に基づく東京都都営交通無料乗車券又は東京都精神障害者都営交通乗車証条例(平成十二年東京都条例第百八十五号)に基づく東京都精神障害者都営交通乗車証を所持する障害者とともに乗車する介護者

2 前項の規定にかかわらず、各IC鉄道事業者相互間を乗車した場合は、次の各号に定めるとおりとする。

 実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券取扱規程又はICカード乗車券取扱規則により運賃を減額する。

 旅客は、二以上の旅客運賃の割引が適用される場合であっても、旅客運賃の割引を重複して請求することができない。

3 前二項の規定により乗車するときは、第六条第一項の規定にかかわらず、改札機等による改札を受けて入場し、出場時に係員に身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真が表示されているものに限る。)又はそれらの手帳保有者の本人確認に利用することができるものとして交通局長が認めたものを提示するものとする。

(障害者割引運賃の端数処理)

第十九条 前条第一項の規定により割引の運賃を減額する場合、一円未満の端数があるときは、一円未満の端数を切り捨てた額とする。

第四章 効力

(効力)

第二十条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券取扱区間内を、ICSF乗車券を使用して乗車する場合の効力は、次の各号に定めるとおりとする。

 当該乗車区間において、片道一回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSF乗車券一枚をもって一人が使用することができる。なお、大人用TOURIST PASMOから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児一人が使用することができる。

 入場後は、当日限り有効とする。

 途中下車の取扱いはしない。

2 TOURIST PASMOに付加された企画乗車券の効力については、施行規程等の定めるところによる。ただし、SFをチャージしたIC企画乗車券の有効区間外において、又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において乗車する場合の効力は、前項の定めを準用する。

(レファレンスペーパーの再印字)

第二十一条 レファレンスペーパーの記載事項が不明となったとき又は紛失等したときは、速やかに当該レファレンスペーパーに係るTOURIST PASMOを当局に提示して、レファレンスペーパーの再印字を請求しなければならない。

(無効となる場合)

第二十二条 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券は、次の各号のいずれかに該当する場合は、無効とする。この場合、無効となった訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の取扱いはTOURIST PASMO取扱規則の定めによる。

 旅行開始後の訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を他人から譲り受けて使用した場合

 係員の承諾なく改札機等による改札を受けずに入出場した場合、又はIC企画乗車券の有効区間外の区間を乗車し、係員の承諾を受けずに出場した場合

 小児用TOURIST PASMOを大人が使用した場合

 使用資格を偽って購入した小児用TOURIST PASMOを使用した場合

 施行規程等に定める乗車券が無効となる事項に該当する場合

 偽造、変造又は不正に作成された訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券又はSFを使用した場合

 旅客の故意又は重大な過失により訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券が障害状態となったと認められる場合

 その他不正乗車の手段として使用した場合

(不正使用に対する旅客運賃・増運賃の収受)

第二十三条 前条各号のいずれかに該当した場合、施行規程の定めにより普通旅客運賃及び増運賃を収受する。

第五章 障害返金

(障害返金)

第二十四条 ICSF乗車券の障害返金の取扱いは、TOURIST PASMO取扱規則の定めるところにより行う。

2 IC企画乗車券の障害返金の取扱いを行う場合で、旅客がIC企画乗車券及びレファレンスペーパーを提示したときは、障害返金整理票を発行する手続を行う。ただし、返金する当日において企画乗車券の有効期間が終了している場合は、前項の規定を準用する。

3 前項の規定により障害返金整理票が発行されたIC企画乗車券は、旅客が障害返金整理票発行日の翌日から、当該IC企画乗車券の有効期限が終了する日の翌日を起算日として十四日以内の日までに次に掲げる条件をいずれも満たした場合で、SF残額の返金を請求したときに限って、当該IC企画乗車券に記録されていたSF残額を返金する。

 旅客が前項の規定により発行を受けた障害返金整理票とともにレファレンスペーパーを提出すること。

 旅客が当該IC企画乗車券を提示すること。

 当該IC企画乗車券に付加されている企画乗車券が当局で発売されたものであること。

4 前二項の場合において、企画乗車券の払戻しを併せて請求した場合は、施行規程等の定めにより取り扱う。

5 訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の障害返金の申出を受け付けた後、これを取り消すことはできない。

6 次の各号のいずれかに該当する場合は、理由のいかんを問わず障害返金の取扱いを行わない。

 裏面に刻印されたカードの番号が判読できない場合

 旅客の故意又は重大な過失により訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券が障害状態となったと認められ、第二十二条第七号により無効となった場合

(免責事項)

第二十五条 この規程に定めのない、TOURIST PASMOを媒体としたサービス(当局が提供するものを除く。)に関して生じた使用者の損害等については、当局はその責めを負わない。

第六章 払戻し

(払戻し)

第二十六条 旅客は、第二十四条に定める場合を除き、SF残額の払戻しを請求することができない。

2 旅客が、IC企画乗車券に付加された企画乗車券の機能が不要になった場合は、旅客の申告により施行規程等に定める払戻しを行い、企画乗車券の機能のみを消去して返却する。

第七章 特殊取扱い

(同一駅で出場する場合)

第二十七条 旅客は、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の普通旅客運賃を支払い、当該訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。ただし、旅客がIC企画乗車券を使用する場合の取扱いは次の各号に定めるとおりとする。

 有効期間内で有効区間内から入場した後、有効区間外の任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

 有効区間外の駅から、又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において入場した後、任意の駅まで乗車し、出場せずに再び旅行開始駅まで乗車して出場する場合は、実際に乗車した区間の普通旅客運賃又は別途乗車となる区間の普通旅客運賃相当額を支払い、当該IC企画乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

2 次に掲げる場合で、乗車せずに同一駅で出場するときは、当該入場駅の最低運賃相当額を支払い、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券の発駅情報の消去処理を受けなければならない。

 ICSF乗車券を使用して入場した場合

 IC企画乗車券を使用して有効区間外の駅から、又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降において入場した場合

(列車の運行不能の場合の取扱方法)

第二十八条 IC企画乗車券を所持し、その乗車券の有効期間内に有効区間内を乗車する旅客が、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合、付加されている企画乗車券の取扱いについては施行規程等の定めによる。

2 旅客がICSF乗車券を所持し、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号に定める取扱いを選択の上、請求することができる。

 発駅まで無賃送還をするとき

乗車区間の旅客運賃は収受せず、無賃送還後、発駅での出場時に当該ICSF乗車券の発駅情報の消去処理を行う。ただし、無賃送還中の途中駅で下車した場合は、次号に定める取扱いを適用する。

 発駅に至る途中駅まで無賃送還したとき又は当該駅で旅行を中止したとき

発駅から途中駅又は当該駅までの片道普通旅客運賃相当額を、途中駅又は当該駅においてICSF乗車券のSF残額から減額する。

3 前項の規定は、旅客がSFをチャージしたIC企画乗車券を所持し、有効区間外を乗車する場合又は有効期間の開始日前若しくは有効期間の満了日の翌日以降に乗車する場合で、改札機等による改札を受けた後、列車が運行不能となったときに準用する。

第八章 ICカードの相互利用

(ICカードの相互利用)

第二十九条 株式会社パスモが相互利用を行う次のICカードを媒体とする乗車券については、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券に準ずるものとして取り扱うこととし、この規程を準用する。

東日本旅客鉄道株式会社が発行する「Welcome Suica」

2 前項に規定する乗車券について、訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券を処理する機器で使用できない場合がある。

3 第一項に規定する乗車券による旅客の運送等において、この規程に定めのない事項については、法令、施行規程及び第一項に規定するICカードを発行する事業者の規則(以下「ICカード発行事業者規則」という。)の定めるところによる。

(ICカードの相互利用において取り扱わない業務)

第三十条 前条第一項の規定にかかわらず、同項に規定する乗車券においては、次の各号に定める取扱いは行わない。

 第十二条(発売)

 第十四条第四項(SF残額等の確認)

 第二十一条(レファレンスペーパーの再印字)

 第二十二条第三号(無効となる場合)

 第二十四条(障害返金)ただし、同条に定める障害返金整理票交付手続は行う。

 第二十六条(払戻し)

(相互利用におけるICカード発行事業者規則に基づく取扱い)

第三十一条 次の取扱いについては、第二十九条第一項に規定するICカード発行事業者において、ICカード発行事業者規則の定めるところにより取り扱う。

第二十二条により無効となったカードの取扱い

この規程は、令和八年五月二十日から施行する。

東京都日暮里・舎人ライナー訪日外国人旅行者等向けICカード乗車券取扱規程

令和8年5月19日 交通局規程第29号

(令和8年5月20日施行)

体系情報
第13編 通/第2章 交通事業/第2節 輸/第7款 日暮里・舎人ライナー
沿革情報
令和8年5月19日 交通局規程第29号