○東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
昭和二二年六月三日
条例第四三号
東京都議会の議決を経て、〔東京都議会議員の報酬及び費用弁償に関する条例〕を次のように定める。
東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例
(昭三一条例一〇五・平二〇条例九七・改称)
第一条 都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当は、この条例の定めるところによる。
(昭三一条例一〇五・平二〇条例九七・一部改正)
第二条 都議会議員の議員報酬の額は、次のとおりとする。ただし、二以上の職にあるときは、額の多い方とする。
議長 月額 百二十七万四千円
副議長 月額 百十五万円
委員長 月額 百六万二千円
副委員長 月額 百四万三千円
議員 月額 百二万五千円
(昭三一条例一〇五・全改、昭三五条例一〇五・昭三九条例一八〇・昭四五条例八一・昭四八条例一四二・昭四九条例一五四・昭五四条例四五・昭五七条例八二・昭六一条例七四・昭六三条例二六・平二条例二五・平四条例二七・平六条例一三三・平八条例一九・平一三条例六・平一六条例三〇・平一八条例二六・平二〇条例九七・平二二条例二八・平二三条例二二・平二四条例二二・平二五条例三五・平二六条例二七・平二七条例一九・平二八条例一六・令六条例二〇・一部改正)
第三条 削除
(昭三一条例一〇五)
第四条 議員報酬は、就職した日から、退職又は失職したときはその日まで、死亡したときはその月の末日まで支給する。
(平一三条例六・全改、平二〇条例九七・一部改正)
第四条の二 就職した日及び退職し、又は失職した日の属する月の議員報酬額は、月の初日から支給するとき又は月の末日まで支給するとき以外は、当該月の現日数を基礎として日割りによって計算する。
(平一三条例六・追加、平二〇条例九七・一部改正)
第四条の三 都議会議員がその任期中に長期欠席(一の定例会の開会の日から当該定例会の閉会の日までの間に開かれる会議及び委員会(理事会を含む。)(次項において「会議等」という。)の全てを欠席することをいう。以下同じ。)をしたときは、当該定例会の閉会の日の属する月の翌月以降に支給する議員報酬は、支給しない。ただし、当該長期欠席が次に掲げる事由による場合は、この限りでない。
一 公務上の災害又は通勤による災害
二 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第十八条第一項に規定する患者又は無症状病原体保有者であること。
三 出産
四 前三号に掲げる事由に類するものとして議長が認めるもの
五 病院又は診療所への入院及び退院後の療養であつて、医師の診断書の提出があり、やむを得ないものとして議長が認めるもの
2 前項本文の規定は、当該都議会議員が、議員報酬を支給しないこととされた月以降に会議等に出席した日の属する月以降の議員報酬については、これを適用しない。
(令四条例六四・追加)
第五条 第二条の議員報酬の支給日は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第七条第二項に規定する職員の給料の支給日の例による。
(昭四六条例六〇・全改、平二〇条例九七・一部改正)
第六条 都議会議員で六月一日及び十二月一日(以下本条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者に、それぞれの期間につき、期末手当を支給する。基準日前一月以内に、退職、失職又は死亡した都議会議員(当該基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、退職、失職又は死亡の日現在)において同項に規定する者に支給すべき期末手当の額は、給与条例別表第六の適用を受ける職員の例により算出した職員の給与月額に相当する額に給与条例第二十一条第二項に規定する指定職給料表の適用を受ける職員に適用される割合と給与条例第二十一条の二第二項第二号に規定する割合とを合計した割合を乗じて得た額に、基準日前六箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次の表に定める割合を乗じて得た額とする。
在職期間 | 支給割合 |
六箇月 | 百分の百 |
三箇月以上六箇月未満 | 百分の六十 |
三箇月未満 | 百分の三十 |
3 都議会議員がその任期中に長期欠席し、第四条の三第一項本文の規定が適用された場合の期末手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出された額から、当該額に基準日前六箇月以内の期間における議員報酬が支給されなかつた月数を当該基準日前六箇月以内の在職期間の月数で除して得た数を乗じて得た額を減じた額とする。
(昭四六条例六〇・全改、昭五七条例八二・平三条例五二・平一三条例六・平二二条例二八・平二三条例二二・令四条例六四・一部改正)
第六条の二 前条の期末手当の支給日は、給与条例第二十一条第一項に規定する職員の期末手当の支給日の例による。
(昭四六条例六〇・追加)
第七条 都議会議員が職務のために出張したときは、順路によりその費用を弁償する。費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、旅行雑費、宿泊料、食卓料、渡航手数料及び死亡手当の十種とし、その額は、東京都知事等の給料等に関する条例(昭和二十三年東京都条例第百二号)の規定により東京都副知事が受けるべき額に相当する額とする。ただし、議長又は副議長が都議会を代表する場合は、東京都知事等の給料等に関する条例の規定により東京都知事が受けるべき額に相当する額とする。
2 前項に定めるもののほか、費用弁償の算定方法については、東京都知事等の給料等に関する条例第三条第二項の規定の例による。
(昭四五条例八一・全改、昭四八条例一四二・平一一条例二六・平一四条例一〇七・平二一条例八五・一部改正)
第八条 島部に住所を有する都議会議員については、東京都議会議事堂までの往復に要する船賃若しくは航空賃又は宿泊料の額を費用弁償として支給することができる。
(昭四五条例八一・追加、平二九条例二・旧第十条繰上・一部改正)
第九条 費用弁償の支給方法については、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の適用を受ける職員の例による。
(昭四八条例一四二・全改、平二九条例二・旧第十一条繰上)
附則
この条例は、昭和二十二年五月分からこれを施行する。
昭和十八年十月東京都条例第十一号東京都議会議員及都参事会員の費用弁償に関する条例並びに東京都議会議員及び都参事会員の手当に関する条例は、これを廃止する。
附則(昭和二三年条例第一八号)
この条例は、昭和二十三年二月分からこれを適用する。
附則(昭和二五年条例第二二号)
この条例は、昭和二十五年一月分から適用する。
附則(昭和二六年条例第九号)
この条例は公布の日から施行し、昭和二十六年一月一日から適用する。
附則(昭和二六年条例第一一三号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年九月一日から適用する。
2 現に都議会議員で都から給料を受ける職にある者の報酬は、第二条に定める額の二分の一を支給する。
附則(昭和二六年条例第一三九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年十月一日から適用する。但し、常任委員会の委員に関する規定は、昭和二十七年一月一日から適用する。
附則(昭和二七年条例第六四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附則(昭和二七年条例第九九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十七年十一月一日から適用する。
付則(昭和三〇年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三一年条例第一〇五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十二月一日から適用する。
付則(昭和三二年条例第六七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年十二月十五日から適用する。
付則(昭和三三年条例第八六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年十二月十五日から適用する。
付則(昭和三四年条例第三九号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第五四号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第九六号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三五年条例第一〇五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
2 改正前の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基いて、昭和三十五年十月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に昭和三十五年十月分以後の分として支払われた給与は、改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による給与の内払とみなす。
付則(昭和三六年条例第九八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三七年条例第一七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年条例第七八号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和三八年条例第八二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十二月十四日から適用する。
2 この条例施行前に改正前の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基いて昭和三十八年十二月十四日に在職する東京都議会議員に支払われた期末手当は、改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基いて昭和三十八年十二月十四日に在職する東京都議会議員に支給する期末手当の内払とみなす。
付則(昭和三九年条例第一八〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年七月分から適用する。
付則(昭和三九年条例第二一三号)
この条例は、公布の日から施行する。
付則(昭和四一年条例第五六号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日から適用する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第六条の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、同条第二項第一号及び第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、同条第二項第二号及び第三号中「三月」とあるのは「二箇月十七日」とする。
附則(昭和四五年条例第八一号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例第二条の規定は、昭和四十五年七月一日から適用する。
附則(昭和四六年条例第六〇号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附則(昭和四八年条例第一四二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年十二月一日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十八年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十八年十二月一日以後の分として支払われた報酬及び昭和四十八年十二月一日に在職する東京都議会議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和四九年条例第一五四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年十二月一日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和四十九年十二月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和四十九年十二月一日以後の分として支払われた報酬及び昭和四十九年十二月一日に在職する東京都議会議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五四年条例第四五号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 この条例による改正前の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定に基づいて、昭和五十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの間に、昭和五十四年四月一日以後の分として支払われた報酬及び昭和五十四年六月一日に在職する東京都議会議員に支払われた期末手当は、この条例による改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定による報酬及び期末手当の内払とみなす。
附則(昭和五七年条例第八二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年条例第七四号)
この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六三年条例第二六号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附則(平成二年条例第二五号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成三年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成四年条例第二七号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成六年条例第一三三号)
この条例は、平成七年一月一日から施行する。
附則(平成八年条例第一九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成一一年条例第二六号)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員の報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一一年条例第一一一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一三年条例第六号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一四年条例第一〇七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年条例第三〇号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一八年条例第二六号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年条例第九七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成二一年条例第八五号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成二二年条例第二八号)
この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二三年条例第二二号)
この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。
附則(平成二四年条例第二二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則(平成二五年条例第三五号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年条例第二七号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年条例第一九号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年条例第一六号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二九年条例第二号)
1 この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に支給事由の生じた費用弁償について適用し、同日前に支給事由の生じた費用弁償については、なお従前の例による。
附則(令和四年条例第六四号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。
附則(令和六年条例第二〇号)
この条例は、令和六年四月一日から施行する。