○東京都議会議会局職員の旅費支給規程
昭和四八年六月三〇日
議会議長訓令第二号
東京都議会議会局
東京都議会議会局職員の旅費支給規程を次のように定める。
東京都議会議会局職員の旅費支給規程
職員の旅費支給規程(昭和四十八年東京都訓令第九十一号)は、東京都議会議会局職員に準用する。
附則
1 この訓令は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 職員の旅費に関する条例に基く行政職給料表(一)の各等級についての職務等級表(昭和三十二年東京都議会議長訓令甲第四号)は、廃止する。
4 職員の旅費に関する条例に基く六等級の職務にある者で人事委員会が定める者に相当する行政職給料表(二)の適用を受ける者の職務の等級に関する訓令(昭和三十八年東京都議会議長訓令甲第一号)は、廃止する。