○東京都事案決定規程の制定について

昭和47年4月1日

47総総文発第60号

各局(室)長、出納長

昭和47年3月15日東京都訓令甲第10号をもつて東京都事案決定規程が制定され、同年4月1日から施行された。

この規程は、従来東京都処務規程(昭和27年東京都訓令甲第89号)により規定されていた知事の権限に属する事務事業に関する事案の決定及びその方式に関する部分を、最近の事務執行の実態等を考慮しながら、より一層合理的に整備し、事務執行の適正化及び能率化を図る趣旨のもとに独立の規程として制定されたものである。

なお、この規程の制定に伴い東京都処務規程は廃止された。

ついては、貴職においては下記事項に留意するとともに、充分所属職員の周知せしめその運営に当たつては遺憾のないよう取り計らわれたい。

この旨命によつて通達する。

おつて、東京都処務規程の一部改正について(昭和42年9月30日42総総文発第281号副知事依命通達)は廃止する。

第1 目的(第1条)

この規程は、法令、条例、規則等の規定上知事及び会計管理者の権限に属する事務に関する事案の決定権限の合理的配分を図るとともに、決定手続の整備を図ることにより事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案決定の適正化に資することを目的とすることを明確にしたものであること。

(平19総人調65・一部改正)

第1の2 用語の定義(第2条)

用語の定義については、第2条に具体的に規定するほか、東京都文書管理規則(平成11年東京都規則第237号。以下「文書管理規則」という。)における用語の定義を引用しているものがあることから、文書管理規則の該当条項にも留意する必要があること。

なお、第2条第12号で規定する起案者とは、決定案の内容について責任を有する者を意味するものであること。したがつて、必ずしも自らペンを執つて決定案を筆記する者と一致するものではなく、決定案を起案文書として調製する者が別に存在することを妨げるものではないこと。

(平5総総行97・追加、平12総行革176・令2総人調36・一部改正)

第2 事案決定の原則(第3条)

事案の決定は、課長代理以上の執行職能を担当する者が、事務の権限及びその決定の結果の重大性に応じて行う旨の原則を定めたものであること。

(平19総人調65・平27総人調52・一部改正)

第3 決定対象事案(第4条)

知事以下課長代理に至るまでの決定の対象となる事案は、別表に例示するとおりであること。

なお、別表は、事案決定の原則に従い、都の執行すべき事務事業に係る基本的方針及び計画等都の行政執行の基本となるべき事案の決定は知事に留保し、個々の執行事案の決定は局長以下に委せるという方向で決定権限の合理的配分を図つたものであるが、その運用に当たつては、特に次の諸点に留意する必要があること。

1 都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画(別表1の項知事の欄第2号)

都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画は、知事が決定すべき事案としたこと。

これに該当するものとしては、次に例示するような予算編成の前提となる諸計画があること。

(1) 東京都○○計画

(2) ○○事業○年計画

(3) 東京都重要事業計画策定要綱(昭和40年6月15日40企計一発第9号知事決定)に基づく事務事業計画

(4) (1)から(3)までに掲げるもののほか、庁議において審議策定することを要する事務事業計画

2 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針(別表2の項知事の欄第2号)

成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針は、知事が決定すべき事案としたこと。

(1) 基本的執行方針のうち一般的なものは、毎年度当初に各局長に通達するものであること。

(2) 前記1に掲げる諸計画及びこれに準ずる重要な計画に係る個々の事務事業を所管する局長は、当該個々の事務事業の執行計画を設定するための前提としての基本的執行方針の決定を必要とする場合には、その方針の決定を受けること。

これに該当する場合を例示すれば、次のとおりであること。

ア 予備費の充当又は予算の流用によつて、事務事業内容を新設する場合(予備費充当額が二百万円以上又は予算流用額が二千万円以上である場合に限る。)

イ 予算に係る事務事業の内容をその同一性を失う程度まで変更する場合

この場合の同一性を失う程度の変更であるかどうかの基準を示せば、おおむね次のとおりであること。

(ア) 予備費の充当をもつてする変更であつて、その充当額が二百万円を超えるもの

(イ) 予算の流用をもつてする変更であつて、その流用額が流用に関係する事務事業の予算総額の2割を超えるもの(流用額が二千万円以上のものに限る。)

(ウ) 確定している事業施行箇所又は規模の変更

ウ 予算上は、補助金又は事務事業費としての計上はなされているが、その交付基準又は事務事業が未確定である場合

エ アからウまでに掲げる場合のほか、庁議において審議策定することを要する場合

3 事務事業の執行計画(別表2の項局長等の欄第1号)

(1) 予算が成立した後の当該予算に係る事務事業の執行計画は、すべて局長が決定できる事案としたこと。ただし、この執行計画の内容は、次に掲げる要件を備えたものであること。

ア 予算に経費が計上されている事務事業の執行計画であること。したがつて、当該事務事業の内容変更については、前記2に定めるところによること。

イ 知事の定める事務事業の執行方針に従つたものであること。

(2) 事務事業の執行計画は、他の局に執行委任する事項を含めて決定しなければならないものであること。

4 人事及び給与に関すること(別表4の項課長代理の欄第1号)

別表4の項課長代理の欄第1号に掲げる権限については、原則として課長代理限りで決定できるものとし、それ以外の権限については課長に留保したこと。

5 請負又は委託による工事等及び物件の調達等(別表6の項及び7の項)

(1) 請負又は委託による工事等及び物件の調達等は、すべて局長等限りで決定できるものとしたこと。ただし、議会の議決を要する契約又は財産の処分に関する議案の提出は、知事が決定するものであること(別表3の項知事の欄第2号)

なお、これらは、局長の定める事務事業の執行計画に従つて行わなければならないものであること。

(2) 「請負、委託又は役務の提供」については、工事、船舶の製造、修繕、通信及び運搬に係るもの(ただし、長期継続契約にあっては、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成18年東京都条例第22号)第一条及び長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成18年規則第36号)各条に規定した契約)をいうものであること。

(3) 物件の借入れ及び貸付けの場合の「予定価格」とは、借入れ又は貸付けに要する金額ではなく、物件そのものの価格を意味するものであること。

6 補助金の交付等(別表8の項)

(1) 補助金の交付等は、すべて局長等限りで決定できるものとしたこと。

(2) 百万円以上の補助金の交付等に関する事案であっても、法令等によりその交付すべきことが義務付けられ、その交付についてほとんど裁量の余地がないもののほか、次のいずれかに該当するもののうち、局長等が部長の決定によることが適当であると認めたものには、部長限りで交付決定ができるものとしたこと。

ア 毎年度、交付対象、交付額又は補助内容が同じものであるなど同一態様で反復継続しているもの

イ 国、地方公共団体、東京都政策連携団体及び東京都が設立した地方独立行政法人が交付等の対象となるもの

ウ ア及びイに掲げる場合のほか、ほとんど裁量の余地のないもの

7 行政処分等(別表11の項から17の項まで)

(1) 別表11の項から17の項までに掲げる、事務事業の具体的実施に係る事案は、原則として課長が決定できるものとしたこと。ただし、事案の内容が特に重要又は重要であるもの、取扱上異例に属するもの等については、知事又は局長等若しくは部長に留保したこと。

(2) 法令等によりその内容が定められており、ほとんど裁量の余地のない処分等は、全て課長限りで決定できるものであるが、そのうち定例的若しくは手続が容易であり、対外的影響が少ない事案については、簡易なものとして、課長代理限りで決定できるものとしたこと。

(3) 別表には、局長等の決定する事案と部長の決定する事案との区分が規定されていないが、これは、局長は局事務事業の執行方針を定め、部長はその方針の下に局事務事業の進行管理、調整等を行い、ともに局事務事業執行上の総合調整を行う職務を有しており、別表の概括的表現によりその区分を規定するになじまないことによるものである。ただし、個々の事案にはおのずと軽重の差があり、第4条第2項により局長が定める決定事案の細目において、事案決定の原則に従って決定権者を明記すべきものであること。

(4) 課長が事務事業の具体的実施に係る事案を決定するに当たり、方針の設定を受ける必要があるときは、部長の指示を受けるべきであること。

また、課長代理が事案を決定するに当たり、方針の設定を受ける必要があるときは、課長の指示を受けるべきであること。

なお、当該事案の決定の結果の重大性が自己の負い得る責任の範囲を超えると認めるときは、第10条第1項の規定により、課長は部長に、課長代理は課長にその決定を求めるべきであること。

(5) 事務事業の具体的実施に係る事案は、原則として課長が決定できるとしたことから、課長はその所掌事務又は分担事務につき、日ごろから上位の職に在る者に報告するよう留意すること。

また、課長代理はその所掌事務又は分掌事務につき、日ごろから課長に報告するとともに、課長は必要に応じて課長代理から報告を求めるなどして適切に課内事務を管理運営するよう留意すること。

8 決定事案の細目(第4条第2項)

別表により例示された事案のうちには、やむを得ず抽象的な表現をしているものもあり、また、例示以外の事案については、そのつど解釈により決定権者が変更され、事務執行に混乱を招くこともあり得るので、各局において執行している具体的事案のそれぞれについて決定権者を明確にしておく必要がある。このため、個別的決定事案の細目の制定を各局長に義務づけたものであること。

実施細目の制定については、各局間の決定対象事案に不均衡を生ずるのをさけるため、総務局長への報告を要するものとしたこと。

なお、別表にも実施細目にも例示されていない事案については、これらに例示されている事案を参照して事案決定の原則に従つて決定権者が定められるべきものであること。

(昭60総総文14・昭62総総文58・平3総総文157・平4総総文502・平19総人調65・平20総人調48・平27総人調52・平31総人調77・令2総人調36・一部改正)

第4 関連事案の決定(第5条)

事案の決定は、第3条の事案決定の原則に基づき各事案ごとに決定権者が単独で行なうものであるが、決定権者を異にする2以上の事案については常にそれぞれの決定権者が各別に決定の手続をとるべきものとすれば、事案手続が煩雑になり実務的でないので、当該2以上の事案を1事案として決定すべき場合を定めたものであること。

この場合の1事案として決定すべき関連事案は、当該決定権者が自ら決定すべき事案と当該決定権者の指揮監督下にある者が決定すべき事案に限るものであること。

また、「密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当である」とは、例えば、一つの行政処分とそれに関する所要事項の通知等を同一時期に行なうべき場合等をいうものであること。

第5 決定権の委譲(第6条第7条)

事案の決定権の配分は、事案決定の原則に基づき定められた別表及び実施細目によるが、具体的事案の内容及び事務量は様々であるので、事務執行をより合理的かつ実際的なものとするため、決定権の委譲できる場合として次の三つの場合を定めたものであること。

なお、課長の決定権については、同一の態様で反復継続することが予想されるものであつても、課長代理に委譲できないことに注意すること。

1 知事から副知事へ委譲する場合(第6条)

この場合は、知事と副知事の信頼関係にたつてそのつど臨機応変になさるべきものであるので、あらかじめ文章等により明示される決定事案のみに限られないものであること。

2 知事から局長へ委譲する場合(第7条第1項)

この場合は、文書により委譲するのが原則であるが、口頭でなされる場合もあること。

3 局長等又は部長から部長又は課長へ委譲する場合(第7条第2項)

この場合は、局長等又は部長から部長又は課長へ文書により委譲する旨を通知すべきものであること。

なお、この措置をとつた場合には、その旨を文書で総務局長に通知すること。

(昭62総総文58・平19総人調65・平27総人調52・令2総人調36・一部改正)

第6 事案の決定の臨時代行等(第8条第9条)

事案の決定権者が不在の場合で至急に決定を要するときの決定の方式としては、事案の決定権が委譲によるものか否かにより次の区別があること。

1 臨時代行(第8条)

第6条又は第7条の規定により決定権の委譲された事案以外の事案については、第4条の規定により事案を決定すべき者によつてあらかじめ指定された者が臨時に事案の決定を行なうことができるものとしたこと。この場合、課長が決定する事案の臨時代行は、担任する事務の範囲内でそれぞれの課長代理が行うものであること。

また、課長代理が決定する事案の臨時代行は、当該課長代理を指揮監督する課長が行うものであること。

なお、この措置により事案を決定した場合には、当該決定に係る起案文書を回付すること等により必ず本来的に決定すべき者に報告することを要するものであること。

2 委譲した者による決定(第9条)

第6条又は第7条の規定により決定権の委譲された事案については、委譲した者が事案の決定を行なうものとしたこと。

(平5総総行97・平20総人調48・平27総人調52・一部改正)

第7 事案決定の例外措置(第10条)

第4条の規定により事案を決定すべき者又は第8条の規定により臨時に事案を決定すべき者が当該事案の決定の結果が決定時の周囲の情勢等を考慮した場合、自己の責任の範囲を超えると認めるときは、上位の職に在る者の決定を求め得るものとしたこと。

これに該当する場合を例示すれば、次のとおりであること。

1 都民の権利義務に重大な影響を与えるとき。

2 都の事務事業に重大な影響があり、又は重大な社会的影響があるとき。

3 重要な先例となるとき。

4 個別の判断に先立ち、方針の設定を受ける必要があるとき。

なお、決定を求められた者は、例外措置を求める理由が客観的に妥当性を有するものである限り、その決定をすることを拒否し得ないものであること。理由は、原則として起案文書に表示することとし、口頭で述べた場合は、その内容を記録した文書を起案文書に添付しておく必要があること。

(平4総総文502・全改)

第8 事案決定への関与(第11条)

事案決定は、決定権者が単独で行うものであるが、知事の権限に属する事務の組織的統一性を必要最小限度確保し、事務の適正な執行を図るため、決定に対する関与を認め、その種別と範囲を明確にしたものであること。したがつて関与の範囲を不当に拡大すると責任の所在が不明確になるとともに、事案の能率的決定を阻害することになるので、特に次の諸点に留意し、関与の範囲は限定的に解すべきものであること。

1 第11条第1項の「関連副知事」の審議は、次により行うものであること。

(1) 原則として、事案を主管する局長を置く局(以下「主管局」という。)を担任する副知事の審議で足りること。

(2) 事案が他の副知事の担任する課題に関連する場合(課題に係る基本方針を決定する場合及び課題に関連して他の局との重要な事業調整を要する場合に限る。)にあつては、主管局を担任する副知事及び当該課題を担任する副知事が審議を行うこと。

(3) 事案が他の副知事が担任する局(以下「関係局」という。)との重要な事業調整を要する場合にあっては、主管局を担任する副知事及び関係局を担任する副知事が審議を行うこと。

(4) 条例の制定及び改廃、予算の編成、長期計画の策定等特に都の行政執行の基本となるべき性質の事案は、副知事全員が審議を行うこと。

2 第11条第1項において、課長が決定する事案について「主管に係る課長代理」に審議を行わせるとは、係員が起案者となつた場合、上司たる課長代理に審議を行わせるものであること。

3 第11条第2項の規定は、事案の決定に対する関与には審議及び協議のほか、文書管理規則に定める審査の手続があることから、事案の決定権者は、事案の決定に当たり、文書管理規則に従い審査を行わせる必要があることとしたこと。

4 第11条第3項の「事務に直接影響を与えるもの」とは、協議を行わなければ、事務執行にそごを来し、法令等に抵触し、又は予算に影響を与えることが予想される事案をいうものと解すべきものであること。

5 第11条第4項の「事務執行規程等により、協議を行うべき者」が誰であるかは、具体的には当該事務執行規程等の解釈によつて定まるところであること。事務執行規程等が規則又は訓令の場合にはその施行に関する通達で具体的に協議すべき者が定められることがあり、その場合はその通達に定めるところによるべきものであること。また、通達が単独で協議について定めている場合は、特に別に解釈すべき根拠がない限りその定められた者が具体的に協議すべき者と考えるべきものであること。なお、この協議には、第11条第3項に規定するように事案の決定に対する関与を意味する場合のほか、課長代理が自ら行う起案の際に他の課長代理と協議し起案文書の内容について調整する等の場合をも含む。

(平3総総文157・全改、平5総総行97・平12総行革176・平27総人調52・一部改正)

第9 協議権の委譲及び審議又は協議の臨時代行(第12条第13条)

協議権の委譲及び審議又は協議の臨時代行を行うことができる場合及びその手続を定めたものであること。

なお、第13条に規定する審議又は協議の臨時代行のうち、課長が審議又は協議する事案の臨時代行については、事案の決定の臨時代行の場合と同様、課長代理が行い、課長代理が審議又は協議する事案の臨時代行は課長が行うものであること。

また、審議又は協議を行う者の指定等の事務手続は決定権の委譲又は決定の臨時代行の場合の例によること。

(平5総総行97・全改、平20総人調48・平27総人調52・一部改正)

第10 審議又は協議の補助(第14条)

審議又は協議を行う者は、自己の審議又は協議を適正に行うため、部下に審議又は協議の補助を行わせることができるものとしたこと。したがつて、補助者の指定は事案の審議又は協議を行う者が審議又は協議を適正に行うに必要な最少限度の範囲に限つて行うべきものであること。

なお、この場合の審議又は協議は、補助者が当該事案の審議又は協議を行う者を補助しうる態勢にあるときのみ行わせ得るものであること。すなわち、補助者が不在である場合の臨時代行等はその性質上あり得ないものであること。

(平5総総行97・一部改正)

第11 起案(第15条)

起案は、事案の決定権者が自ら行う場合を除き、知事(第6条の規定により決定する場合の副知事を含む。)が決定する事案にあつては課長(専門課長を含む。)以上、局長等又は部長が決定する事案にあつては課長代理以上、課長又は課長代理が決定する事案にあつては係員以上の職位にある者のうちから事案の決定権者が起案者を指定し、これに必要な指示を与えて行わせるものとしたこと。この指定及び指示は、事前に包括的になされても支障はないこと(知事又は第6条の規定により決定する場合の副知事が決定する事案にあつては、特に起案者を個別に指定した場合を除き、主管課長が起案すべきものとしたこと。)

(平5総総行97・全改、平19総人調65・平22総人調17・平27総人調52・令2総人調36・一部改正)

東京都事案決定規程の制定について

昭和47年4月1日 総総文発第60号

(令和2年7月13日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和47年4月1日 総総文発第60号
昭和60年4月25日 総総文第14号
昭和62年5月28日 総総文第58号
平成3年8月19日 総総文第157号
平成4年3月30日 総総文第502号
平成5年4月1日 総総行第97号
平成12年1月1日 総行革第176号
平成19年4月1日 総人調第65号
平成20年3月28日 総人調第48号
平成22年7月16日 総人調第17号
平成27年3月11日 総人調第52号
平成31年4月1日 総人調第77号
令和2年7月10日 総人調第36号