○東京都事案決定規程

昭和四七年三月一五日

訓令甲第一〇号

庁中一般

東京都事案決定規程を次のように定める。

東京都事案決定規程

(目的)

第一条 この規程は、知事及び会計管理者の権限に属する事務に係る決定権限の合理的配分と決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。

(平一九訓令四・一部改正)

(用語の定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 室 組織規程第八条第一項に規定する子供政策連携室及びスタートアップ・国際金融都市戦略室をいう。

 局長 組織規程第九条第一項に規定する局長をいう。

 室長 組織規程第九条第三項に規定する室長をいう。

 担当局長 組織規程第九条第四項に規定する担当局長をいう。

 局長等 局長、室長又は担当局長をいう。

 部長 組織規程第十条第一項に規定する部長、同条第二項に規定する担当部長及び同条第三項に規定する主席監察員をいう。

 課長 組織規程第十一条第一項に規定する課長、同条第二項に規定する担当課長及び同条第三項に規定する副監察員のうち総務局長の指定するものをいう。

 課長代理 組織規程第十二条に規定する課長代理をいう。

十一 審査 文書管理規則第二条に規定する審査をいう。

十二 協議 文書管理規則第二条に規定する協議をいう。

十三 起案 文書管理規則第二十条に規定する起案をいう。

十四 起案者 決定事案の作成責任者をいう。

(昭五一訓令四三・昭五四訓令四二・昭五九訓令一〇三・昭六〇訓令五八・昭六〇訓令八〇・昭六二訓令三七・平元訓令六四・平二訓令八四・平五訓令一三六・平七訓令一五八・平八訓令三六・平一一訓令八〇・平一三訓令一六・平一六訓令七・平一九訓令四・平二二訓令五〇・平二七訓令一・平三一訓令二二・令二訓令三〇・令四訓令八・令五訓令二・一部改正)

(事案決定の原則)

第三条 事案の決定は、事務の権限及び当該決定の結果の重大性に応じ、知事又は局長等、部長、課長若しくは課長代理が行うものとする。

(昭六二訓令三七・平一九訓令四・平二七訓令一・令二訓令三〇・一部改正)

(決定対象事案)

第四条 前条の規定に基づき、知事又は局長等、部長、課長若しくは課長代理の決定すべき事案は、おおむね別表に定めるとおりとする。

2 局長は、前項の規定により知事又は局長等、部長、課長若しくは課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定め、総務局長に報告しなければならない。

(昭六〇訓令五八・昭六〇訓令八〇・昭六二訓令三七・平一〇訓令七〇・平一三訓令一六・平一八訓令九・平一九訓令四・平二〇訓令一一・平二七訓令一・令二訓令三〇・一部改正)

(関連事案の決定)

第五条 知事又は局長等、部長若しくは課長は、自己が決定すべき事案と自己の指揮監督下にある者が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別に決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案をあわせて一つの事案として自ら決定するものとする。

(昭六二訓令三七・平一九訓令四・平二七訓令一・令二訓令三〇・一部改正)

(事案の決定権の委譲)

第六条 知事は、あらかじめ範囲を定めて、第四条の規定により自己の決定の対象と定めた事案(以下「知事決定対象事案」という。)の一部を副知事に決定させるものとする。

(昭六二訓令三七・平一九訓令四・一部改正)

第七条 知事は、知事決定対象事案のうち特定のものについては、決定の方針を示して、局長に決定させることができる。

2 次の表の上欄に掲げる者は、第四条の規定により自己の決定の対象とされた事案のうち同一の態様で反復継続することが予想されるものについては、決定の基準を示して、同表下欄に掲げる者に決定させることができる。

局長等

局長等があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

(昭六二訓令三七・平一九訓令四・令二訓令三〇・一部改正)

(事案の決定の臨時代行等)

第八条 知事決定対象事案(第六条又は前条第一項の規定により副知事又は局長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において知事が出張又は休暇その他の理由により不在(以下「不在」という。)であるときは、あらかじめ知事の指定する副知事が決定するものとする。

2 第四条の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案(前条第二項の規定により部長又は課長の決定の対象とされた事案を除く。)について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

局長

次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監を置く局にあつては、局長があらかじめ指定する次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監

次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監を置かない局にあつては、局長があらかじめ指定する部長

室長

室長があらかじめ指定する部長

担当局長

担当局長があらかじめ指定する部長

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

3 第四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該課長代理が不在であるときは、課長が決定するものとする。

(昭五六訓令九・昭六二訓令三七・平四訓令一・平五訓令一三六・平一五訓令八・平一九訓令四・平二〇訓令一一・平二七訓令一・令二訓令三〇・令四訓令八・令四訓令六〇・一部改正)

第九条 第六条又は第七条第一項の規定により副知事又は局長の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、知事が決定するものとする。

2 第七条第二項の規定により次の表の上欄に掲げる者の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において当該事案の決定を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が決定するものとする。

部長

局長等

課長

部長

(昭六二訓令三七・平一九訓令四・令二訓令三〇・一部改正)

(事案決定の例外措置)

第十条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案のうち当該事案の決定の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるものについては、その理由を明らかにして、同表下欄に掲げる者にその決定を求めることができる。

局長

第四条の規定により局長の決定の対象とされた事案

知事

室長

第四条の規定により室長の決定の対象とされた事案

局長

担当局長

第四条の規定により担当局長の決定の対象とされた事案

局長

次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監

第八条第二項の規定により次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監の決定の対象とされた事案

知事

部長

第四条の規定により部長の決定の対象とされた事案

局長等

第八条第二項の規定により部長の決定の対象とされた事案

知事

課長

第四条の規定により課長の決定の対象とされた事案

部長

第八条第二項の規定により課長の決定の対象とされた事案

局長等

課長代理

第四条の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

課長

第八条第二項の規定により課長代理の決定の対象とされた事案

部長

2 第三条第六条から前条まで及び前項の規定により事案の決定を行う者を事案の決定権者という。

(昭五六訓令九・昭六二訓令三七・平四訓令一・平五訓令一三六・平一五訓令八・平一九訓令四・平二〇訓令一一・平二七訓令一・令二訓令三〇・令四訓令八・令四訓令六〇・一部改正)

(事案の決定への関与)

第十一条 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案については、同表下欄に掲げる者に審議を行わせるものとする。

知事が決定する事案(第六条の規定により副知事が決定する事案を含む。)

関連副知事並びに主管に係る局長及び次長(事案の性質に応じ室長、担当局長、技監、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監を含む。)

局長が決定する事案

次長(事案の性質に応じ担当局長、技監、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監を含む。)及び主管に係る部長

室長が決定する事案

主管に係る部長

担当局長が決定する事案

主管に係る部長

部長が決定する事案

主管に係る課長

課長が決定する事案

主管に係る課長代理

2 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、文書管理規則第二十六条の規定により審査を行わせるものとする。

3 事案の決定権者は、次の表の上欄に掲げる事案であつて、当該事案を主管する局長等、部長若しくは課長以外の局長(外務長並びに室長、担当局長、次長、技監、戦略広報調整監、危機管理監及び道路監を含む。以下この項において同じ。)、部長若しくは課長(専門課長を含む。以下この項において同じ。)の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、第一項の規定により審議を行う者をしてその影響を受ける同表下欄に掲げる局長、部長、課長若しくは課長代理に協議を行わせ、又は自ら協議するものとする。

知事が決定する事案(第六条の規定により副知事が決定する事案を含む。)

局長

局長が決定する事案

部長(当該事案により受ける直接の影響が局全般に及ぶ場合は局長)

部長が決定する事案

課長(当該事案により受ける直接の影響が部全般に及ぶ場合は部長)

課長が決定する事案

課長代理(当該事案により受ける直接の影響が課全般に及ぶ場合は課長)

4 事案の決定権者は、予算事務規則(昭和四十年東京都規則第八十三号)その他の事務執行に関する規程又は通達(以下「事務執行規程等」という。)により協議が必要とされる事案については、事務執行規程等により協議を行なわせなければならない。

5 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は担当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。

(昭五六訓令九・昭六二訓令三七・平二訓令八四・平三訓令一四〇・一四三・平四訓令一・平五訓令一三六・平一一訓令八〇・平一五訓令八・平一五訓令四四・平一九訓令四・平二二訓令五〇・平二六訓令一六・平二七訓令一・令二訓令三〇・令四訓令八・令四訓令六〇・一部改正)

(事案の決定に対する協議権の委譲)

第十二条 次の表の上欄に掲げる者は、同表中欄に掲げる事案の決定に対する協議を、その基準を示して同表下欄に掲げる者に行わせることができる。

局長等

反復継続が予想される事案

局長等があらかじめ指定する部長

部長

反復継続が予想される事案

部長があらかじめ指定する課長

課長

反復継続が予想される事案

課長があらかじめ指定する課長代理

(昭五六訓令九・昭六二訓令三七・平五訓令一三六・平一九訓令四・平二七訓令一・令二訓令三〇・一部改正)

(事案の審議又は協議の臨時代行)

第十三条 第十一条の規定により次の表の上欄に掲げる者の審議又は協議の対象とされた事案について至急に審議又は協議を行う必要がある場合において当該事案について、審議又は協議を行う者が不在であるときは、同表下欄に掲げる者が審議又は協議を行うものとする。

局長

次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監を置く局にあつては、局長があらかじめ指定する次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監

次長、戦略広報調整監、危機管理監又は道路監を置かない局にあつては、局長があらかじめ指定する部長

室長

室長があらかじめ指定する部長

担当局長

担当局長があらかじめ指定する部長

危機管理監

危機管理副監

部長

部長があらかじめ指定する課長

課長

課長があらかじめ指定する課長代理

課長代理

課長

(昭五六訓令九・昭六二訓令三七・平四訓令一・平五訓令一三六・平一五訓令八・平一九訓令四・平二〇訓令一一・平二七訓令一・令二訓令三〇・令四訓令八・令四訓令六〇・令四訓令六五・一部改正)

(審議又は協議の補助)

第十四条 審議又は協議を行う者は、第十一条又は第十二条の規定により自己の審議又は協議の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審議又は協議の補助を行わせることができる。

(平五訓令一三六・一部改正)

(起案)

第十五条 起案は、事案の決定権者が、次の表の上欄に掲げる決定区分に従い、自己の指揮監督する職員のうち同表下欄に掲げる職位以上の職位にある者を起案者として指定し、その者に必要な指示を与えて行わせるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。

知事(第六条の規定により決定する場合の副知事を含む。)

課長(専門課長を含む。)

局長等及び部長

課長代理

課長及び課長代理

係員

(昭五六訓令九・昭六〇訓令一一・昭六二訓令三七・平四訓令一・平五訓令一三六・平一九訓令四・平二二訓令五〇・平二七訓令一・令二訓令三〇・一部改正)

(他の規程との関係)

第十六条 起案の方法その他起案に関する文書の処理については、東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)及び文書管理規則の定めるところによる。

(平五訓令一三六・旧第十八条繰上・一部改正、平一一訓令八〇・一部改正)

1 この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 東京都処務規程(昭和二十七年東京都訓令甲第八十九号。以下「旧規程」という。)は、廃止する。

3 旧規程に基づき各局長が定めた事案の実施細目は、この訓令に基づき定められた事案の実施細目とみなす。

(昭和五一年訓令第四三号)

この訓令は、昭和五十一年八月一日から施行する。

(昭和五九年訓令第一〇三号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(平成四年訓令第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成七年訓令第一五号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第三六号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一一年訓令第八〇号)

この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。

(平成一二年訓令第五〇号)

この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年訓令第一六号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一八年訓令第九号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年訓令第四号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年訓令第五〇号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二六年訓令第一六号)

この訓令は、平成二十六年七月十六日から施行する。

(平成二七年訓令第一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成二七年訓令第一三号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、別表四の項の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成二七年訓令第八三号)

この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。

(平成二八年訓令第五号)

この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第二二号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和二年訓令第三〇号)

この訓令は、令和二年七月十三日から施行する。

(令和四年訓令第八号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第六〇号)

この訓令は、令和四年七月一日から施行する。

(令和四年訓令第六五号)

この訓令は、令和四年十二月二十六日から施行する。

(令和五年訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第四条関係)

(平四訓令一・全改、平五訓令一三六・平七訓令一五・平八訓令三六・平一二訓令五〇・平一七訓令四・平一九訓令四・平二〇訓令一一・平二七訓令一・平二七訓令一三・平二七訓令八三・平二八訓令五・令二訓令三〇・令四訓令八・令五訓令二・一部改正)

区分

件名

知事

局長等

部長

課長

課長代理

一 都行政の運営に関すること。

一 都行政の運営に関する一般方針の確定に関すること。

 

 

 

 

二 都が執行すべき事務事業に係る基本的な方針及び計画の設定、変更及び廃止に関すること。

 

 

 

 

二 予算に関すること。

一 予算の編成に関すること。

 

 

 

 

二 成立した予算に係る事務事業についての基本的執行方針の決定に関すること。

一 成立した予算に係る局及び室の事務事業についての執行計画の設定、変更及び廃止に関すること。

 

 

 

三 都議会に関すること。

一 都議会の招集に関すること。

 

 

 

 

二 都議会に提出する議案に関すること。

 

 

 

 

四 人事及び給与に関すること。

一 局長等及びこれに準ずる職にある者の給与、課長及びこれに準ずる職以上の職に当たる者の任免、分限及び懲戒並びに部長及びこれに準ずる職にある者の給与(初任給の決定に限る。)に関すること。

一 局及び室に所属する、部長及びこれに準ずる職にある者並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職にある者の給与(初任給の決定を除く。)並びに課長及びこれに準ずる職にある者並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職にある者の給与に関すること。

一 課長及びこれに準ずる職以上の職にある者並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職にある者以外の職員(以下この表において「一般職員」という。)の給与に関すること。

 

 

 

二 局及び室に所属する、課長代理並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職に当たる者の命免に関すること。

 

 

 

二 議会の同意を得て選任する特別職である者、公営企業管理者、特別職である知事秘書その他知事の指定する特別職に当たる者の任免その他人事に関すること。

三 附属機関の構成員(知事の指定するものを除く。)及び非常勤職員(知事の指定するものを除き、課長以上の職に相当するものに限る。)の任免に関すること。

二 非常勤職員(課長以上の職に相当するものを除く。)の任免に関すること。

 

 

三 局長等及びこれに準ずる職にある者の出張及び服務に関すること。

四 局及び室に所属する、部長及びこれに準ずる職にある者並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職にある者の出張及び服務に関すること。

三 部に所属する、課長及びこれに準ずる職にある者並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職にある者の出張、職務に専念する義務の免除、研修命令及び休暇に関すること。

一 課に所属する一般職員の事務分掌、出張、職務に専念する義務の免除、給与減額免除の承認、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務及び週休日の変更に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)

一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。

 

五 局及び室に所属する、課長及びこれに準ずる職にある者並びに本庁行政機関及び地方行政機関においてこれらに相当する職にある者の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

四 部に所属する一般職員の職務上の秘密に属する事項の発表の許可に関すること。

 

 

 

 

五 部に所属する一般職員の部内課配置に関すること。

 

 

五 行政機関の運営に関すること。

 

一 局長等が指揮監督する本庁行政機関及び地方行政機関の運営に関すること。

一 部長が指揮監督する本庁行政機関の運営に関すること。

一 課長が指揮監督する本庁行政機関の運営に関すること。

一 課長が指揮監督する本庁行政機関の運営に関すること(簡易なものに限る。)

六 請負又は委託による事業に関すること。

 

一 予定価格が三億五千万円以上(長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成十八年東京都条例第二十二号)の規定に基づく長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三億五千万円以上)の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

一 予定価格が八百万円以上三億五千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円以上三億五千万円未満)の請負又は委託により行う工事、船舶の製造、修繕、通信及び運搬に係る役務の提供に関すること。

一 予定価格が八百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が八百万円未満)の請負、委託又は役務の提供に関すること。

 

七 物件の買入れ等に関すること。

 

一 予定価格が六千万円以上(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が六千万円以上)の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

一 予定価格が三百万円以上六千万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円以上六千万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

一 予定価格が三百万円未満(長期継続契約にあつては、月額に十二を乗じて得た額又は年額が三百万円未満)の物件の買入れ、売払い、借入れ及び貸付けに関すること。

 

八 補助金等に関すること。

 

一 百万円以上の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長等が部長の決定によることが適当であると認めたものを除く。)の交付並びに寄付金の贈与に関すること。

一 四十万円以上百万円未満の補助金、分担金及び負担金(法令によりその交付が義務付けられているもの及び局長等が部長の決定によることが適当であると認めたものに、あつては百万円以上のものを含む。)の交付並びに寄附金の贈与に関すること。

一 四十万円未満の補助金、分担金及び負担金の交付並びに寄付金の贈与に関すること。

 

九 条例等に関すること。

一 条例、規則及び訓令に関すること。

 

 

 

 

十 損害賠償及び和解に関すること。

 

 

一 損害賠償額の決定及び和解に関すること。

 

 

十一 行政処分等に関すること。

一 特に重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

一 重要な許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること。

一 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

一 許可、認可、免許、登録その他の行政処分に関すること(簡易なものに限る。)

 

 

二 諸証明に関すること。

二 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)

十二 審査請求等に関すること。

一 特に重要な審査請求及び訴訟に関すること。

一 審査請求及び訴訟に関すること(特に重要なものを除く。)

 

 

十三 報告、答申等に関すること。

一 特に重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(特に重要又は重要な事項に関するものを除く。)

一 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)

十四 告示、公告等に関すること。

一 特に重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

一 重要な告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。

一 告示、公告、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

一 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)

十五 広報及び広聴に関すること。

一 特に重要な広報及び広聴に関すること。

一 重要な広報及び広聴に関すること。

一 広報及び広聴に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

十六 情報公開に関すること。

一 特に重要な情報公開に関すること。

一 重要な情報公開に関すること。

一 情報公開に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

十七 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 特に重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 重要な保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。

一 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること(特に重要又は重要なものを除く。)

 

東京都事案決定規程

昭和47年3月15日 訓令甲第10号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章 行政組織/第2節 職制及び職務権限
沿革情報
昭和47年3月15日 訓令甲第10号
昭和50年4月1日 訓令第17号
昭和51年7月31日 訓令第43号
昭和54年8月1日 訓令第42号
昭和56年4月1日 訓令第9号
昭和59年12月28日 訓令第103号
昭和60年4月1日 訓令第11号
昭和60年4月25日 訓令第58号
昭和60年8月5日 訓令第80号
昭和62年5月25日 訓令第37号
昭和62年7月1日 訓令第61号
平成元年12月1日 訓令第64号
平成2年8月1日 訓令第84号
平成3年4月1日 訓令第125号
平成3年7月10日 訓令第140号
平成3年8月19日 訓令第143号
平成3年10月1日 訓令第144号
平成4年3月30日 訓令第1号
平成5年4月1日 訓令第136号
平成7年3月27日 訓令第15号
平成7年6月15日 訓令第158号
平成8年7月15日 訓令第36号
平成10年12月1日 訓令第70号
平成11年12月28日 訓令第80号
平成12年3月31日 訓令第50号
平成13年3月30日 訓令第16号
平成15年4月1日 訓令第8号
平成15年8月1日 訓令第44号
平成16年4月1日 訓令第7号
平成17年4月1日 訓令第4号
平成18年3月31日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第4号
平成20年4月1日 訓令第11号
平成22年7月15日 訓令第50号
平成26年7月15日 訓令第16号
平成27年1月14日 訓令第1号
平成27年3月25日 訓令第13号
平成27年12月24日 訓令第83号
平成28年3月25日 訓令第5号
平成31年3月29日 訓令第22号
令和2年7月10日 訓令第30号
令和4年3月31日 訓令第8号
令和4年6月30日 訓令第60号
令和4年12月21日 訓令第65号
令和5年3月31日 訓令第2号