○東京都災害救助基金による給与品の事前購入の手続等に関する規則
昭和四〇年一一月一一日
規則第二〇九号
東京都災害救助基金による給与品の事前購入の手続等に関する規則を公布する。
東京都災害救助基金による給与品の事前購入の手続等に関する規則
(趣旨)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二十二条に規定する災害救助基金(以下「基金」という。)に係る法第二十六条第三号の方法による運用の手続等については、この規則の定めるところによる。
(平二六規則八九・一部改正)
一 局長 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、交通局長、水道局長、下水道局長、警視総監、教育長及び消防総監をいう。
二 給与品 法第四条第一項第二号の食品、同項第三号の被服、寝具その他生活必需品、同項第四号の医療及び助産のために使用する薬剤、治療材料及び衛生材料、同項第六号の住宅の応急修理のために使用する資材、同項第八号の学用品並びに同項に掲げる救助のため事前に購入することが適当と認められる給与品をいう。
(平八規則二一六・平一四規則一六七・平一六規則一三五・平一九規則五六・平二六規則八九・令四規則七一・一部改正)
(給与品の事前購入事務等の調整)
第三条 総務局長は、この規則に定める給与品の事前購入の適正な執行を期するため、その処理について必要な調整を行うものとする。
(給与品の購入)
第四条 給与品を購入しようとする局長は、給与品の品目、数量、金額及び購入理由を明らかにして、総務局長に申請しなければならない。
2 総務局長は、前項の規定による申請があつたときは、財務局長と協議の上、給与品の品目、数量及び金額を決定し、申請をした局長及び会計管理局長に通知する。
3 前項の規定による決定通知を受けた局長は、当該決定の範囲内で給与品を購入する。
(昭五〇規則四・平一九規則五六・一部改正)
(給与品の払出し)
第五条 給与品の払出しは、給与品を所管する局長の申請に基づき、総務局長が決定する。
(昭五〇規則四・一部改正)
(給与品の検査)
第六条 給与品を所管する局長は、毎年給与品を定期的に検査しなければならない。
(昭五〇規則四・全改)
(不用給与品の処分の事前承認)
第七条 給与品を所管する局長は、東京都物品管理規則(昭和三十九年東京都規則第九十号)第三十三条の規定により不用品に区分換えをするときは、次に掲げる事項を明らかにして、あらかじめ、総務局長の承認を得なければならない。
一 本来の用途に供することができない給与品の品目、数量及び金額
二 本来の用途に供することができなくなつた理由及び処分方法
三 前二号に掲げるもののほか、処分に関し必要な事項
(昭五〇規則四・平八規則二一六・一部改正)
(給与品の変動通知)
第八条 給与品を所管する局長は、給与品の購入、払出しその他変動のあつたときは、すみやかに別記様式により当該給与品の品目、数量及び金額を総務局長及び財務局長に通知しなければならない。
(昭五〇規則四・一部改正)
付則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五〇年規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年規則第二一六号)
この規則は、平成八年七月十六日から施行する。
附則(平成一四年規則第一六七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一六年規則第一三五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年規則第五六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二六年規則第八九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年規則第二二号)
1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年規則第七一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定(「病院経営本部長、」を削る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。
(昭50規則4・旧第3号様式・一部改正、平8規則216・令元規則22・令4規則71・一部改正)