○東京都統計調査調整規程

昭和四七年二月一五日

訓令甲第八号

庁中一般

支庁

事業所

東京都統計調査調整規程を次のように定める。

東京都統計調査調整規程

(目的)

第一条 この規程は、東京都の行う各種統計調査について必要な調整を行い、統計調査に伴う事務の合理的な処理及び統計の効率的利用を図ることを目的とする。

(昭五二訓令三・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において統計調査とは、統計の作成を目的として個人又は法人その他の団体に対し事実の報告を求めることにより行う調査であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する行政機関又は法第二条第二項に規定する独立行政法人等からの委託を受けて行う統計調査

(平二一訓令五〇・全改)

(統計調査実施計画)

第三条 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長及び中央卸売市場長(以下「局長」という。)は、毎年度の統計調査実施計画について、前年度の三月末日までに、調査の名称、調査の目的その他必要な事項を総務局長に提出しなければならない。

2 総務局長は、前項の規定による提出を受けたときは、速やかに全庁的な統計調査年度予定表を編成し、局長に通知するものとする。

(昭五二訓令三・昭五四訓令四二・昭五九訓令九九・昭六二訓令五一・平元訓令八〇・平二訓令一〇四・平七訓令一七四・平八訓令六四・平九訓令六八・平一三訓令一一七・平一四訓令七八・平一六訓令七九・平一六訓令一一一・平一七訓令七九・平一八訓令六六・平一九訓令六六・平二〇訓令六五・平二一訓令五〇・平二二訓令三一・平三一訓令一四・令三訓令三一・令四訓令四三・一部改正)

(都指定統計調査の指定手続申請)

第四条 局長は、条例第二条第三項に規定する都指定統計調査(以下「都指定統計調査」という。)の指定を受けようとするときは、その実施の三月前までに都指定統計調査指定手続申請書(別記様式)により、総務局長に指定手続の申請をしなければならない。

2 総務局長は、前項の申請を受けたときは、東京都統計調査条例施行規則(平成二年東京都規則第二百十三号)第二条に定めるところによりその適否を審査し、指定に必要な手続をとらなければならない。

(平三訓令二・追加、平一九訓令六六・平二一訓令五〇・一部改正)

(都統計調査実施の協議)

第五条 局長は、都統計調査を実施しようとするときは、調査の名称、調査の目的その他必要な事項について事前に総務局長に協議しなければならない。これを変更し、又は中止しようとするときもまた同様とする。

2 総務局長は、前項の協議を受けたときは、次の事項について必要な助言又は勧告を行うことができる。

 調査期間、調査事項等について他の統計調査との重複の有無

 調査の方法の適否

 その他統計技術上必要な事項

(平二一訓令五〇・全改)

(統計法に基づく都統計調査の届出の取扱い)

第六条 局長は、都統計調査を実施しようとするときは、法第二十四条第一項の規定に基づく届出に必要な書類を添えて、当該都統計調査を実施する日の三十五日前までに、総務局長に当該届出の手続を依頼しなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

(平三訓令二・追加、平一九訓令六六・一部改正、平二一訓令五〇・旧第八条繰上・一部改正)

(統計調査実施状況の報告)

第七条 局長は、統計調査を完了したときは、統計調査実施状況を総務局長に報告しなければならない。

(昭五二訓令三・追加、昭六二訓令五一・一部改正、平三訓令二・旧第七条繰下・一部改正、平一九訓令六六・一部改正、平二一訓令五〇・旧第九条繰上・一部改正)

(統計調査実施状況の通知)

第八条 総務局長は、前条の規定による報告を受けたときは、全庁的な統計調査実施状況を取りまとめ局長に通知するものとする。

(昭五二訓令三・追加、昭六二訓令五一・一部改正、平三訓令二・旧第八条繰下・一部改正、平一九訓令六六・一部改正、平二一訓令五〇・旧第十条繰上・一部改正)

(都統計調査に係る調査票情報の管理)

第九条 局長は、条例第九条に規定する調査票情報(以下「調査票情報」という。)の管理について、総務局長が別に定める要綱に基づき、適正な管理をしなければならない。

(平三訓令二・追加、平一九訓令六六・一部改正、平二一訓令五〇・旧第十一条繰上・一部改正)

(調査票情報の二次利用及び提供)

第十条 局長は、条例第九条により調査票情報を利用し、若しくは利用させ、又は条例第十条により調査票情報を提供する場合は、総務局長が別に定める要綱に基づき行うものとする。

(平三訓令二・追加、平一九訓令六六・一部改正、平二一訓令五〇・旧第十二条繰上・一部改正)

(資料の整備)

第十一条 局長は、統計調査結果を公表したときは、速やかにその報告書一部を総務局長に送付するものとする。

2 総務局長は、前項の規定により送付を受けた統計調査資料を整備し、効率的な利用を図らなければならない。

(昭五二訓令三・旧第七条繰下・一部改正、昭六二訓令五一・一部改正、平三訓令二・旧第九条繰下、平一九訓令六六・一部改正、平二一訓令五〇・旧第十三条繰上・一部改正)

(昭和五二年訓令第三号)

この訓令は、第三条第一項に係る改正規定を除き、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五九年訓令第九九号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六二年訓令第二号)

この訓令は、昭和六十二年二月一日から施行する。

(平成三年訓令第二号)

この訓令は、平成三年四月一日から施行する。

(平成八年訓令第六四号)

この訓令は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成一三年訓令第一一七号)

1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、「都立大学事務局長」を「大学管理本部長」に改める部分については、平成十三年七月一日から施行する。

2 公布の日から施行する改正部分については、平成十三年四月一日から適用する。

(平成一六年訓令第一一一号)

この訓令は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年訓令第七九号)

この訓令は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第三条第一項の改正規定中「局長並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成二二年訓令第三一号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成三一年訓令第一四号)

この訓令は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年訓令第四号)

1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年訓令第三一号)

この訓令は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年訓令第四三号)

この訓令は、令和四年四月一日から施行する。ただし、「、病院経営本部長」を削る部分は、同年七月一日から施行する。

(平21訓令50・旧別記様式第1号・全改、令元訓令4・一部改正)

画像

東京都統計調査調整規程

昭和47年2月15日 訓令甲第8号

(令和4年7月1日施行)

体系情報
第1編 規/第5章
沿革情報
昭和47年2月15日 訓令甲第8号
昭和52年3月28日 訓令第3号
昭和54年8月1日 訓令第42号
昭和59年10月13日 訓令第52号
昭和59年12月28日 訓令第99号
昭和62年1月22日 訓令第2号
昭和62年5月25日 訓令第51号
平成元年12月1日 訓令第80号
平成2年8月1日 訓令第104号
平成3年3月30日 訓令第2号
平成7年6月15日 訓令第174号
平成8年7月15日 訓令第64号
平成9年7月16日 訓令第68号
平成12年2月1日 訓令第1号
平成13年6月29日 訓令第117号
平成14年4月1日 訓令第78号
平成15年4月1日 訓令第35号
平成15年7月1日 訓令第42号
平成16年4月1日 訓令第79号
平成16年7月30日 訓令第111号
平成17年7月15日 訓令第79号
平成18年4月10日 訓令第66号
平成19年4月2日 訓令第66号
平成20年7月1日 訓令第65号
平成21年4月1日 訓令第50号
平成22年3月31日 訓令第31号
平成31年3月29日 訓令第14号
令和元年6月28日 訓令第4号
令和3年3月31日 訓令第31号
令和4年3月31日 訓令第43号