○職員の給与に関する条例施行規則

昭和三七年一一月一日

規則第一七二号

職員の給与に関する条例施行規則を公布する。

職員の給与に関する条例施行規則

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第二十三条の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給与の口座振替)

第一条の二 任命権者は、職員から条例第三条ただし書の規定に基づく申出があつたときは、口座振替の方法による給与の支払を行うものとする。

2 前項の申出は、次の事項を記載した書面(当該書面に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を含む。)により任命権者に対して行わなければならない。

 口座振替を希望する給与の種別及びその金額

 口座振替を受ける職員名義の預金又は貯金に係る金融機関等の名称、預金又は貯金の種別及び口座番号

 口座振替の開始時期

3 前項の規定は、職員が同項各号の事項の全部又は一部を変更しようとする場合について準用する。

4 前三項に定めるもののほか、口座振替の方法による給与の支払の実施に関し必要な事項は、任命権者が知事と協議のうえ定める。

(昭五九規則一五・追加、令二規則五八・一部改正)

(定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第一条の三 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)について、条例第六条第十項及び第六条の二の規定による給料月額に円位未満の端数を生ずるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。

(平一三規則五三・追加、平二〇規則三二・令四規則一三七・一部改正)

(給料の支給方法等)

第二条 条例第七条第二項に規定する給料の支給日は、十五日とする。ただし、十五日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に定める休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、十五日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日(その日が二あるときは、十五日より前の日)を支給日とする。

2 前項の規定にかかわらず、知事は、非常災害、給与事務のふくそうその他の理由により、同項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

3 前二項の支給日後に新たに職員となつた場合又は職員が前二項の支給日前に離職し、若しくは死亡した場合における給料は、前二項の規定にかかわらず、新たに職員となり、又は離職し、若しくは死亡した日以降速やかに支給する。

4 前三項の規定にかかわらず、支給日前に職員が死亡した場合において、その者の在職期間中の行為が条例第八条第三項ただし書の規定に該当すると思料するに至つたときは、死亡した日までの給料を死亡した日以降速やかに支給し、当該行為が同項ただし書の規定に該当すると認められなかつたときは、当該死亡した日の翌日以降の給料を当該認められなかつたことが明らかになつた日以降速やかに支給する。

(昭四八規則一八三・昭五一規則一四九・昭五九規則一五・昭六一規則四六・平七規則五六・平八規則二九〇・平一九規則二五一・一部改正)

第三条 職員が、職員又はその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるため、前条第一項及び第二項に規定する支給日前に給料の非常時払を請求したときは、条例第八条第四項に規定する日割計算の方法により、その請求の日までの給料を前条第一項及び第二項の規定にかかわらず、請求のあつた日以降速やかに支給する。

(昭六一規則四六・平六規則一六三・平八規則二九〇・一部改正)

(条例第八条第三項ただし書による支給手続)

第三条の二 条例第八条第三項ただし書に規定する東京都規則で定める手続は、次のとおりとする。

 任命権者は、条例第八条第三項ただし書の規定を適用する場合は、別記様式第一号による給料の支給に関する通知書により、知事に通知しなければならない。

 削除

(平一九規則二五一・追加、平二二規則五六・一部改正)

(給与簿)

第四条 任命権者は、職員に支給されたすべての給与を記録するため、別記様式第一号の二(これによりがたい場合には知事の承認を得て定める様式)による職員別給与簿を作成し、管理しなければならない。

2 前項の職員別給与簿は、職員ごとに毎年作成し、三年間保存するものとする。

(昭五三規則二三・平一九規則二五一・一部改正)

(扶養親族の認定等)

第五条 任命権者は、条例第十一条第一項の規定による届出を受けた場合、当該届出に係る扶養親族が条例第十条第二項に規定する要件を具備しているかどうかを確認し認定するものとする。

2 前項の場合において、任命権者は、次に掲げる者を条例第十条第二項に規定する扶養親族として認定することができない。

 その者の勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額が年額百三十万円以上である者

 扶養手当又はこれに相当する給与を他の者が受ける原因となつている者

 重度心身障害の場合は、前二号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

4 任命権者は、前三項の規定により扶養親族の認定を行うときその他必要と認めるときは、届出の事実に係る証明書等の提出を求めることができる。

(昭三八規則八四・昭三九規則一四九・昭四〇規則一一七・昭四一規則三六・昭四二規則二四・昭四三規則一八・昭四四規則一九の二・昭四五規則二四・昭四六規則二八・昭四六規則一六七・昭四七規則三一・昭四七規則二八八・昭四八規則一八三・昭四九規則一九九・昭五一規則二四・昭五二規則二九・昭五三規則二三・昭五四規則二三・昭五五規則一九・昭五六規則一六・昭五七規則一五・昭五七規則一三七・昭六〇規則二三・昭六一規則二二〇・昭六二規則二一一・平元規則二二九・平二規則二〇九・平三規則三九八・平五規則一七〇・平八規則二九〇・平二九規則一二九・一部改正)

(届出の様式等)

第六条 条例第十一条の規定による扶養手当に係る届出は、別記様式第二号(同様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。次項において同じ。)による。

3 前二項の規定にかかわらず、前二項に規定する届出については、知事の承認を得て任命権者が別に定める様式(当該様式に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)によることができる。この場合において、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)に規定する扶養手当及び住居手当に係る各任命権者が定める届出の様式は、知事の承認を得たものとみなす。

4 前三項に規定する様式が電磁的記録による場合であつて、第一項及び第二項に規定する届出が電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法をいう。)により行われたときは、当該届出を受理する者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に届出があつたものとみなす。

(昭五三規則二三・全改、平一三規則五三・平一六規則一五・令二規則五八・令三規則八・一部改正)

(給与の減額免除)

第六条の二 条例第十四条第一項の規定に基く任命権者の承認は、別記様式第三号による給与減額免除申請書に基き行わなければならない。

2 任命権者は、前項に規定する給与減額免除申請書を整理し、保管しなければならない。

3 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号)別表第一号から第六号まで、第八号から第十二号まで及び第十四号のいずれかに定める理由に係る承認については、当該任命権者の定める手続をもつて、同項の手続に代えることができる。

(昭四一規則一六二・追加、昭五三規則二三・昭五九規則一八〇・平七規則五六・平二一規則一〇五・一部改正)

(給与の減額)

第七条 条例第十四条に規定する給与の減額は、減額すべき事実のあつた日の属する給与期間(月の一日から末日までの期間をいう。以下同じ。)のものを、その給与期間または次の給与期間の給料支給の際、行なうものとする。

2 やむを得ない理由により、前項に規定する時期において給与の減額をすることができない場合には、その後の給与期間における給料支給の際、行なうことができるものとする。

3 前二項の場合において、一の給与期間における減額の基礎となる時間の合計に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

4 給与期間において勤務すべき全期間が欠勤であつたとき、又は減額すべき給料等の額が減額すべき事実のあつた日の属する給与期間において支給されるべき給料等の額を超えるときは、当該給与期間において支給されるべき当該給料等の額を減額するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、第十二条第一項に規定する手当のうち、手当の額が月額以外で定められている手当については、減額すべき事実のあつた日において減額すべき手当の額がその日において支給されるべき当該手当の額を超えるときは、その日において支給されるべき当該手当の額を減額するものとする。この場合において、減額の基礎となる時間に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(昭四三規則一八・昭四六規則二八・平六規則一六三・一部改正)

第七条の二 条例第十四条第一項の東京都規則で定める日数は、次の各号に掲げる休暇について、当該各号に定める日数とする。

 病気休暇 一回について、引き続く九十日

 生理休暇 一回について、引き続く二日

(平七規則五六・追加、平八規則一三二・平二〇規則三二・一部改正)

第八条 任命権者は、条例第十四条に規定する事実を記録するため別記様式第四号による給与減額整理簿を作成し、必要な事項を記入し、保管しなければならない。

(超過勤務手当)

第九条 条例第十五条第一項に規定する勤務の区分及び割合は、次のとおりとする。

 条例第八条第四項に規定する週休日(以下「週休日」という。)及び条例第十四条第一項に規定する休日(条例第十六条ただし書の規定により休日給を支給しないとされる日を除く。)における勤務 百分の百三十五

 前号に掲げる勤務以外の勤務 百分の百二十五

2 条例第十五条第四項の東京都規則で定める時間は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項第三項又は第四項の規定によりあらかじめ定められた一週間の正規の勤務時間(以下「変更前の正規の勤務時間」という。)が三十八時間四十五分に満たない場合について、三十八時間四十五分から当該変更前の正規の勤務時間を減じた時間とする。

3 条例第十五条第四項の東京都規則で定める割合は、百分の二十五とする。

(平六規則三二・全改、平七規則五六・平一三規則五三・平二〇規則三二・平二二規則五六・平二三規則六三・一部改正)

(休日給の割合)

第九条の二 条例第十六条の東京都規則で定める割合は、百分の百三十五とする。

(平六規則三二・追加、平七規則五六・一部改正)

(休日給、夜勤手当及び管理職員特別勤務手当)

第十条 条例第十六条に規定する休日給、条例第十七条に規定する夜勤手当及び条例第十八条の三に規定する管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実働時間に対して支給する。

(平三規則三九八・平七規則五六・一部改正)

(超過勤務等の勤務時間の集計)

第十一条 超過勤務等の勤務時間数は、一の給与期間に係るものを、手当の種類、支給割合の区分ごとに集計するものとし、その集計時間数に一時間未満の端数があるときは、その端数が三十分以上のときは一時間とし、三十分未満のときは切り捨てる。

(勤務一時間当たりの給料等の額の算出)

第十二条 条例第十八条の東京都規則で定める手当は、次に掲げるとおりとする。

 初任給調整手当

 給料の月額に対する地域手当

 削除

 特殊勤務手当のうち人事委員会の承認を得て任命権者が別に定める手当

 特地勤務手当

 特地勤務手当に準ずる手当

 農林漁業普及指導手当

2 条例第十八条の東京都規則で定める年間の勤務時間は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める時間とする。

 定年前再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等以外の職員 勤務時間条例第二条第一項に規定する一週間の正規の勤務時間に五十二を乗じて得たものから七時間四十五分に十七を乗じて得たものを減じた時間

 定年前再任用短時間勤務職員 前号に規定する時間に、勤務時間条例第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

 育児短時間勤務職員等 第一号に規定する時間に、勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た時間

3 条例第十八条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額を算定する場合並びに条例第十五条第一項第十六条及び第十七条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額に当該各規定に定める割合を乗じて得た額を算定する場合において、円位未満の端数を生ずるときは、その端数が五十銭以上のときは一円とし、五十銭未満のときは切り捨てる。

(平六規則三二・平六規則一六三・平七規則五六・平八規則一三二・平一一規則五八・平一二規則一八〇・平一三規則五三・平一四規則一〇二・平一六規則一五・平一七規則一四・平一八規則九五・平一九規則五七・平二〇規則三二・平二一規則三九・平二二規則五六・平二三規則六三・平二四規則五六・平二四規則一四七・平二五規則八九・平二七規則三六・平二八規則九七・平二九規則一〇・平三一規則五二・令二規則五八・令三規則八・令四規則六〇・令四規則一三七・令五規則三五・一部改正)

(扶養手当の支給)

第十三条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四六規則二八・全改)

(超過勤務手当等の支給)

第十四条 超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当は、一の給与期間に係るものを、次の給与期間の給料の支給日に支給する。

2 職員が勤務時間条例第十条の四第一項の規定により承認された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の承認により代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「次の」とあるのは、「勤務時間条例第十条の四第一項の規定により超勤代休時間が承認された日の属する給与期間の次の」とする。

3 第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する手当(宿日直手当を除く。)の支給は、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五十五号)第七条第一項に規定する別記第二号様式を用いて行わなければならない。

4 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、やむを得ない理由により、第一項の支給日に支給することができないと認めた場合においては、別に支給日を定めることができる。

5 職員が第一項及び前項の支給日前に離職し、又は死亡した場合においては、第一項及び前項の規定にかかわらず、職員が離職し、又は死亡した日以降すみやかに支給する。

(昭四〇規則一二七・昭四三規則三一・昭四六規則二八・昭五〇規則九七・平三規則三九八・平六規則三二・平七規則五六・平二二規則五六・一部改正)

第十五条 職員が、第三条に規定する非常の場合の費用に充てるため、超過勤務手当、休日給、夜勤手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当の非常時払を請求したときは、前条第一項及び第四項の規定にかかわらず、その請求の日までのものを請求のあつた日以降速やかに支給する。

(平三規則三九八・平二二規則五六・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、従前の規定に基き、昭和三十七年分として作成中の給与簿並びにすでに届出のあつた扶養親族届及び扶養親族異動届は、それぞれこの規則第四条及び第六条の規定に基づいてなされたものとみなす。

(昭和三八年規則第八四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一一七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第三六号)

この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。

(昭和四一年規則第一二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四一年規則第一六二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第二四号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四三年規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、第五条の改正規定を除き、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四三年規則第三一号)

この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四四年規則第一九の二号)

1 この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。

2 職員の夏季手当に関する条例施行規則(昭和四十二年東京都規則第九十七号)は、廃止する。

3 職員の年末手当に関する条例施行規則(昭和四十二年東京都規則第百六十八号)は、廃止する。

(昭和四五年規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第二八号)

この規則は、昭和四十六年四月一日から施行する。

(昭和四六年規則第一六七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四七年規則第三一号)

1 この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の規定は、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年規則第二八八号)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭四八規則二二・一部改正)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八規則二二・追加)

(昭和四八年規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一八三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。ただし、第五条第二項第一号に係る改正規定は、昭和四十八年十一月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

(昭和四九年規則第一九九号)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇規則九七・一部改正)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(第五条第二項第一号に係る改正部分を除く。)は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇規則九七・追加)

(昭和五〇年規則第九七号)

1 この規則は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の改正規定は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十七号)附則第一項の東京都規則で定める日から施行する。

(昭和五〇年規則第一〇五号で昭和五〇年四月一日から施行)

2 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年東京都規則第百九十九号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五一年規則第二四号)

この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和五一年規則第一四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年規則第二九号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第九二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号及び第三号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

(昭和五四年規則第二三号)

1 この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号については、残品の存する限り、当分の間、使用することができる。

(昭和五五年規則第一九号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第一七三号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五六年規則第一六号)

この規則は、昭和五十六年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第一五号)

この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。

(昭和五七年規則第八九号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五九年規則第一五号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式第一号の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。

(昭六〇規則二三・一部改正)

(昭和五九年規則第一八〇号)

この規則は、昭和六十年一月一日から施行する。

(昭和六〇年規則第二三号)

1 この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。

2 職員の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十九年東京都規則第十五号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和六一年規則第四六号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第二二〇号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(昭和六二年規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年規則第二一一号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(昭和六三年規則第九八号)

この規則は、昭和六十三年七月一日から施行する。

(平成元年規則第四二号)

1 この規則は、平成元年四月一日から施行する。

2 この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号及び第二号による用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(平成元年規則第二二九号)

1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。

2 この規則施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で現に残存するものは、当分の間、使用することができる。

(平成二年規則第二〇九号)

この規則は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年規則第一五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第三号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年規則第三八七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年規則第三九八号)

この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(平成四年規則第三三号)

1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成四年規則第一三九号)

この規則は、平成四年七月一日から施行する。

(平成四年規則第一六九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成四年規則第二三三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年規則第一七〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条第二項の改正規定は、平成六年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成六年規則第三二号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年規則第一六三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年規則第五六号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成八年規則第一三二号)

この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(平成八年規則第二九〇号)

この規則は、平成九年一月一日から施行する。

(平成一〇年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第五八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年規則第一八〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第五三号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第一〇二号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一六年規則第一五号)

1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年規則第九五号)

1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第五七号)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一九年規則第二五一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二〇年規則第三二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、第七条の二第一号の改正規定、第十二条第二項第一号の改正規定(「十六」を「十八」に改める部分に限る。)及び次項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第七条の二第一号の規定は、平成二十年四月一日(以下「一部施行日」という。)以後に新たに同号に掲げる休暇を承認される者に対して適用し、一部施行日の前日から引き続き同号に掲げる休暇を承認されている職員の同号に定める日数については、なお従前の例による。

(育児短時間勤務等をしている場合の給料の切替えに伴う取扱いの端数計算)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第十七号。以下「一部改正条例」という。)附則第三項の規定により算定された額(「改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第十一条の規定による給料との合計額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」の部分に限る。)及び一部改正条例附則第四項の規定により算定された額(「改正後の条例第六条の二第二項の規定の適用前の給料月額と附則第八条の規定による給料との合計額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額」の部分に限る。)に円位未満の端数が生じるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二一年規則第三九号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二一年規則第一〇五号)

この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年規則第五六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第三条の二の規定は、この規則の施行の日以後に退職した者について適用し、同日前に退職した者については、なお従前の例による。

(平成二二年規則第一九五号)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二三年規則第六三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第五六号)

この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

(平成二四年規則第一四七号)

1 この規則は、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十四年東京都条例第百二十五号)の施行の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二五年規則第八九号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第三六号)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号、様式第三号及び様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二七年規則第一六九号)

1 この規則は、平成二十七年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二八年規則第九七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一〇号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成二九年規則第一二九号)

(施行期日)

第一条 この規則は、平成三十年四月一日(以下「施行日」という。)から施行する。

(扶養手当に係る特例措置)

第二条 職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)附則第九項に規定する人事委員会の承認を得て東京都規則で定める場合は、施行日の前日(以下「基準日」という。)において、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則第五条第一項の規定による認定を受けている扶養親族(条例第十条第二項に規定する扶養親族をいう。以下単に「扶養親族」という。)(以下「特定扶養親族」という。)の収入の合計額(この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第五条第二項第一号に規定する勤労所得、資産所得、事業所得その他の収入の合計額をいう。以下単に「収入の合計額」という。)が年額百三十万円以上百四十万円未満であり、当該特定扶養親族の収入の合計額が施行日以後引き続き年額百三十万円以上百四十万円未満である場合とする。

2 前項の場合において、任命権者は、改正後の規則第五条第二項第一号の規定にかかわらず、特定扶養親族を扶養親族として認定するものとする。

(平三〇規則一五五・一部改正)

第三条 条例附則第九項に規定する人事委員会の承認を得て東京都規則で定める額は、次に掲げる額を合計して得た額とする。

 前条第二項の規定により扶養親族の認定を受けた者(以下「認定扶養親族」という。)に係る扶養手当については条例第十条第三項又は第四項の規定により算定された額の二分の一に相当する額

 前号に規定する者以外の者に係る扶養手当については条例第十条第三項又は第四項の規定により算定された額

2 認定扶養親族である子が、基準日において条例第十条第四項に規定する特定期間にある子でない場合であって、当該子が施行日以後に同項に規定する特定期間にある子となるときは、前項第一号の算定に当たっては、条例第十条第四項の規定を適用しない。

(平三〇規則一五五・一部改正)

(平成三〇年規則第一五五号)

この規則は、平成三十二年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第五二号)

1 この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第四号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年規則第二四号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第五八号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一八二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第八号)

この規則は、令和三年三月一日から施行する。ただし、第十二条第二項第一号の改正規定は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第六〇号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一三七号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の給与に関する条例施行規則第一条の三に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(令和四年規則第一九三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年規則第一九四号)

1 この規則は、令和四年十月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年規則第二〇五号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、別記様式第一号の二の改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の施行の際、この規則による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第二号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の職員の給与に関する条例施行規則別記様式第一号の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第三五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別記

(平19規則251・追加、令元規則24・令2規則182・一部改正)

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(平18規則95・全改、平19規則251・旧様式第1号繰下、平27規則169・令4規則194・令4規則205・一部改正)

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(平24規則147・全改、平27規則36・令元規則24・令2規則182・令4規則205・一部改正)

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(昭41規則162・追加、昭42規則24・昭49規則199・一部改正、昭53規則23・旧様式第3号の2繰上、平3規則154・平27規則36・令2規則182・一部改正)

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(平31規則52・全改、令元規則24・令2規則182・一部改正)

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職員の給与に関する条例施行規則

昭和37年11月1日 規則第172号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第1節
沿革情報
昭和37年11月1日 規則第172号
昭和38年6月18日 規則第84号
昭和39年4月28日 規則第149号
昭和40年4月13日 規則第117号
昭和40年5月1日 規則第127号
昭和41年3月31日 規則第36号
昭和41年7月5日 規則第122号
昭和41年9月24日 規則第162号
昭和42年3月15日 規則第24号
昭和43年3月16日 規則第18号
昭和43年3月28日 規則第31号
昭和44年3月28日 規則第19号の2
昭和45年3月25日 規則第24号
昭和46年3月17日 規則第28号
昭和46年9月11日 規則第167号
昭和47年3月17日 規則第31号
昭和47年12月27日 規則第288号
昭和48年3月20日 規則第22号
昭和48年10月20日 規則第183号
昭和49年12月24日 規則第199号
昭和50年3月31日 規則第97号
昭和51年3月19日 規則第24号
昭和51年9月11日 規則第149号
昭和52年3月28日 規則第29号
昭和52年6月17日 規則第92号
昭和53年3月28日 規則第23号
昭和54年3月20日 規則第23号
昭和55年3月17日 規則第19号
昭和55年12月1日 規則第173号
昭和56年3月20日 規則第16号
昭和57年3月19日 規則第15号
昭和57年4月1日 規則第87号
昭和57年7月19日 規則第137号
昭和59年3月19日 規則第15号
昭和59年10月4日 規則第180号
昭和60年3月19日 規則第23号
昭和61年3月31日 規則第46号
昭和61年12月25日 規則第220号
昭和62年1月9日 規則第1号
昭和62年12月24日 規則第211号
昭和63年6月30日 規則第98号
平成元年3月31日 規則第42号
平成元年12月22日 規則第229号
平成2年12月21日 規則第209号
平成3年7月1日 規則第154号
平成3年11月22日 規則第387号
平成3年12月25日 規則第398号
平成4年3月31日 規則第33号
平成4年6月25日 規則第139号
平成4年7月1日 規則第169号
平成4年12月24日 規則第233号
平成5年12月24日 規則第170号
平成6年3月31日 規則第32号
平成6年9月29日 規則第163号
平成7年3月16日 規則第56号
平成8年3月29日 規則第132号
平成8年12月25日 規則第290号
平成10年4月1日 規則第130号
平成11年3月19日 規則第58号
平成12年3月31日 規則第180号
平成13年3月30日 規則第53号
平成14年3月29日 規則第102号
平成16年2月23日 規則第15号
平成17年3月31日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第95号
平成19年3月30日 規則第57号
平成19年12月26日 規則第251号
平成20年3月31日 規則第32号
平成21年3月31日 規則第39号
平成21年6月30日 規則第105号
平成22年3月31日 規則第56号
平成22年11月30日 規則第195号
平成23年3月31日 規則第63号
平成24年3月30日 規則第56号
平成24年11月30日 規則第147号
平成25年3月29日 規則第89号
平成27年3月27日 規則第36号
平成27年9月30日 規則第169号
平成28年3月29日 規則第97号
平成29年3月27日 規則第10号
平成29年12月22日 規則第129号
平成30年12月27日 規則第155号
平成31年3月29日 規則第52号
令和元年6月28日 規則第24号
令和2年3月31日 規則第58号
令和2年10月30日 規則第182号
令和3年2月26日 規則第8号
令和4年3月31日 規則第60号
令和4年6月22日 規則第137号
令和4年9月26日 規則第193号
令和4年9月26日 規則第194号
令和4年10月17日 規則第205号
令和5年3月31日 規則第35号