○職員の通勤手当に関する規則
昭和三三年七月一日
人事委員会規則第二号
職員の通勤手当に関する規則を公布する。
職員の通勤手当に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年六月東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十二条及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「学校職員の条例」という。)第十四条の規定に基づき、通勤手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平七人委規則一〇・一部改正)
(支給範囲の特例)
第二条 条例第十二条第一項各号及び学校職員の条例第十四条第一項各号に規定する通勤することが困難である職員とは、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自転車等を使用しなければ通勤することが困難であると任命権者が認めるものをいう。
一 住居又は勤務庁のいずれかが離島等にある職員
二 身体障害者福祉法施行規則(昭和二十五年厚生省令第十五号)別表第五号に掲げる程度の身体の障害のため歩行することが著しく困難な職員
三 職員の住居から勤務庁までに至る経路のうち、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる交通機関等の通常の経路の長さが、片道一キロメートル以上(都電にあつては三停留区間を超えるもの)にある職員
(昭四四人委規則四・昭五二人委規則三・平二三人委規則二・一部改正)
(交通の用具)
第三条 条例第十二条第一項第二号及び学校職員の条例第十四条第一項第二号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、都、市区町村その他これらに準ずる者の所有に属するものを除く。
一 自転車、原動機付自転車、舟艇及び自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車をいう。)
二 前号に掲げるもののほか、人事委員会が特に承認する交通の用具
(支給対象期間)
第三条の二 条例第十二条第二項及び学校職員の条例第十四条第二項に規定する支給対象期間は、四月一日から九月三十日まで及び十月一日から翌年三月三十一日までの、それぞれ六箇月の期間とする。
(平一六人委規則一・追加)
(運賃等相当額の算出の基準)
第四条 条例第十二条第三項第一号及び学校職員の条例第十四条第三項第一号に規定する運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
(昭四四人委規則四・昭五四人委規則四・昭五五人委規則三・平一六人委規則一・一部改正)
第五条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであつてはならない。ただし、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)及び学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
(平七人委規則三・一部改正)
二 回数乗車券その他の定期券以外のものを使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等を利用する区間(乗継区間等を含む。)については、当該区間についての通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に支給月数を乗じて得た額
(平元人委規則二・全改、平四人委規則一二・平一三人委規則一四・平一六人委規則一・平二三人委規則二・一部改正)
第七条 削除
(平九人委規則一)
(自転車等使用者についての特例)
第八条 条例別表第七及び学校職員の条例別表第三に規定する通勤不便な勤務庁に勤務する職員で人事委員会が定める事由に該当するものは、勤務庁から至近の駅(停留所等を含む。)までの徒歩による距離が二キロメートル以上である勤務庁又は勤務庁周辺の一般に利用される交通機関(複数の場合を含む。)の運行回数が一日十五往復以下である勤務庁に勤務する職員とする。
2 条例別表第七及び学校職員の条例別表第三に規定する身体に障害を有する職員で人事委員会が定めるところにより通勤が困難であると認められるものは、下肢等の障害のため、自転車等を使用しなければ通勤が著しく困難である職員とする。
(平元人委規則一七・全改、平二三人委規則二・一部改正)
(再任用短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 条例第十二条第三項第二号及び学校職員の条例第十四条第三項第二号に規定する人事委員会が定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とする。
2 条例第十二条第三項第二号及び学校職員の条例第十四条第三項第二号に規定する人事委員会が定める割合は、百分の五十とする。
(平一三人委規則九・追加、平一六人委規則一・平二〇人委規則一三・一部改正)
(併用者の区分及び支給額)
第九条 条例第十二条第三項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第三項第三号に規定する通勤手当の額並びに学校職員の条例第十四条第三項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第三項第三号に規定する通勤手当の額は、次に定めるとおりとする。
一 条例第十二条第一項第三号及び学校職員の条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、自転車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である職員及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自転車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額及び条例第十二条第三項第二号に定める額又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額の合計額(その額を支給月数で除して得た額が五万五千円を超えるときは、五万五千円に支給月数を乗じて得た額)
二 条例第十二条第一項第三号及び学校職員の条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第十二条第三項第二号又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 条例第十二条第三項第一号又は学校職員の条例第十四条第三項第一号に定める額
三 条例第十二条第一項第三号及び学校職員の条例第十四条第一項第三号に掲げる職員のうち、運賃等相当額が条例第十二条第三項第二号又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 条例第十二条第三項第二号又は学校職員の条例第十四条第三項第二号に定める額
(昭四四人委規則四・追加、昭四五人委規則八・昭四六人委規則六・昭四七人委規則一三・昭四八人委規則一〇・昭四九人委規則七・昭五一人委規則三・一部改正、昭五二人委規則三・旧第六条の二繰下、昭五四人委規則四・旧第六条の三繰下、一部改正、昭五五人委規則三・平九人委規則一・平一〇人委規則三・平一六人委規則一・一部改正)
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する人事委員会の定める職員は、公署若しくは学校を異にする異動又は在勤する公署若しくは学校の移転(以下「異動等」という。)により、異動等の直前の通勤時間(新幹線鉄道等の特別急行列車その他の交通機関(以下「新幹線鉄道等」という。)を利用せずに、通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合に要する通勤時間とする。以下この条及び第十四条において同じ。)の二分の三以上の通勤時間を要することとなる職員のうち、次の各号のいずれかに該当し、新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者とする。
一 新幹線鉄道等を利用せずに通常の通勤の経路及び方法により通勤するものとした場合の片道の通勤距離が八十キロメートル以上であること。
二 片道の通勤時間が百二十分以上であること。
(平七人委規則一〇・追加、平一六人委規則一・一部改正)
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する人事委員会が定める住居は、異動等の日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等による通勤経路に変更が生じないときの当該転居後の住居とする。
(平七人委規則一〇・追加、平一六人委規則一・一部改正)
(新幹線鉄道等の利用の基準)
第十二条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する人事委員会が定める基準は、新幹線鉄道等の利用により通勤時間が三十分以上短縮されることとする。
(平七人委規則一〇・追加、平一六人委規則一・一部改正)
(特別料金等の二分の一相当額の算出の基準)
第十三条 条例第十二条第四項及び学校職員の条例第十四条第四項に規定する特別料金等の額の二分の一に相当する額(以下「特別料金等の二分の一相当額」という。)の算出は、新幹線鉄道等を利用する場合における通勤の経路及び方法が運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められるものによる特別料金等の額によるものとする。
(平七人委規則一〇・追加、平九人委規則一・平一六人委規則一・一部改正)
(均衡職員の範囲)
第十四条 条例第十二条第五項及び学校職員の条例第十四条第五項に規定する人事委員会が定める職員は、条例第十二条第四項又は学校職員の条例第十四条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認める者で、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
一 条例又は学校職員の条例の適用を受けない職員、他の地方公共団体の職員、国家公務員等であつた者から人事交流等により引き続いて条例又は学校職員の条例の適用を受ける職員となり、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署又は学校に在勤することとなつたことに伴い、当該適用前の通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなる者のうち、第十条に規定する新幹線鉄道等を利用しなければ通勤することが困難であると認められる者で、当該適用の直前の住居(条例又は学校職員の条例の適用を受ける職員となつた日以後に転居する場合において、新幹線鉄道等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
二 職員の単身赴任手当に関する規則(平成二年東京都規則第二十九号)第五条第四号及び学校職員の単身赴任手当に関する規則(平成二年東京都教育委員会規則第六号)第五条第四号に規定する配偶者又はパートナーシップ関係の相手方等の住居への転居に伴い単身赴任手当が支給されないこととなつた職員のうち、転居前の住居からの通勤時間の二分の三以上の通勤時間を要することとなり、転居後の住居からの通勤のため新幹線鉄道等でその利用が第十二条に規定する基準を満たすと認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とする者
三 その他条例第十二条第四項又は学校職員の条例第十四条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との均衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
(平七人委規則一〇・追加、平一六人委規則一・令四人委規則一九・一部改正)
(異動等事由)
第十五条 条例第十二条第六項及び学校職員の条例第十四条第六項に規定する人事委員会規則で定める事由(以下「異動等事由」という。)は、次に掲げる場合とする。
一 異動等若しくは住居の移転等に伴い、通勤経路若しくは通勤方法を変更した場合又は通勤のために負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
二 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第十二条第一項若しくは学校職員の条例第十四条第一項に掲げる職員たる要件を欠くに至つた場合若しくはその後に再び要件を具備した場合
三 条例第十九条の二、学校職員の条例第二十二条等に掲げる休職等となつた場合若しくはこれらの事由が終了した場合又は他の法令の定めによりこれらに類する事由が生じ、若しくは終了した場合
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合又はその後再び通勤することとなつた場合
(平一六人委規則一・追加)
一 異動等事由が生じた支給対象期間につき、異動等事由が生じたことにより新たに通勤に要することとなる額
二 異動等事由が生じた支給対象期間に係る通勤手当の額のうち、異動等事由が生じたことにより通勤に要しないこととなる額
(平一六人委規則一・追加)
一 定期券の価額に基づき運賃等相当額を算出している区間については、別表に掲げる支給月数に応じた通用期間の定期券の組合せ及び順序に従つて、手当の支給を受ける月から使用したものとし、異動等事由が生じた日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日に通用期間が到来しているものとされる定期券の払戻しをしたものとして得られる額及び通用期間が到来していないものとされる定期券の価額の総額
二 前号以外の場合については、当該通勤経路に係る通勤手当の額を支給月数で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)に残りの支給月数を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず、通勤手当の額が条例第十二条第三項第一号若しくは第三号又は学校職員の条例第十四条第三項第一号若しくは第三号の規定により算出され、算出された額を支給月数で除して得た額が五万五千円を越えるために、五万五千円に支給月数を乗じて得た額が支給されている職員の前条第二号の返納額は、五万五千円に残りの支給月数を乗じて得た額とする。
(平一六人委規則一・追加、平二三人委規則二・一部改正)
(平一六人委規則一・追加)
(適用条例を異にする異動者の特例)
第十九条 条例、学校職員の条例又は東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号。以下「条例等」という。)のいずれかの適用を受ける職員であつた者が、支給対象期間の中途において、人事異動に伴い他の条例等の適用を受ける職員となつた場合の支給、返納等については、当該異動前後における職員の通勤経路等を考慮して、任命権者において別に定めることができる。
(平一六人委規則一・追加)
(委任)
第二十条 前条までに規定するもののほか、通勤手当の支給、返納等に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平一六人委規則一・追加)
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
付則(昭和三七年人委規則第一号)抄
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第二条及び付則第二項の規定は昭和三十六年十月一日、別表第八及び別表第十六の改正規定は昭和三十六年十二月一日から適用する。
付則(昭和三九年人委規則第四号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
付則(昭和四〇年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。
付則(昭和四一年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。
付則(昭和四二年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附則(昭和四四年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年五月一日から適用する。
附則(昭和四五年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附則(昭和四六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附則(昭和四七年人委規則第一三号)
1 この規則は、昭和四十八年一月一日から適用する。
(昭四八人委規則二・一部改正)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。
(昭四八人委規則二・追加)
附則(昭和四八年人委規則第二号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附則(昭和四八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附則(昭和四九年人委規則第七号)
1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。
(昭五〇人委規則四・一部改正)
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則(昭和三十三年東京都人事委員会規則第二号)の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
(昭五〇人委規則四・追加)
附則(昭和五〇年人委規則第四号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五一年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第八号)附則第三項及び学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の規定に基づく東京都規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。
附則(昭和五二年人委規則第三号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年人委規則第四号)
この規則は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五五年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第八条第一項第一号の改正規定は昭和五十五年四月一日から、第七条及び第九条第一号の改正規定は同年五月一日から施行する。
附則(昭和五九年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年人委規則第九号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(昭和六二年人委規則第三号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則(平成元年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第七条の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附則(平成元年人委規則第一七号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附則(平成四年人委規則第一二号)
この規則は、平成四年七月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第三号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成七年人委規則第一〇号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附則(平成九年人委規則第一号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年人委規則第三号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第九号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則(平成一三年人委規則第一四号)
この規則は、平成十三年七月一日から施行する。
附則(平成一六年人委規則第一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二三年人委規則第二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行し、この規則による改正後の職員の通勤手当に関する規則第八条の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附則(令和四年人委規則第一九号)
この規則は、令和四年十一月一日から施行する。
別表(第六条、第十七条関係)
(平一六人委規則一・追加、平二三人委規則二・旧別表第一・一部改正)
支給月数 | 通用期間の定期券の組合せ |
六 | 六箇月 |
五 | 三箇月、一箇月、一箇月 |
四 | 三箇月、一箇月 |
三 | 三箇月 |
二 | 一箇月、一箇月 |
一 | 一箇月 |
備考
一 通用期間の異なる定期券を組み合わせる場合は、上欄に掲げる支給月数に応じた下欄に掲げる通用期間の定期券の順とする。
二 通用期間六箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「六箇月」は「三箇月、三箇月」と読み替える。
三 通用期間三箇月の定期券が発行されていない交通機関については、「三箇月」は「一箇月、一箇月、一箇月」と読み替える。