○職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成三年一二月二五日

規則第四〇〇号

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則を公布する。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

(平一四規則三〇九・一部改正)

(管理職員特別勤務手当の額等)

第二条 条例第十八条の三第三項第一号の東京都規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が六時間を超える場合の勤務とする。

2 条例第十八条の三第三項第一号イの東京都規則で定める額は、次に定める額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)以外の職員で条例第九条の二第一項の規定に基づき指定するものについては、その占める職に応じて同条並びに給料の特別調整額に関する規程(昭和三十二年東京都訓令甲第十号。以下「特別調整額規程」という。)及びこれに類する規程の規定により定められた給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分一、区分二、区分三、区分四又は区分五 一万二千円

 区分六、区分七、区分八又は区分九 一万円

 区分十 八千円

 区分十一 五千円

 区分十二 四千円

 定年前再任用短時間勤務職員で条例第九条の二第一項の規定に基づき指定するものについては、その占める職に応じて同条並びに特別調整額規程及びこれに類する規程の規定により定められた給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分一、区分二、区分三、区分四又は区分五 一万一千円

 区分六、区分七、区分八又は区分九 九千円

 区分十 七千円

 区分十一 四千円

 区分十二 三千円

 任期付職員採用条例第二条第一項の規定により採用された職員については、任期付職員採用条例第四条第一項の給料表の号給又は同条第三項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 五号給、六号給若しくは七号給又は任期付職員採用条例第四条第三項の規定による給料月額 一万二千円

 三号給又は四号給 一万円

 一号給又は二号給 八千円

 任期付研究員採用条例第四条第一号の規定により採用された職員については、任期付研究員採用条例第七条第一項の給料表の号給又は同条第四項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額

 五号給若しくは六号給又は任期付研究員採用条例第七条第四項の規定による給料月額 一万二千円

 三号給又は四号給 一万円

 一号給又は二号給 八千円

(平一四規則一〇五・平一四規則三〇九・平一九規則一〇九・平二五規則九五・平二七規則四一・令四規則二二八・一部改正)

第三条 条例第十八条の三第三項第二号の東京都規則で定める額は、次に定める額とする。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員で条例第九条の二第一項の規定に基づき指定するものについては、その占める職に応じて同条並びに特別調整額規程及びこれに類する規程の規定により定められた給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分一、区分二、区分三、区分四又は区分五 六千円

 区分六、区分七、区分八又は区分九 五千円

 区分十 四千円

 区分十一 二千五百円

 区分十二 二千円

 定年前再任用短時間勤務職員で条例第九条の二第一項の規定に基づき指定するものについては、その占める職に応じて同条並びに特別調整額規程及びこれに類する規程の規定により定められた給料の特別調整額の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 区分一、区分二、区分三、区分四又は区分五 五千五百円

 区分六、区分七、区分八又は区分九 四千五百円

 区分十 三千五百円

 区分十一 二千円

 区分十二 千五百円

2 条例第十八条の三第一項の勤務をした後、引き続いて同条第二項の勤務をした場合は、当該職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(平二七規則四一・追加、令四規則二二八・一部改正)

(委任)

第四条 この規則の実施に関し必要な事項は、総務局長が定める。

(平二七規則四一・旧第三条繰下)

1 この規則は、平成四年一月一日から施行する。

(令四規則一四二・旧附則・一部改正)

2 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項第一号及び第三条第一項第一号の規定の適用については、当分の間、これらの規定中「に定める額」とあるのは、「に定める額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四規則一四二・追加、令四規則二二八・一部改正)

(平成一四年規則第一〇五号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年規則第三〇九号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一九年規則第一〇九号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二五年規則第九五号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二七年規則第四一号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年規則第一四二号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

(令和四年規則第二二八号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の職員の管理職員特別勤務手当に関する規則第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

3 職員の管理職員特別勤務手当に関する規則の一部を改正する規則(令和四年東京都規則第百四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則

平成3年12月25日 規則第400号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
平成3年12月25日 規則第400号
平成14年3月29日 規則第105号
平成14年12月27日 規則第309号
平成19年3月30日 規則第109号
平成25年3月29日 規則第95号
平成27年3月27日 規則第41号
令和4年6月22日 規則第142号
令和4年12月22日 規則第228号