○農林漁業普及指導手当に関する規則

昭和三九年九月八日

規則第二五二号

〔農業改良普及手当に関する規則〕を公布する。

農林漁業普及指導手当に関する規則

(昭四三規則八五・平一七規則一六・改称)

(目的)

第一条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第二十二条の三の規定に基づき、農林漁業普及指導手当(以下「手当」という。)の支給を受ける者の範囲、支給額及びその支給方法について定めることを目的とする。

(昭四三規則八五・平一七規則一六・一部改正)

(支給範囲)

第二条 条例第二十二条の三第一項の規定により手当の支給を受ける職員は、同条第一項各号に定める職員で、かつ、それぞれの法令等に定める職務に専ら従事する職員(以下「普及指導員等」という。)とする。

(昭四三規則八五・全改、平一七規則一六・一部改正)

(支給額)

第三条 手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 条例別表第一イ行政職給料表(一)(以下「行政職給料表(一)」という。)の職務の級三級の者 二万一千円

 行政職給料表(一)の職務の級二級以下の者 一万九千五百円

 条例第九条の二の規定による特別調整額の支給を受ける者及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第二条第一項の規定により任期を定めて採用された者 一万四千円

2 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつては、前項に規定する手当の月額は、同項各号に規定する額に職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、第一項に規定する手当の月額は、同項各号に規定する額に勤務時間条例第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。

(平一七規則一六・全改、平一八規則一〇二・平二〇規則六一・平二一規則四三・平二九規則一三二・令四規則二三〇・一部改正)

(支給方法)

第四条 普及指導員等が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる事由に該当する場合には、その月分の手当は支給しない。

 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 月の一日から末日までの期間(月の途中において普及指導員等となり、又は普及指導員等でなくなつた場合にあつては、普及指導員等として在職した期間。以下「支給期間」という。)において、次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務日」という。)のうち、出張(巡回指導のためのものを除く。以下同じ。)をしている日、研修を受けている日及び地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)に規定する公務上の災害又は通勤による災害のため休業する場合以外の理由により勤務しない日の合計が、その支給期間内の勤務日の合計の二分の一を超えるとき。

 勤務時間条例第四条及び第五条に定める週休日

 勤務時間条例第十一条及び第十二条の規定による休日並びに勤務時間条例第十三条第一項の規定により指定された代休日

 定年前再任用短時間勤務職員 支給期間において、勤務日における勤務時間条例に規定する正規の勤務時間(以下「勤務時間」という。)のうち、出張をしている時間、研修を受けている時間及び地方公務員災害補償法に規定する公務上の災害又は通勤による災害のため休業する場合以外の理由により勤務しない時間の合計が、その支給期間内の勤務時間の合計の二分の一を超えるとき。

2 前項に定めるものを除くほか、この手当の支給に関しては、給料支給の例による。

(昭四三規則八五・昭四七規則三七・平四規則一二一・平七規則六一・平一一規則六一・平一七規則一六・令四規則二三〇・一部改正)

(支給日)

第五条 手当は、一の支給期間に係るものを、次の支給期間の給料の支給日に支給する。

(昭四〇規則一二八・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和四〇年規則第一二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年規則第八三号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年規則第八五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年規則第五九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四六年規則第一〇四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四七年規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年規則第一一三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

2 昭和四十八年四月一日から同月三十日までの間の勤務について、この規則による改正前の農林漁業改良普及手当に関する規則により既に支給された手当は、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則による手当の内払とみなし、その差額は、昭和四十八年六月中に支給するものとする。

(昭和四九年規則第三一号)

この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五二年規則第三二号)

この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。

(昭和五五年規則第二五号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五八年規則第六九号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

(昭和六一年規則第七四号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年規則第九五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(平成元年規則第四四号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年規則第一二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務について、この規則による改正前の農林漁業改良普及手当に関する規則により既に支給された手当は、改正後の規則による当該手当の内払とみなす。

(平成四年規則第一二一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

2 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務について、この規則による改正前の農林漁業改良普及手当に関する規則により既に支給された手当は、改正後の規則による当該手当の内払とみなす。

(平成七年規則第六一号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一二二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務について、この規則による改正前の農林漁業改良普及手当に関する規則により既に支給された手当は、改正後の規則による当該手当の内払とみなす。

(平成一一年規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の農林漁業改良普及手当に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。

(平成一四年規則第三一一号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一七年規則第一六号)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の農林漁業改良普及手当に関する規則の規定により支給することとなった農林漁業改良普及手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の農林漁業普及指導手当に関する規則第三条第一項の規定の適用については、平成十八年三月三十一日までの間、同項第一号中「二万一千円」とあるのは「二万四千五百円」と、同項第二号中「一万九千五百円」とあるのは「二万三千円」と、同項第三号中「一万四千円」とあるのは「二万一千円」とする。

(平成一八年規則第一〇二号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年規則第六一号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二一年規則第四三号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の農林漁業普及指導手当に関する規則の規定により支給することとなった農林漁業普及指導手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二九年規則第一三二号)

1 この規則は、平成三十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日前にこの規則による改正前の農林漁業普及指導手当に関する規則の規定により支給することとなった農林漁業普及指導手当で、同日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和四年規則第二三〇号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の農林漁業普及指導手当に関する規則第三条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

農林漁業普及指導手当に関する規則

昭和39年9月8日 規則第252号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第7章 与/第3節 手当、奨励金及び物品給貸与
沿革情報
昭和39年9月8日 規則第252号
昭和40年5月1日 規則第128号
昭和42年5月11日 規則第83号
昭和43年4月9日 規則第85号
昭和44年4月1日 規則第59号
昭和46年5月8日 規則第104号
昭和47年3月17日 規則第37号
昭和48年6月5日 規則第113号
昭和49年3月30日 規則第31号
昭和52年3月28日 規則第32号
昭和55年3月28日 規則第25号
昭和58年4月30日 規則第69号
昭和61年3月31日 規則第74号
昭和61年4月30日 規則第95号
平成元年3月31日 規則第44号
平成元年5月22日 規則第127号
平成4年5月14日 規則第121号
平成7年3月16日 規則第61号
平成7年4月24日 規則第122号
平成11年3月19日 規則第61号
平成14年12月27日 規則第311号
平成17年3月31日 規則第16号
平成18年3月31日 規則第102号
平成20年3月31日 規則第61号
平成21年3月31日 規則第43号
平成29年12月22日 規則第132号
令和4年12月22日 規則第230号