○恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

昭和三二年八月一〇日

規則第八九号

恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則を公布する。

恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則

第二条 条例第十条に規定する在職期間の通算に伴う通知は、次の各号に定める様式による。

 普通恩給権を有する者が職員となつたときは別紙第一号様式、その者が退職したときは別記第二号様式

 道府県の退職年金権を有する者が職員となつたときは別記第三号様式、その者が退職したときは別記第四号様式または別記第五号様式

第三条 条例第十一条に規定する届出は、別記第六号様式または別記第七号様式による。

第四条 条例付則第二条第一項に規定する申出は、別記第八号様式により同条第二項に規定する申出は、別記第八号様式または別記第九号様式による。

第五条 条例付則第二条第一項の規定により在職期間通算の申出をしたものの条例第十一条に規定する届出は、別記第十号様式または別記第十一号様式による。

第六条 条例付則第二条第一項に規定する申出を受理した場合の条例第十条に規定する通知は、別記第十二号様式または別記第十三号様式による。

第七条 第二条の規定は、知事が条例付則第二条第二項に規定する申出を受理し、その者について退隠料受給権またはその者の遺族について遺族扶助料権の裁定をしたときの通知に準用する。

第八条 条例付則第三条に規定する申出は、別記第十四号様式または別記第十五号様式による。

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。

(令和二年規則第一七四号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令二規則一七四・一部改正)

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恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給…

昭和32年8月10日 規則第89号

(令和2年10月30日施行)