○恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和三二年八月一〇日
規則第八九号
恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則を公布する。
恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
第一条 恩給法に基く恩給並びに道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と東京都恩給条例に基く恩給の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和三十二年七月東京都条例第四十号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項はこの規則の定めるところによる。
第四条 条例付則第二条第一項に規定する申出は、別記第八号様式により同条第二項に規定する申出は、別記第八号様式または別記第九号様式による。
第五条 条例付則第二条第一項の規定により在職期間通算の申出をしたものの条例第十一条に規定する届出は、別記第十号様式または別記第十一号様式による。
第六条 条例付則第二条第一項に規定する申出を受理した場合の条例第十条に規定する通知は、別記第十二号様式または別記第十三号様式による。
第七条 第二条の規定は、知事が条例付則第二条第二項に規定する申出を受理し、その者について退隠料受給権またはその者の遺族について遺族扶助料権の裁定をしたときの通知に準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年八月一日から適用する。
附則(令和二年規則第一七四号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令二規則一七四・一部改正)
(令二規則一七四・一部改正)
(令二規則一七四・一部改正)
(令二規則一七四・一部改正)
(令二規則一七四・一部改正)
(令二規則一七四・一部改正)
(令二規則一七四・一部改正)