○昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定に関する規則

昭和二八年三月三一日

規則第六三号

昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改定に関する規則

(目的)

第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例(昭和二十八年三月東京都条例第二十三号)の規定により改定すべき退隠料・増加退隠料・傷病年金又は遺族扶助料(以下「改定すべき年金たる恩給」という。)の改定については、この規則の定めるところによる。

(新証書の発行等)

第二条 昭和二十八年二月一日前の日付のある証書によつて支給する改訂すべき年金たる恩給については、権利者の請求をまたずに、改定年額を表示した新証書を発行する。但し、第一号様式による改定年額を表示した支給額票をはりつけた従前の恩給証書によることができる。

(支給額票の調製・交付)

第三条 前条但書の支給額票は、権利者の請求をまたずに裁定庁において調製し、支給庁を経由して権利者に交付する。

(新証書交付申請手続)

第四条 第二条本文により発行された新証書の交付を受けようとする権利者は、第二号様式による新証書交付請求書に支給額票をはりつけた従前の恩給証書を添付して、知事の別に定める日以後、支給庁を経由して裁定庁に差し出さなければならない。

(支給額票の再交付申請)

第五条 支給額票を亡失し、又は損したときは、支給庁を経由して裁定庁の長に対し、その再交付を請求することができる。

(昭和二十八年二月一日以後裁定する恩給証書)

第六条 改定すべき年金たる恩給であつて昭和二十八年二月一日以後裁定するものについては、改定年額及び従前の年額を表示した証書を権利者に交付する。

(他の規則の準用)

第七条 改定すべき年金たる恩給の改定に関する手続でこの規則に別段の定のない事項については、東京都恩給給与規則(昭和二十四年一月東京都規則第十号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

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昭和二十三年六月三十日以前に給与事由の生じた恩給の特別措置に関する条例に規定する恩給の改…

昭和28年3月31日 規則第63号

(昭和28年3月31日施行)