○昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定に関する規則
昭和三一年一〇月一六日
規則第一〇二号
昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定に関する規則を公布する。
昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例に規定する恩給の改定に関する規則
(目的)
第一条 昭和二十三年六月三十日以前に給与理由の生じた恩給等の年額の改定に関する条例(昭和三十一年十月東京都条例第八十三号。以下「条例」という。)により改定すべき退隠料または遺族扶助料(以下「改定すべき恩給」という。)の改定手続については、この規則の定めるところによる。
(証書の発行)
第二条 条例第一条の規定により改定すべき恩給であつて、昭和三十一年九月三十日以前に裁定されたものについては、権利者の請求を待たずに改定し、その改定年額を表示した新証書を発行する。
(証書の交付)
第三条 前条の新証書は、支給庁を経由して、従前の証書と引き換えに、権利者に交付する。
(雑則)
第四条 条例第一条の規定により改定すべき恩給の改定に関する手続について、この規則に別段の定のない事項については、東京都恩給給与規則(昭和二十四年一月東京都規則第十号)を準用する。
付則
この規則は、公布の日から施行する。