○東京都職員住宅管理規則

平成三年二月八日

規則第七号

東京都職員住宅管理規則を公布する。

東京都職員住宅管理規則

目次

第一章 総則(第一条―第九条)

第二章 使用者の指定及び決定等(第十条―第十三条)

第三章 使用者の義務等(第十四条―第十六条)

第四章 職員住宅の明渡し(第十七条―第二十三条)

第五章 使用料等(第二十四条―第三十五条)

第六章 補則(第三十六条―第四十三条)

附則

第一章 総則

(趣旨)

第一条 この規則は、別に定めるものを除くほか、東京都(以下「都」という。)の職員住宅の管理に関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局 東京都組織規程(昭和二十七年東京都規則第百六十四号)第八条第一項に規定する本庁の局、室並びに住宅政策本部、中央卸売市場、警視庁、教育庁、人事委員会事務局、労働委員会事務局、監査事務局、選挙管理委員会事務局、収用委員会事務局、東京消防庁及び議会局をいう。

 局長 東京都組織規程第九条第一項に規定する局長、同条第三項に規定する室長並びに住宅政策本部長、中央卸売市場長、警視総監、教育長、人事委員会事務局長、労働委員会事務局長、監査事務局長、選挙管理委員会事務局長、収用委員会事務局長、消防総監及び議会局長をいう。

 職員 都に常時勤務する地方公務員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三条第三項各号に掲げる特別職を除く。)のうち局の所属職員、公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例(平成十三年東京都条例第百三十三号)第二条第一項の規定により公益的法人等に派遣されている職員、公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者及び警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第一項に定める地方警務官のうち警視庁に勤務する者をいう。

 同居者 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)又は東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明若しくは同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度であると知事が認めた地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であって、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)及び職員又は当該配偶者若しくは当該パートナーシップ関係の相手方の収入により生計を維持する配偶者以外の親族をいう。

 職員住宅 職員及び同居者を居住させるため都が設置する居住用の建物及び建物の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。

(平七規則一五七・平八規則八一・平八規則二一七・平九規則一三〇・平一三規則八九・平一三規則二〇六・平一四規則一三〇・平一六規則一三七・平一六規則二四九・平一七規則一一・平一七規則一四二・平一八規則一二三・平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二〇規則一五五・平二〇規則二三二・平二二規則七〇・平二三規則六一・平三一規則六四・令三規則二一七・令四規則九七・令四規則二〇一・一部改正)

(職員住宅の区分及び種別)

第三条 職員住宅の区分は、次のとおりとする。

 第一号住宅

本来の職務に伴い、勤務時間外においても都民の生命若しくは財産を保護するための非常勤務又は通信業務に関する非常勤務に従事するため、その勤務する公署の構内又はこれに近接する場所に居住する必要がある者で、常時待機的な拘束を強いられるものの居住の用に供するために設置する職員住宅

 第二号住宅

 勤務時間外において、地震、災害等の非常事態が発生した場合、災害対策業務が円滑に遂行されるまでの間、発災初期における情報収集及び連絡応急活動を実施する態勢を確保するために必要な災害対策要員の居住の用に供するために設置する職員住宅(以下「災害対策職員住宅」という。)

 その他本来の職務に関連して勤務時間外においても都民の生命若しくは財産を保護するために一定の業務に従事する者、通常の勤務場所に比してへき遠な場所にある公署に勤務する者又は職務の執行上一定の場所に居住する必要がある者の居住の用に供するために設置する職員住宅

 第三号住宅

地震、災害等の非常事態が発生した場合、円滑に災害対策業務を遂行するために入居の必要があると認められる者の居住の用に供するために設置する職員住宅

2 職員住宅の種別は、次のとおりとする。

 世帯用住宅

同居者を有する職員及び当該同居者を居住させるための職員住宅(第四号に該当するものを除く。)

 単身用住宅

同居者を有しない職員を居住させるための職員住宅のうち、各戸専用の浴室、便所及び炊事設備を備えた生活独立型の住宅(第五号に該当するものを除く。)

 独身寮

同居者を有しない職員を居住させるための職員住宅のうち、前号及び第五号に該当する住宅以外のもの

 障害対応型世帯用住宅

同居者を有する職員及び当該同居者を居住させるための職員住宅(身体に障害を持つ職員を居住させるため、障害者の居住に対応する設備を備えたものに限る。)

 障害対応型単身用住宅

同居者を有しない職員を居住させるための職員住宅のうち、各戸専用の浴室、便所及び炊事設備を備えた生活独立型の住宅(身体に障害を持つ職員を居住させるため、障害者の居住に対応する設備を備えたものに限る。)

(平二三規則六一・平二六規則七七・令四規則二〇一・一部改正)

(職員住宅の管理者)

第四条 職員住宅の設置、維持及び管理に関する事務は、次の各号に掲げる職員住宅の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者(以下「住宅管理者」という。)が行う。

 第一号住宅及び第二号住宅(災害対策職員住宅を除く。) 局長

 第二号住宅(災害対策職員住宅に限る。)及び第三号住宅 総務局長

2 総務局長は、前項第一号に定める住宅管理者が行う職員住宅の設置、維持及び管理に係る事務を統括する。

(平二三規則六一・全改)

(職員住宅の使用者の範囲)

第五条 職員住宅の使用者は、第三条に規定する職員住宅の区分及び種別に応じ、それぞれの設置目的に該当する職員とする。ただし、第一号住宅及び第二号住宅(災害対策職員住宅を除く。)の使用者にあっては教育庁の所属職員を、第二号住宅(災害対策職員住宅に限る。)及び第三号住宅にあっては教育庁の所属職員のうち公立学校に勤務する教職員(東京都立学校事務職員等の職名に関する規則(昭和四十八年東京都教育委員会規則第五十二号)別表四の項に定める技能系の職にある者を除く。)並びに警視庁及び東京消防庁の所属職員を除く。

2 住宅管理者は、特に必要があると認めるときは、前項に定める使用者のほか適当と認める者に職員住宅を使用させることができる。

(平二三規則六一・全改、平二六規則七七・令三規則二一七・一部改正)

(入居資格及び入居資格の喪失等)

第五条の二 職員住宅への入居の資格(以下「入居資格」という。)及び入居資格の喪失については、第三条第一項各号に定める職員住宅の区分(以下「職員住宅の区分」という。)に応じて、住宅管理者が別に定める。

(平二六規則七七・全改)

(管理人及び技術管理人の設置)

第六条 住宅管理者は、職員住宅の維持管理を行うため必要と認めるときは、職員住宅の使用者又は使用を申請した者のうちから選考により管理人及び技術管理人を選任し、第八条及び第九条に掲げる業務の全部又は一部を行わせることができる。ただし、技術管理人を選任しない職員住宅にあっては、管理人が技術管理人の業務を行うものとする。

2 住宅管理者は、前項の規定にかかわらず、職員住宅の維持及び管理について、特に必要があると認めるときは、住宅管理者が委託した事業者にこれを行わせることができる。

(平一三規則八九・平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二三規則六一・一部改正)

(管理人及び技術管理人の責務)

第七条 管理人及び技術管理人は、職員住宅の使用者がこの規則及び住宅管理者の指示した事項を忠実に守っているかどうかを監督しなければならない。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正)

(管理人の業務)

第八条 管理人は、次の業務を行い、必要の都度住宅管理者に報告するものとする。

 職員住宅の維持管理に使用する備品等の管理に関すること。

 職員住宅居住者名簿(別記第二号様式)を備え付け、人員等の異動を明らかにすること。

 職員住宅の入居又は明渡しに立ち会うこと。

 火災及び盗難の予防並びに衛生に関すること。

 居住者の共同生活に必要な連絡に関すること。

 建物及び土地その他職員住宅施設の保守に関すること。

 前各号に掲げるもののほか、住宅管理者が指示した事項

(平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二三規則六一・一部改正)

(技術管理人の業務)

第九条 技術管理人は、職員住宅に附属する機械設備の状態を随時点検し、手入れその他保全に必要な手段を講じ、機械設備の状況につき、必要の都度住宅管理者に報告するものとする。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正)

第二章 使用者の指定及び決定等

(使用者の指定又は決定方法)

第十条 職員住宅(第二条第五号に規定するその他の施設のうちの駐車施設(以下単に「駐車施設」という。)を除く。第七項次条第十四条第十六条第一項第二十一条第二十四条から第三十四条まで、第四十条及び第四十一条において同じ。)の使用者は、次のとおり指定し、又は決定する。

 第一号住宅及び第二号住宅(災害対策職員住宅を除く。)の使用者は、住宅管理者が指定する。

 第二号住宅(災害対策職員住宅に限る。)の使用者は、住宅管理者が指定し、又は局長の推薦に基づき住宅管理者が決定する。

 第三号住宅の使用者は、使用を申請した職員で局長が推薦する者の中から、選考により住宅管理者が決定する。ただし、局長が推薦できない場合は、使用を申請した職員の中から選考により住宅管理者が決定する。

2 住宅管理者は、前項第一号の指定の方法を決定し又は変更するときは、あらかじめ総務局長に協議しなければならない。

3 住宅管理者は、第一項第一号の指定をしたときは、職員住宅入居指定書(別記第三号様式)をその者に交付しなければならない。ただし、住宅管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ総務局長の承認を得て、別記第三号様式以外の様式による指定書を交付することができる。

4 住宅管理者は、第一項第二号の指定又は決定をしたときは、災害対策職員住宅入居指定・決定書(別記第四号様式)をその者に交付しなければならない。

5 第三号住宅の使用を申請する職員は、世帯用住宅使用申請書(別記第五号様式)又は単身用住宅使用申請書(別記第五号の二様式)を所属長を経て防災担当課長及び給与担当課長の確認を受けた上で住宅管理者に提出しなければならない。

6 住宅管理者は、第一項第三号の決定をしたときは、職員住宅入居決定書(別記第六号様式)をその者に交付しなければならない。

7 住宅管理者は、職員住宅の使用者を指定又は決定したときは、職員住宅使用者指定・決定通知書(別記第七号様式)により当該住宅の管理人に通知するものとする。

(平六規則一七・平一一規則八一・平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二一規則一一九・平二三規則六一・平二六規則七七・令四規則二〇一・一部改正)

(使用開始の手続)

第十一条 職員住宅の使用の指定又は決定を受けた者は、職員住宅入居指定書(別記第三号様式)、災害対策職員住宅入居指定・決定書(別記第四号様式)又は職員住宅入居決定書(別記第六号様式)に記載された日(以下「入居指定日」という。)の翌日から起算して十四日以内に当該職員住宅に入居しなければならない。

2 職員住宅の使用の指定又は決定を受けた者は、入居後速やかに職員住宅居住者名簿その他住宅管理者が別に定める必要書類を住宅管理者に提出しなければならない。

(平二三規則六一・全改)

(使用者の指定又は決定の取消し)

第十二条 住宅管理者は、職員住宅の使用の指定又は決定を受けた者が、前条第一項に定める入居指定日までに入居しないときは、その指定又は決定を取り消すことができる。

2 住宅管理者は、第三号住宅の使用の決定を受けた者が、虚偽の申立て又は不正の手段により、使用の決定を受けたときは、入居後であってもその決定を取り消すことができる。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正)

(同居者の異動等)

第十三条 職員住宅の使用者は、同居者に異動があったときは、速やかに同居者異動届(別記第九号様式)を住宅管理者に提出しなければならない。

2 第二号住宅(災害対策職員住宅に限る。)及び第三号住宅の使用者は、その所属に異動があったときは、速やかに所属長を経て住宅管理者に報告しなければならない。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・令四規則二〇一・一部改正)

第三章 使用者の義務等

(職員住宅使用上の義務)

第十四条 職員住宅の使用者は、善良な管理者の注意をもってその入居した職員住宅を使用しなければならない。

2 職員住宅の使用者は、次の行為をしてはならない。

 職員住宅の全部又は一部を転貸すること。

 職員住宅に同居者以外の者を同居させること。

 職員住宅を居住以外の用に供すること。

 住宅管理者の承認を受けないで、第三十六条に規定する改造等を行うこと。

 動物(住宅管理者の指定するもの)の飼育を行うこと。

 職員住宅の安全管理上の妨げになる行為

 前各号に掲げるもののほか、住宅管理者が指定する行為

3 職員住宅の使用者は、その責めに帰すべき事由により、その使用する職員住宅を滅失し、又は損傷したときは、速やかに住宅管理者に報告するとともに、住宅管理者の指示により、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

4 職員住宅の使用者は、住宅管理者が安全管理上又は維持保全上必要と認め、職員住宅に立ち入るときは、これに協力しなければならない。

5 職員住宅の使用者は、当該住宅の使用者が共同で使用する職員住宅の施設(以下「共同施設」という。)について必要な注意を払い、住宅管理者の指示に従ってこれらを正常な状態において維持しなければならない。

(平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二三規則六一・令四規則二〇一・一部改正)

(使用者の行うべき業務)

第十四条の二 職員住宅の使用者は、当該職員住宅への入居に伴い、職員住宅の区分に応じて、住宅管理者の定める災害対策等に係る業務を行わなければならない。

(平二六規則七七・追加)

(義務違反に対する措置)

第十五条 住宅管理者は、職員住宅の使用者のこの規則に定める義務の履行状況を常に把握し、当該使用者が、当該義務に違反したときその他職員住宅の使用上適切でない行為をしたと認めるときは、直ちにその者に対し、是正するよう求めなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、義務違反の程度が著しく住宅の使用を継続させることが不適当であると認められる場合は、住宅管理者は直ちに使用を取り消した上、第十七条第二項の規定により明渡しを命じなければならない。

3 局長及び所属長は、職員住宅の使用者がこの規則の規定及び住宅管理者からの指示を遵守するよう、住宅管理者と協力し所属職員の指導に当たるものとする。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・平二六規則七七・一部改正)

(使用期間)

第十六条 使用期間については、職員住宅の区分に応じて、住宅管理者が別に定める。

(平二六規則七七・全改)

第四章 職員住宅の明渡し

(明渡し及び明渡し命令)

第十七条 職員住宅の使用者(使用者が死亡したときは、世帯用住宅にあっては死亡の際におけるその者に係る同居者、単身用住宅にあっては所属長)は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該事実を速やかに住宅管理者に届け出て、当該各号に定める日までに当該職員住宅を明け渡さなければならない。

 職員でなくなったとき(死亡したときを含む。) 職員でなくなった日から三十日を経過する日

 前条の使用期間が満了したとき。 使用期間が満了した日

 第五条の二の規定により住宅管理者が定める入居資格の喪失に該当したとき。 住宅管理者が定めた期日

2 住宅管理者は、職員住宅の使用者が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該使用者に対し、直ちに住宅の使用を取り消した上で、三十日以内の期限を付して当該職員住宅の明渡しを命じなければならない。

 使用料を三月以上滞納したとき。

 第十五条第一項の規定に基づく求めに応じないとき。

 職員住宅の使用において著しい義務違反があり住宅の使用を継続させることが不適当であると認められるとき。

 入居資格の喪失の事実が使用者からの届出によらず発覚したとき。

 第一号住宅又は第二号住宅の使用者が、転任等により職務の内容が変更したため、第一号住宅又は第二号住宅を使用する必要がなくなったとき。

 前各号に掲げるもののほか、住宅管理者が特に明渡しの必要があると認めるとき。

(平二三規則六一・全改、平二六規則七七・令四規則二〇一・一部改正)

(明渡しの猶予)

第十八条 前条の規定にかかわらず、住宅管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、職員住宅の使用者(使用者が死亡したときは、死亡の際におけるその者に係る同居者)に対し、使用者の申請に基づき、それぞれ当該各号に定める期間の範囲内において明渡しの猶予をすることができる。

 使用者が職員でなくなったとき(死亡したときを除く。) 三月

 使用者が死亡したとき。 六月

 使用期間が満了したとき。 三月

 入居資格を喪失したとき。 三月

 前条第二項第五号の規定により明渡しを命じたとき。 三月

 前条第二項第六号の規定により明渡しを命じたとき。 六月

(平八規則八一・平一九規則一三三・平二三規則六一・平二六規則七七・令四規則二〇一・一部改正)

(明渡しの再猶予)

第十九条 住宅管理者は、第三号住宅において特に必要があると認めるときは、前条第三号の明渡しの猶予を受けた者に対し、使用者の申請に基づき、三年(既に猶予された期間を含む。)を超えない範囲内において、明渡しの再猶予をすることができる。

(平八規則八一・平二三規則六一・一部改正)

(明け渡さなければならない者の納入すべき金額)

第二十条 職員住宅を明け渡さなければならない者(第十八条の猶予期間又は前条の再猶予期間中の者は除く。)が職員住宅を明け渡さないときは、その者は、明け渡すべき日の翌日から明け渡した日までの期間について、使用料(第二十四条第三項に規定する減額前の使用料をいう。)の三倍に相当する金額を納入しなければならない。

(平一四規則一三〇・一部改正)

(明渡し手続)

第二十一条 職員住宅の使用者(使用者が死亡したときは、死亡した時におけるその者に係る同居者)が職員住宅を明け渡すときは、次の手続によらなければならない。

 明け渡す日の三十日前までに職員住宅明渡届(別記第十号様式)を住宅管理者に提出すること。

 当該職員住宅を原状に回復すること(使用者が死亡したときを除く。)

(平一三規則八九・平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二三規則六一・令四規則二〇一・一部改正)

(転居)

第二十二条 住宅管理者は、職員住宅の管理上必要と認めるときは、職員住宅の使用者に対し、同一の職員住宅の別の住戸又は他の職員住宅に転居を命ずることができる。

2 転居を命ぜられた者は、定められた期限までに転居しなければならない。

3 転居に要する費用は、全額転居を命ぜられた者の負担とする。ただし、住宅管理者が特に必要があると認めるときは、転居に要する費用の一部又は全部を都が負担することができる。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正)

(願い出による転居)

第二十三条 前条に定めるほか、第三号住宅の使用者は、同一職員住宅内で転居を希望するときは、住宅管理者に対し、転居の願い出をすることができる。

2 住宅管理者は、前項の願い出を受けたときは、その理由を審査し、必要があると認めるときは、その転居を承認することができる。

3 転居に要する費用は、全額転居を願い出た者の負担とする。

(平八規則八一・平二〇規則五五・平二三規則六一・一部改正)

第五章 使用料等

(職員住宅の使用料)

第二十四条 職員住宅の使用者は、職員住宅の使用料を毎月都に納入しなければならない。

2 職員住宅の使用料は、月額によるものとし、その額は次条から第三十一条までに定めるところによる。

3 住宅管理者は、特に必要があると認めるときは、あらかじめ総務局長に協議して、第一号住宅又は第二号住宅に係る職員住宅の使用料を減額することができる。ただし、総務局長が支障がないと認めるものについては、住宅管理者は包括的な方法により協議を行うことができる。

4 月の中途において職員住宅の入居の指定若しくは決定を受け、又はこれを明け渡した場合において、その月における使用すべき日数又は使用した日数が、十五日以下のときの当該月の職員住宅の使用料の額は、月額の二分の一とする。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・平二六規則七七・一部改正)

(使用料の算定方法)

第二十五条 職員住宅の使用料は、一平方メートル当たり一月の基準使用料の額(以下「基準使用料の額」という。)に、当該職員住宅の専用延面積(独身寮にあっては、各室の一人当たりの専用面積に、食堂及び浴室の面積を入居定員で除して得た面積を加えた面積とする。以下同じ。)を乗じて算出した額とする。

2 基準使用料の額は、千四百二十円とする。

(平五規則一八・平八規則八一・平一一規則八一・平一四規則一三〇・平二〇規則五五・平二三規則六一・平二九規則一六・令二規則七三・令五規則三一・一部改正)

(経過年数による調整)

第二十六条 職員住宅の建物の建築後一年以上の年数を経過した場合においては、別表一の上欄及び中欄に掲げる建物の構造及び職員住宅が存する地域の区分に応じ、それぞれ当該下欄に定める割合による額を基準使用料の額から減額する。

(平二六規則七七・一部改正)

(立地条件による調整)

第二十七条 職員住宅が、別表二の上欄に掲げる区市町村に存する場合にあっては当該下欄に定める調整割合を基準使用料の額に乗じて得た額を基準使用料の額に加算し、別表三の上欄に掲げる区市町村に存する場合にあっては当該下欄に定める減額率を基準使用料の額に乗じて得た額を基準使用料の額から減額する。

(平二六規則七七・全改)

(施設の差異等による調整)

第二十八条 職員住宅が、第一号から第四号までのいずれかに該当する場合はそれぞれ基準使用料の額の百分の十に相当する額を、第五号から第八号までのいずれかに該当する場合はそれぞれ基準使用料の額の百分の五に相当する額を基準使用料の額から減額する。

 職員住宅(独身寮を除く。)が木造の共同住宅であるとき。

 職員住宅に各戸専用の炊事設備が設けられていないとき。

 職員住宅に各戸専用の便所が設けられていないとき。

 職員住宅に各戸専用の浴室が設けられていないとき。

 職員住宅が居住以外の用に供する目的で建築された建物の転用等の方法により設置されたものであるとき。

 職員住宅に水洗便所が設けられていないとき。

 職員住宅にガス設備が設けられていないとき。

 職員住宅が庁舎等の一部を使用しているとき。

2 独身寮に食堂又は炊事設備が設けられていないときは、基準使用料の額の百分の十五に相当する額を当該住宅の基準使用料の額から減額する。

3 一棟一戸建て又は一棟二戸建ての職員住宅で、職員住宅の使用者が使用する土地の面積が建物の専用延面積の二倍を超えるものにあっては、基準使用料の額の百分の十に相当する額を基準使用料の額に加算する。

4 職員住宅に昇降機が付設されている場合においては、当該昇降機に係る保守点検に要する経費を基礎として局長が定める額を第二十五条の規定により算出した額に加算する。

5 職員住宅に各戸専用の給湯設備が設けられている場合においては、当該設備に追い炊き機能があるときは二千六百円、追い炊き機能がないときは千七百円を第二十五条の規定により算出した額に加算する。

6 職員住宅に自動扉付きオートロックシステムが付設されているときは、八百円に当該自動扉の維持管理経費として総務局長が定める額を加えた額を第二十五条の規定により算出した額に加算する。

7 職員住宅に宅配ボックスが付設されているときは、当該宅配ボックスの維持管理経費として総務局長が定める額を第二十五条の規定により算出した額に加算する。

8 職員住宅に畳又はふすま(以下「畳等」という。)が設置されている場合においては、明渡し後の畳等の表替え等に要する経費として総務局長が定める額を第二十五条の規定により算出した額に加算する。

(平八規則八一・平一四規則一三〇・平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二三規則六一・平二九規則一六・一部改正)

(基準使用料の額の調整の時期)

第二十九条 第二十六条から前条までの規定による基準使用料の額の調整は、三年を経過するごとに行う。ただし、三年を経過する中途において新たに設置した職員住宅について最初に基準使用料の額の調整を行う時期は、当該職員住宅の設置以前にその他の職員住宅について基準使用料の額の調整を行った直近の日から起算して三年を経過した日とする。

2 前条の規定による職員住宅の基準使用料の額の調整は、前項に規定するもののほか、当該職員住宅が同条第一項各号の一に該当しなくなったときは、該当しなくなった日の属する月の翌月からこれを行わない。

(使用料の最低限度額)

第三十条 第二十五条から第二十八条までの規定により算出して得た使用料の額が、千円未満となる職員住宅の使用料は、これを千円とする。

(使用料の端数処理)

第三十一条 職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数を生じたときは、十の位について四捨五入する。

(平二六規則七七・旧第三十二条繰上)

(管理人等の使用料減額)

第三十二条 住宅管理者は、別表四の上欄及び中欄に掲げる建物の構造及び管理担当戸数等の区分に応じ、当該下欄に定める額を管理人又は技術管理人に係る職員住宅の使用料の額から減額することができる。ただし、当該職員住宅の使用料の額を限度とする。

(平一四規則一三〇・平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十三条繰上・一部改正)

(使用料の納入)

第三十三条 職員住宅の使用料は、毎月の一日から末日までを一月分とし、当月の給与から控除する。ただし、給与から控除することができない場合は、納入通知書により住宅管理者の指定する日までに納入させるものとする。

(平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十四条繰上)

(職員住宅の使用者の負担する費用)

第三十四条 職員住宅の使用者は、職員住宅の使用料のほか、次の費用を負担するものとする。ただし、公用に係る費用については、この限りでない。

 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

 し尿、ごみ及び排水の消毒、清掃及び処理に要する費用

 共同施設の使用及び維持に要する費用

 前三号に掲げるもののほか、住宅管理者が指定する費用

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十五条繰上)

第六章 補則

(維持及び修繕の費用)

第三十五条 住宅管理者が、職員住宅の維持保全上必要と認める主体部分の修繕は、都が費用を負担して行う。

2 前項の主体部分以外の修繕は、修繕を行おうとする職員住宅の使用者が費用を負担して行うものとする。ただし、住宅管理者が職員住宅の維持保全上特に必要があると認める場合は、都が費用を負担して行うことができる。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十六条繰上)

(改造等の承認)

第三十六条 職員住宅の使用者は、職員住宅について模様替え、改造その他職員住宅の原形に変更を加える工事(以下「改造等」という。)をしようとするときは、職員住宅改造等承認申請書(別記第十一号様式)を住宅管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

2 前項による改造等の費用は、全額改造等を行おうとする職員住宅の使用者が負担するものとする。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十七条繰上)

(復元義務)

第三十七条 職員住宅の使用者は、前条に定めるところにより改造等を行った場合は、職員住宅の明渡しの際、自己の費用で住宅管理者の指示により原状に回復し、又は当該改造等に係る部分について、その財産権を無償で都に帰属させなければならない。

2 住宅管理者が職員住宅の管理上必要と認めて当該改造等に係る部分の撤去を命じたときは、職員住宅の使用者は、無条件でこれを撤去し、又は住宅管理者の指示により、原状に回復しなければならない。

(平一九規則一三三・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十八条繰上)

(入居の特例)

第三十八条 住宅管理者は、第三号住宅の使用者が地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十七の規定に基づき他の団体に派遣され、当該団体の長から要請があった場合又は交通局長、水道局長、下水道局長、東京都教育委員会教育長及び特別区の区長から要請があった場合において、特に必要があると認めるときは、第五条第一項の規定にかかわらず、派遣されている職員、交通局の職員、水道局の職員、下水道局の職員、公立学校に勤務する職員(教育職員を除く。)又は特別区の職員に引き続き第三号住宅を使用させることができる。

(平一四規則一三〇・平二〇規則二三二・平二一規則一一九・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第三十九条繰上、令三規則二一七・一部改正)

(職員住宅の使用状況の管理)

第三十九条 住宅管理者は、職員住宅の使用の状況等を管理するものとする。

2 住宅管理者は、第五条に規定する使用者の範囲、第五条の二に基づき住宅管理者が定めた使用者の入居資格及びこの規則に定める使用者の義務の履行状況に関し必要な事項について調査することができる。

(平二〇規則五五・全改、平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第四十条繰上・一部改正)

(管理状況報告)

第四十条 住宅管理者は、毎年四月一日現在における職員住宅の設置及び使用の状況を、その年の六月三十日までに総務局長に報告するものとする。

(平一九規則一三三・平二〇規則五五・平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧第四十一条繰上)

(駐車施設)

第四十一条 この規則に定めるもののほか、駐車施設の使用及び使用料については、別に定めるところによる。

(平六規則一七・追加、平二六規則七七・旧第四十二条繰上)

(実施に関する細目)

第四十二条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

(平六規則一七・旧第四十二条繰下、平二六規則七七・旧第四十三条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東京都職員住宅の設置及び管理に関する規則等の廃止)

2 東京都職員住宅の設置及び管理に関する規則(昭和三十八年東京都規則第十四号)及び東京都公舎管理規則(昭和五十三年東京都規則第五十七号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現にこの規則による廃止前の東京都職員住宅の設置及び管理に関する規則(以下「廃止住宅管理規則」という。)の規定に基づき職員住宅の貸与を受けている者及びこの規則による廃止前の東京都公舎管理規則(以下「廃止公舎管理規則」という。)の規定に基づき公舎を使用している者は、この規則の規定により、次に掲げる区分に応じて、当該職員住宅の使用の指定又は決定を受けたものとみなす。

 廃止公舎管理規則による公舎で、第二十四条第三項の規定に基づく減額の結果無償となる職員住宅 第一号住宅

 廃止公舎管理規則による公舎で、第二十四条第三項の規定に基づく減額をしても有償となる職員住宅 第三条第二号ロに規定する第二号住宅

 廃止住宅管理規則による職員住宅 第三号住宅

4 第二十九条第一項の規定にかかわらず、この規則の施行後最初に行う基準使用料の額の調整の時期は、平成五年四月一日とする。

5 第二十四条第二項の規定にかかわらず、第二十九条第一項ただし書又は前項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改定するまでの間、この規則の施行の際、第三項の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けたものとみなされる者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅の使用料のうち、この規則の施行前に有償であった職員住宅の使用料の額については、第二十五条から第二十八条までの規定により算出して得た額(以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下この項において「改定前の額」という。)の百分の百五十に相当する額を超える場合(算出額が千円未満の場合を除く。)は、改定前の額の百分の百五十に相当する額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の新たな使用料の額とする。ただし、第三十二条の規定により切り上げたことにより算出額が改定前の額の百分の百五十に相当する額を超える場合は、この限りでない。

6 第二十四条第二項の規定にかかわらず、第二十九条第一項ただし書又は第四項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改定するまでの間、この規則の施行の際、継続入居者に係る職員住宅の使用料のうち、この規則の施行前に無償であった職員住宅の使用料の額については、算出額が、昭和六十二年四月一日以前に供用を開始した職員住宅にあっては同日を、同月二日から平成三年二月七日までの間に供用を開始した職員住宅にあっては供用開始の日を基準日として、廃止公舎管理規則第十条から第十六条までの規定により算出して得た額(以下この項において「仮定使用料の額」という。)の百分の百五十に相当する額を超える場合(算出額が千円未満の場合を除く。)は、仮定使用料の額の百分の百五十に相当する額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の新たな使用料とする。ただし、第三十二条の規定により切り上げたことにより算出額が改定前の額の百分の百五十に相当する額を超える場合は、この限りでない。

7 第二十四条第二項及び前二項の規定にかかわらず、継続入居者に係る職員住宅の使用料の額については、同条第二項及び前二項の規定による職員住宅の使用料の額が、この規則による改定前の使用料の額に、第二号住宅にあっては三千円を、第三号住宅にあっては五千円を加えた額以上となる場合(改定前の使用料が無償であった場合を含む。)は、平成三年四月一日から平成四年三月三十一日までの間、改定前の使用料の額に、改定による使用料の増額部分に百分の五十を乗じて得た額を加算した額とする。

8 第二十四条第三項の規定により使用料を減額した場合における前項の適用については、「同条第二項及び前二項の規定による職員住宅の使用料の額」とあるのは「第二十四条第三項の規定による減額後の使用料の額」と、「改定による使用料の増額部分」とあるのは「第二十四条第三項の規定による減額後の使用料の額と改定前の使用料の額との差額」とする。

9 第二十四条第二項並びに第五項及び第六項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に供用している職員住宅の平成三年二月八日から同年三月三十一日までの使用料の額については、この規則による改定前の使用料の額とする。

10 継続入居者で、この規則の施行の際、現に廃止住宅管理規則により管理人又は技術管理人に選任されているものは、この規則の規定により管理人又は技術管理人に選任されたものとみなす。

11 前項の規定により、この規則の規定により管理人又は技術管理人に選任されたものとみなされる者に係る別表三の適用については、平成三年二月八日から同年三月三十一日までの間、次の表の上欄に掲げる別表三中の額は、同表の下欄の額とする。

五千六百円

五千二百円

三千百円

二千九百円

七千四百円

五千百円

四千九百円

三千四百円

一万二千三百円

八千五百円

12 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する第二条第三号の規定の適用については、令和十四年三月三十一日までの間、同号中「特別職」とあるのは、「特別職及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員」とする。

(令四規則二〇一・追加)

(平成五年規則第一八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、改正後の規則第二十九条第一項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改定するまでの間、この規則の施行の日前から引き続きこの規則による改正前の東京都職員住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第十条の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けている者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅の使用料の額(使用料が、無償となるときを除き、減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規則第二十四条第二項及び第三項並びに改正後の規則附則第四項の規定により算出して得た額(以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)の百分の百二十五に相当する額を超える場合(算出額が千円未満の場合を除く。)は、改定前の額の百分の百二十五に相当する額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。ただし、改正後の規則第三十二条の規定により切り上げたことにより算出額が改定前の額の百分の百二十五に相当する額を超える場合は、この限りでない。

3 改正後の規則第二十四条第二項及び前項の規定にかかわらず、継続入居者に係る職員住宅の使用料の額については、算出額又は前項の規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下これらを「改定後の額」という。)が、改定前の額に次の表の上欄に掲げる職員住宅の区分に応じ、同表中欄に掲げる金額を加えた額以上となる場合は、当該金額の区分に応じ、同表下欄に掲げる期間、同欄に掲げる率を改定後の額と改定前の額との差額に乗じて得た額を改定前の額に加算した額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

職員住宅の区分

金額

期間及び率

第二号住宅

三千円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

百分の五十

六千円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

百分の四十

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

百分の七十

第三号住宅

五千円

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

百分の五十

4 前二項の規定による職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数を生じたときは、十の位について四捨五入する。

5 改正後の規則第二十四条第二項の規定にかかわらず、継続入居者に係る職員住宅の使用料の額については、改定後の額が改定前の額を下回る場合は、改定前の額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

(平成六年規則第一七号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成七年規則第一五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成八年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、改正後の規則第二十九条第一項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改定するまでの間、この規則の施行の日前から引き続きこの規則による改正前の東京都職員住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第十条の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けている者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅(第二号住宅及び第三号住宅に限る。以下この項から第四項までにおいて同じ。)の使用料の額(減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規則第二十四条第二項及び第三項の規定により算出して得た額(算出額が千円未満の場合を除く。以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)の百分の百二十に相当する額を超える場合は、改定前の額の百分の百二十に相当する額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。ただし、改正後の規則第三十二条の規定により切り上げたことにより算出額が改定前の額の百分の百二十に相当する額を超える場合は、この限りでない。

3 改正後の規則第二十四条第二項及び前項の規定にかかわらず、継続入居者に係る職員住宅の使用料の額は、算出額又は前項の規定により算出した職員住宅の使用料の額(以下これらを「改定後の額」という。)が、改定前の額に次の表の上欄に掲げる金額(以下この項において「上欄額」という。)を加えて得た額以上となる場合は、当該上欄額(上欄額が二あるときは、六千円)の区分に応じ、同表下欄に掲げる期間、同欄に掲げる率を改定後の額と改定前の額との差額に乗じて得た額を改定前の額に加算して得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

金額

期間及び率

三千円

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

百分の五十

六千円

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

百分の四十

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

百分の七十

4 改正後の規則第二十四条第二項及び附則第二項の規定にかかわらず、継続入居者に係る職員住宅の使用料の額は、改定後の額が、改定前の額に次の表の上欄に掲げる金額(以下この項において「上欄額」という。)を加えて得た額以上となる場合は、当該上欄額(上欄額が二以上あるときは、最も大きい額)の区分に応じ、同表下欄に掲げる期間、同欄に掲げる金額に改定前の額を加算して得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

金額

金額及び期間

二千六百円

二千三百円

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

二千七百円

二千百円

二千八百円

千九百円

二千九百円

千七百円

五千百円

四千九百円

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

五千二百円

四千八百円

五千三百円

四千六百円

五千四百円

四千五百円

五千五百円

四千三百円

五千六百円

四千二百円

五千七百円

四千円

五千八百円

三千九百円

五千九百円

三千七百円

5 前三項の規定により職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数を生じたときは、十の位について四捨五入する。

(平成八年規則第二一七号)

この規則は、平成八年七月十六日から施行する。

(平成九年規則第一三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年規則第八一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、改正後の規則第二十九条第一項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改定するまでの間、この規則の施行の日前から引き続きこの規則による改正前の東京都職員住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第十条の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けている者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅(第二号住宅及び第三号住宅に限る。以下同じ。)の使用料の額(減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規則第二十四条第二項及び第三項の規定により算出して得た額(算出額が千円未満の場合を除く。以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)の百分の百二十に相当する額を超える場合は、改定前の額の百分の百二十に相当する額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。ただし、改正後の規則第三十二条の規定により切り上げたことにより算出額が改定前の額の百分の百二十に相当する額を超える場合は、この限りでない。

3 前項の規定により職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数を生じたときは、十の位について四捨五入する。

(平成一三年規則第八九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年規則第二〇六号)

この規則は、平成十三年七月一日から施行する。

(平成一四年規則第一三〇号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、改正後の規則第二十九条第一項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改正するまでの間、この規則の施行の日前から引き続きこの規則による改正前の東京都職員住宅管理規則(以下「改正前の規則」という。)第十条の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けている者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅(第二号住宅及び第三号住宅に限る。以下同じ。)の使用料の額(減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規則第二十四条第二項及び第三項の規定により算出して得た額(算出額が千円未満の場合を除く。以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)に三千円を加えて得た額を超える場合は平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は改定前の額に三千円を加えて得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とし、算出額が改定前の額に六千円を加えて得た額を超える場合は平成十四年四月一日から平成十五年三月三十一日までの間は改定前の額に三千円を、平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日までの間は改定前の額に六千円を加えて得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

3 前項の規定により職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数を生じたときは、十の位について四捨五入する。

(平成一六年規則第一三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年規則第二四九号)

この規則は、平成十六年八月一日から施行する。

(平成一七年規則第一一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、改正後の規則第二十九条第一項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改正するまでの間、この規則の施行の日前から引き続きこの規則による改正前の東京都職員住宅管理規則第十条の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けている者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅(第二号住宅及び第三号住宅に限る。以下同じ。)の使用料の額(減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規則第二十四条第二項及び第三項の規定により算出して得た額(算出額が千円未満の場合を除く。以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)に三千円を加えて得た額を超え、六千円を加えて得た額以下の場合は平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間は改定前の額に三千円を加えて得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とし、算出額が改定前の額に六千円を加えて得た額を超える場合は平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間は改定前の額に三千円を、平成十八年四月一日から平成十九年三月三十一日までの間は改定前の額に六千円を加えて得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

3 前項の規定により職員住宅の使用料の計算上百円未満の端数を生じたときは、十の位について四捨五入する。

(平成一七年規則第一四二号)

この規則は、平成十七年七月十六日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部、」を加える部分及び同条第二号の改正規定中「並びに」の下に「青少年・治安対策本部長、」を加える部分は、同年八月一日から施行する。

(平成一八年規則第一二三号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年規則第一三三号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第五五号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、改正後の規則第二十九条第一項の規定により基準使用料の額を調整して職員住宅の使用料を改正するまでの間、この規則の施行の日前から引き続きこの規則による改正前の東京都職員住宅管理規則第十条の規定により職員住宅の使用の指定又は決定を受けている者(以下「継続入居者」という。)に係る職員住宅(第三号住宅に限る。以下同じ。)の使用料の額については、改正後の規則第二十四条第二項の規定により算出して得た額(以下「算出額」という。)がこの規則の施行の日の前日における当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)に三千円を加えて得た額を超え、六千円を加えて得た額以下の場合は平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は改定前の額に三千円を加えて得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とし、算出額が改定前の額に六千円を加えて得た額を超える場合は平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日までの間は改定前の額に三千円を、平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの間は改定前の額に六千円を加えて得た額をもって当該継続入居者に係る職員住宅の使用料の額とする。

(平成二〇年規則第一五五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年規則第二三二号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年規則第一一九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二二年規則第七〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年規則第六一号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年規則第七七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東京都職員住宅管理規則(以下「改正後の規則」という。)第二十四条第二項の規定にかかわらず、平成二十六年度から平成二十八年度までの間、職員住宅の使用料の額(減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)については、改正後の規則第二十四条第二項の規定により算出して得た額(以下「算出額」という。減額される場合にあっては、減額後の額とする。以下同じ。)がこの規則の施行の日の前日における当該職員住宅の使用料の額(以下「改定前の額」という。)を超える場合は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。

 家族住宅及び障害対応型家族住宅

 平成二十六年度 改定前の額に算出額と改定前の額の差額を三で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を加えた額(第三号住宅であって当該年度において廃止する家族住宅については、改定前の額)

 平成二十七年度 アの額に算出額と改定前の額の差額を三で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、十の位について四捨五入する。)を加えた額

 平成二十八年度 算出額

 単身住宅、単身寮及び障害対応型単身住宅

 平成二十六年度 改定前の額に算出額と改定前の額の差額を二で除して得た額(百円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる。)を加えた額

 平成二十七年度及び平成二十八年度 算出額

3 改正後の規則第二十四条第二項及び前項の規定にかかわらず、前項各号に掲げる住宅のうち第一号住宅及び第二号住宅であるものであって住宅管理者が必要と認めるものに係る平成二十六年度から平成二十八年度までの間における使用料の額については、住宅管理者が定める額とする。

(平成二九年規則第一六号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(平成三一年規則第六四号)

この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。

(令和元年規則第二二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年規則第七三号)

この規則は、令和二年四月一日から施行する。

(令和二年規則第一七一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員住宅管理規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和三年規則第二一七号)

この規則は、令和三年四月一日から施行する。

(令和四年規則第九七号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定(「、病院経営本部」を削る部分に限る。)及び同条第二号の改正規定(「、病院経営本部長」を削る部分に限る。)は、同年七月一日から施行する。

(令和四年規則第二〇一号)

1 この規則は、令和四年十一月一日から施行する。ただし、第二条第三号の改正規定(「並びに同法第二十八条の四第一項及び第二十八条の六第一項の規定により採用された職員」を削る部分に限る。)及び附則に一項を加える改正規定は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都職員住宅管理規則別記第二号様式、第五号様式、第五号の二様式、第七号様式、第九号様式、第十号様式及び第十一号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和五年規則第三一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表一(第二十六条関係)

(平二六規則七七・全改)

構造

地域

調整の割合

木造

二十三区、武蔵野市及び三鷹市(一部地域を除く。)

建物の経過年数一年につき基準使用料の額の一万分の五十一

その他地域

建物の経過年数一年につき基準使用料の額の一万分の八十七

その他の構造

二十三区、武蔵野市及び三鷹市(一部地域を除く。)

建物の経過年数一年につき基準使用料の額の一万分の十

その他地域

建物の経過年数一年につき基準使用料の額の一万分の三十九

別表二(第二十七条関係)

(令二規則七三・全改、令五規則三一・一部改正)

区市町村

調整割合

千代田区、中央区、港区、新宿区、文京区、台東区、品川区、目黒区、世田谷区、渋谷区及び豊島区

百分の四十

江東区、中野区、杉並区、北区、荒川区及び武蔵野市

百分の三十

墨田区、大田区、板橋区及び三鷹市

百分の二十

練馬区、足立区、葛飾区、江戸川区、府中市、調布市、小金井市、国立市及び狛江市

百分の十

別表三(第二十七条関係)

(平二〇規則五五・全改、平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧別表四繰上・一部改正、平二九規則一六・一部改正)

区市町村

減額率

八王子市、昭島市、町田市、日野市、東村山市、福生市、東大和市、清瀬市、東久留米市、武蔵村山市、多摩市、羽村市、埼玉県内各市町村及び神奈川県内各市町村

百分の五

青梅市、あきる野市、瑞穂町、日の出町、檜原村、奥多摩町、島しょ各町村及び千葉県内各市町村

百分の十

別表四(第三十二条関係)

(平一一規則八一・全改、平一四規則一三〇・旧別表三繰下、平二三規則六一・一部改正、平二六規則七七・旧別表五繰上・一部改正)

建物の構造

管理担当戸数等の区分

木造

三十戸未満の戸数を担当する管理人又は技術管理人

六千三百円

三十戸以上の戸数を担当する管理人又は技術管理人

九千五百円

その他の構造

二十戸未満の戸数を担当する管理人又は技術管理人

一万一千四百円

二十戸以上四十戸未満の戸数を担当する管理人又は技術管理人

一万三千八百円

四十戸以上の戸数を担当する管理人又は技術管理人

一万五千六百円

四十戸未満の戸数の総括的業務を担当する管理人

一万六千八百円

四十戸以上の戸数の総括的業務を担当する管理人

二万三千二百円

専用水道施設を担当する管理人

一万三千八百円

別記

第1号様式 削除

(平20規則55)

(平23規則61・全改、令元規則22・令2規則171・令4規則201・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・一部改正)

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(平26規則77・全改、令元規則22・令2規則171・令4規則201・一部改正)

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(平26規則77・全改、令元規則22・令2規則171・令4規則201・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・令4規則201・一部改正)

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第八号様式 削除

(平八規則八一)

(平23規則61・全改、令元規則22・令2規則171・令4規則201・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・令2規則171・一部改正)

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(平8規則81・追加、平19規則133・令2規則171・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・令2規則171・一部改正)

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(平23規則61・全改、令元規則22・令2規則171・一部改正)

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(平19規則133・令2規則171・令4規則201・一部改正)

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(平19規則133・令2規則171・令4規則201・一部改正)

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東京都職員住宅管理規則

平成3年2月8日 規則第7号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第10章 福祉・利益の保護/第1節 厚生制度
沿革情報
平成3年2月8日 規則第7号
平成5年3月25日 規則第18号
平成6年3月28日 規則第17号
平成7年6月15日 規則第157号
平成8年3月26日 規則第81号
平成8年7月15日 規則第217号
平成9年7月16日 規則第130号
平成11年3月26日 規則第81号
平成13年3月30日 規則第89号
平成13年6月29日 規則第206号
平成14年3月29日 規則第130号
平成16年4月1日 規則第137号
平成16年7月30日 規則第249号
平成17年3月29日 規則第11号
平成17年7月15日 規則第142号
平成18年3月31日 規則第123号
平成19年4月2日 規則第133号
平成20年3月31日 規則第55号
平成20年7月1日 規則第155号
平成20年11月28日 規則第232号
平成21年7月22日 規則第119号
平成22年3月31日 規則第70号
平成23年3月31日 規則第61号
平成26年3月31日 規則第77号
平成29年3月27日 規則第16号
平成31年3月29日 規則第64号
令和元年6月28日 規則第22号
令和2年3月31日 規則第73号
令和2年10月30日 規則第171号
令和3年3月31日 規則第217号
令和4年3月31日 規則第97号
令和4年10月17日 規則第201号
令和5年3月31日 規則第31号