○東京都職員共済組合統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

昭和六一年四月一日

職員共済組合規程第七号

〔東京都職員共済組合統括課長、課長補佐及び主任の職の指定等に関する規程〕を公布する。

東京都職員共済組合統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

(平五組合規程八・改称)

(目的)

第一条 この規程は、統括課長及び主任の職の指定等に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平五組合規程八・一部改正)

(定義)

第二条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 局長 東京都職員共済組合処務規程(昭和三十七年東京都職員共済組合規程第一号。以下「処務規程」という。)第四条第一項に規定する事務局長をいう。

 課長 処務規程第四条第一項に規定する課長並びに東京都職員共済組合シティ・ホール診療所処務規程(平成十二年東京都職員共済組合規程第七号)に規定する医長をいう。

(平五組合規程八・平二〇組合規程二・一部改正)

(統括課長の職の指定)

第三条 理事長は、都の定める基準に基づき、特に重要かつ困難な事務をつかさどる課長の職を統括課長の職として指定することができる。

(主任の職の指定)

第四条 局長は、特に高度の知識又は経験を必要とする事務に従事する係員の職を主任の職として指定することができる。

(平五組合規程八・旧第五条繰上)

(統括課長の任免)

第五条 統括課長の任免は、理事長が行う。

(平五組合規程八・旧第六条繰上)

(主任の任免)

第六条 主任の任免は、局長が行う。

(平五組合規程八・旧第八条繰上)

(準用)

第七条 第三条から前条までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、都の例による。

(平五組合規程八・旧第九条繰上)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 東京都職員共済組合総括係長の職の指定等に関する規程(昭和五十六年東京都職員共済組合規程第九号)は、廃止する。

(平成五年組合規程第八号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成二〇年組合規程第二号)

(施行日)

1 この規程は、平成二十年四月一日から施行する。

東京都職員共済組合統括課長及び主任の職の指定等に関する規程

昭和61年4月1日 組合規程第7号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和61年4月1日 組合規程第7号
平成5年4月1日 組合規程第8号
平成20年3月31日 組合規程第2号