○東京都職員共済組合シティ・ホール診療所使用料及び手数料規則
昭和四〇年六月一七日
職員共済組合規則第二号
〔東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則〕(昭和四十年六月東京都職員共済組合規則第二号)を昭和四十年六月一日次のとおり公布した。
東京都職員共済組合シティ・ホール診療所使用料及び手数料規則
(平二〇組合規則四・改称)
(趣旨)
第一条 この規則は、東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規則第三号)第二条の規定に基づき、東京都職員共済組合(以下「組合」という。)が設置するシティ・ホール診療所の使用料及び手数料を定めるものとする。
(平二〇組合規則四・一部改正)
(使用料及び手数料)
第二条 医療施設の使用料及び手数料は、次のとおりとする。
一 使用料
1 診療料
(1) 組合の組合員(継続長期組合員及び特例継続組合員を除く。以下「組合員」という。)及びその被扶養者(以下「被扶養者」という。)の診療料は、東京都職員共済組合運営規則(昭和三十七年十二月一日公告)第十条第二項第一号及び第二号の例による。
(2) 健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)及び国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)の規定による被保険者及びその被扶養者並びに共済組合に関する法律の規定による組合員及びその被扶養者の診療料は、健康保険法第七十六条第二項に規定する厚生労働大臣が定めるところ(以下「厚生労働大臣が定める算定方法」という。)により算定した額とする。ただし、理事長が必要と認める場合においては、契約による診療料等について別に定めることができる。
(3) 前記(1)及び(2)の規定にかかわらず、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)に規定する一部負担金に規定する一部負担金相当額その他の法令等により定めのあるものについては、それらの定めるところによる。
(4) 前記(1)から(3)までに掲げる者以外の者の診療料は、厚生労働大臣が定める算定方法による一点の単価に五円を加えて得た単価により算定した額とする。ただし、理事長が必要と認める場合においては、診療料は、理事長が別に算定した額とすることができる。
2から7まで 削除
二 手数料
1 診断書
(1) 別表に掲げる診断書 一通四千五百円
(2) 別表に掲げるもの以外の診断書 一通千五百円。ただし、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校の定める様式による診断書で、疾病の治癒若しくは学校が行う行事への参加の可否に係るもの又はこれに類する診断書については、一通九百円
2 証明書
(1) 診療報酬の明細に係る証明書 一通三千円
(2) 前記(1)に掲げるもの以外の証明書 一通九百円
ただし、出生届、死亡届及び死産届に添付するもの並びに組合員及び被扶養者が短期給付を受けるために必要とするものについては、無料とする。
三 理事長は、前二号に規定するもののほか、使用料及び手数料の額を定める必要があると認めるものについては、厚生労働大臣が定める算定方法に準じて得た額又は実費相当額を別に定める。
(昭四一組合規則六・昭四二組合規則二・昭四三組合規則一・昭四三組合規則六・昭四五組合規則三・昭四七組合規則六・昭四八組合規則二・昭四九組合規則二・昭五〇組合規則一・昭五〇組合規則一一・昭五一組合規則三・昭五二組合規則二・昭五三組合規則一・昭五四組合規則一・昭五五組合規則二・昭五七組合規則四・昭五八組合規則四・昭五九組合規則四・昭五九組合規則六・昭六〇組合規則四・昭六一組合規則一・昭六三組合規則五・平元組合規則七・平二組合規則二・平三組合規則一・平四組合規則二・平五組合規則五・平六組合規則四・平六組合規則五・平六組合規則六・平八組合規則二・平一一組合規則五・平一二組合規則一・平一四組合規則二・平一五組合規則一・平一六組合規則二・平一七組合規則七・平一八組合規則四・平二〇組合規則四・一部改正)
(減額・免除等)
第二条の二 理事長は、特別の事情があると認めたときは、使用料及び手数料を減額し、若しくは免除し、又はそれらの徴収を猶予することができる。
(平七組合規則二・追加)
(委任)
第三条 この規則の実施のための手続その他この規則に関し必要な事項は理事長が定める。
付則
1 この規則は、昭和四十年六月一日から施行する。
2 この規則施行の際、現に入院中の者の使用料については、なお従前の例による。
付則(昭和四一年組合規則第六号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から施行する。
付則(昭和四二年組合規則第二号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年組合規則第一号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附則(昭和四三年組合規則第六号)
この規則は、昭和四十三年十二月一日から施行する。
附則(昭和四五年組合規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附則(昭和四七年組合規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和四八年組合規則第二号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年組合規則第二号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年組合規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、昭和五十年三月三十一日入院し、四月一日退院の利用者については、なお従前の例による。
附則(昭和五〇年組合規則第一一号)
1 この規則は、昭和五十一年一月一日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に組合の医療施設に入院している者の分べん料及び診断書等の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五一年組合規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。ただし、昭和五十一年四月十九日までに入院の利用者に係る利用者一部負担金については、なお従前の例による。
附則(昭和五二年組合規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、昭和五十二年三月三十一日入院し、四月一日退院の利用者については、なお従前の例による。
附則(昭和五三年組合規則第一号)
1 この規則は、昭和五十三年五月一日から施行する。ただし、第二条第一号5人間ドック検査料の項(ただし書を除く。)の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一号5人間ドック検査料の項(ただし書を除く。)の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
3 改正後の規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に入院した者の分べん料については、なお従前の例による。
附則(昭和五四年組合規則第一号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則の規定にかかわらず、この規則の施行の日前に入院した者の分べん料及び新生児室使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和五五年組合規則第二号)
1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に青山病院に入院している者の新生児室使用料及び人間ドック検査料については、なお従前の例による。
附則(昭和五七年組合規則第四号)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に青山病院に入院している者の分べん料及び人間ドック検査料並びに現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(昭和五八年組合規則第四号)
この規則は、昭和五十八年二月一日から施行する。
附則(昭和五九年組合規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附則(昭和五九年組合規則第六号)
この規則は、昭和五十九年十二月一日から施行する。
附則(昭和六〇年組合規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和六一年組合規則第一号)
1 この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に青山病院に入院している者の分べん料及び新生児室使用料については、なお従前の例による。
附則(昭和六三年組合規則第五号)
1 この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
2 青山病院又は清瀬病院(以下「病院」と総称する。)において、昭和六十三年三月三十一日以前に検査を受け、かつ、母子保健手帳の交付を受けた組合員又はその被扶養者が、同年四月一日以降引き続き病院において妊産婦検診又は乳幼児検診を受けるときの費用は、免除する。
附則(平成元年組合規則第七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条第一号5ただし書の改正規定は、平成元年十月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則第二条第一号5ただし書の規定にかかわらず、平成元年十月一日前に入院した者の人間ドック検査料については、なお従前の例による。
附則(平成二年組合規則第二号)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に青山病院に入院している者の分べん料及び現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成三年組合規則第一号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年組合規則第二号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附則(平成五年組合規則第五号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附則(平成六年組合規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成六年組合規則第五号)
1 この規則は、平成六年七月一日から施行する。ただし、第二条第一号1の改正規定は、平成六年八月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に青山病院に入院している者の分べん料及び現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成六年組合規則第六号)
この規則は、平成六年十月一日から施行する。
附則(平成七年組合規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成八年組合規則第二号)
1 この規則は、平成八年七月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則第二条第一号5ただし書の規定にかかわらず、平成八年七月一日前に入院した者の人間ドック検査料については、なお従前の例による。
附則(平成一一年組合規則第五号)
この規則は、平成十一年七月一日から施行する。
附則(平成一二年組合規則第一号)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に入院している者の分べん料、新生児室使用料及び個室使用料並びに現に診断書又は証明書の交付の申請を受理しているものに係る手数料については、なお従前の例による。
附則(平成一四年組合規則第二号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成一五年組合規則第一号)
この規則は、平成十五年三月一日から施行する。
附則(平成一六年組合規則第二号)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号5の次に次のように加える改正規定(同号7に係る部分に限る。)は、同年六月一日から施行する。
2 この規則による改正後の東京都職員共済組合医療施設使用料及び手数料規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一号3の規定にかかわらず、この規則の施行の際、現に入院している者の個室使用料については、なお従前の例による。
3 改正後の規則第二条第一号6の規定は、この規則の施行の日以降に東京都職員共済組合青山病院に入院する者について適用する。
附則(平成一七年組合規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年組合規則第四号)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、第二条第一号3の改正規定は、同年七月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、現に入院している者の個室使用料については、なお従前の例による。
附則(平成二〇年組合規則第四号)抄
(施行日)
1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)
(昭五七組合規則四・追加、平二〇組合規則四・旧別表第二・一部改正)
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