○東京都職員共済組合体育施設使用規程

昭和四一年四月二八日

職員共済組合規程第一号

東京都職員共済組合体育施設使用規程(昭和四十一年四月東京都職員共済組合規程第一号)を昭和四十一年四月一日次のとおり公布した。

東京都職員共済組合体育施設使用規程

(使用者)

第一条 東京都職員共済組合福祉事業に関する規則(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規則第三号)第一条第三号に定める体育施設(以下「施設」という。)を使用することのできる者は、東京都職員共済組合の組合員(一般組合員、短期組合員、知事組合員、特定消防組合員、長期組合員、後期高齢者等短期組合員、知事長期組合員、船員一般組合員、船員短期組合員及び任意継続組合員をいう。以下同じ。)及びその被扶養者(配偶者、子及び父母については被扶養者でない者を含む。以下同じ。)並びに東京都オリンピック憲章にうたわれる人権尊重の理念の実現を目指す条例(平成三十年東京都条例第九十三号)第七条の二第二項の証明又は同条第一項の東京都パートナーシップ宣誓制度と同等の制度として理事長が指定する地方公共団体のパートナーシップに関する制度による証明を受けたパートナーシップ関係の相手方であつて、同居し、かつ、生計を一にしているもの(以下単に「パートナーシップ関係の相手方」という。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、施設の使用余力のあるときは、組合員及びその被扶養者並びにパートナーシップ関係の相手方以外の者についても使用させることができる。

(昭四二組合規程二・昭四九組合規程七・昭五七組合規程七・平二四組合規程四・令四組合規程四・令四組合規程六・一部改正)

(施設の種別)

第二条 施設の内容は、次のとおりとする。

 清瀬運動場

野球場 二面

テニスコート 六面

クラブハウス 一棟

(昭四七組合規程三・全改、昭五〇組合規程一・昭五一組合規程三・平元組合規程九・平五組合規程一・平八組合規程七・平一三組合規程六・平一七組合規程三・一部改正)

(使用日及び使用時間)

第三条 施設は、水曜日(水曜日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たる場合を除く。)及び十二月二十九日から翌年の一月三日までの日を除いた日を使用日とする。

2 施設の使用時間は、次のとおりとする。

一 野球場

テニスコート

午前九時から二時間単位として午後五時まで

二 クラブハウス

午前九時から午後五時まで

3 使用日及び使用時間について、事務局長が特に必要と認めた場合は、変更できるものとする。

(平一七組合規程三・全改、令五組合規程二・一部改正)

(使用の承認等)

第四条 施設を使用しようとする者は、あらかじめ体育施設使用申込書(様式第一号)により申請し、事務局長の承認を受けなければならない。

2 事務局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の承認をしないものとする。

 施設の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 施設の管理上支障があると認められるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、事務局長が必要と認めるとき。

3 事務局長は、第一項の承認を受けた者(以下「使用者」という。)に対し、体育施設使用券(様式第二号。以下「使用券」という。)を交付する。

(昭四二組合規程二・昭四九組合規程七・平二四組合規程四・一部改正)

(使用券の効力)

第五条 使用券は、使用日に使用しないときは無効とする。

(使用料)

第六条 施設の使用料は、施設使用の前に使用券を添えて施設の出納員に払い込むものとする。

(昭四一組合規程一〇・昭四二組合規程二・平元組合規程九・一部改正)

(使用料の返還)

第七条 使用料を返還する場合の割合は次のとおりとする。

 使用開始前のとき。 全額

 使用時間の二分の一を経過しないとき。 半額

2 使用料の返還を請求する者は、使用料返還請求書(様式第三号)に使用券をそえて、使用日から十日以内に、所長に提出しなければならない。

(昭五一組合規程一一・全改)

(行為の制限)

第八条 使用者は、次の行為をしてはならない。ただし、第一号から第六号までについては、あらかじめ事務局長の許可を受けたときは、この限りでない。

 施設の原状を変更し、又は用途外に使用すること。

 広告又は宣伝をすること。

 指定した場所以外の場所に自動車等を乗り入れ、又は留め置くこと。

 立入禁止区域に立ち入ること。

 物品の販売、陳列、業としての写真撮影その他の営業行為をすること。

 使用の権利を譲渡し、又は転貸すること。

 前各号に掲げるもののほか、施設の管理に支障がある行為をすること。

(昭四二組合規程二・一部改正、昭四九組合規程七・旧第七条繰下、昭五〇組合規程一・旧第九条繰上、平一七組合規程三・平二四組合規程四・一部改正)

(損害賠償)

第九条 使用者が故意または重大な過失により、建物、器具、備品を破損、紛失し、または甚だしく汚損したときは、時価により弁償しなければならない。

(昭四九組合規程七・旧第八条繰下、昭五〇組合規程一・旧第十条繰上)

(使用承認の取消し等)

第十条 事務局長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

 使用の目的に反し、又は使用が不適当と認められるとき。

 この規程又は事務局長の指示に違反したとき。

 風紀若しくは秩序を乱し、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

 災害その他の事故により施設の使用ができなくなったとき。

 工事その他の都合により必要があるとき。

(昭四一組合規程一〇・昭四二組合規程二・一部改正、昭四九組合規程七・旧第九条繰下、昭五〇組合規程一・旧第十一条繰上、平二四組合規程四・一部改正)

(その他必要な事項)

第十一条 この規程に定めるもののほか、施設の使用に関し必要な事項は、事務局長が定める。

(昭四二組合規程二・一部改正、昭四九組合規程七・旧第十条繰下、昭五〇組合規程一・旧第十二条繰上)

1 この規程は、昭和四十一年四月一日から施行する。

2 東京都職員共済組合公印規程(昭和三十七年十二月東京都職員共済組合規程第二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和四一年組合規程第一〇号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四二年組合規程第二号)

この規程は、昭和四十二年四月一日から施行する。

(昭和四七年組合規程第三号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和四九年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の第一条については、昭和四十九年六月二十五日から適用する。

(昭和五〇年組合規程第一号)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。ただし、この規程による改正後の第二条第一項に掲げる施設については、昭和五十年六月二十日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程により作成した様式の用紙で現に残存するものは、なお当分の間これを使用することができる。

(昭和五一年組合規程第三号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、この規程による改正後の第二条及び第三条中釣堀に係る部分については、昭和五十一年七月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、改正前の様式第一号(甲)(表)による用紙で現に残存するものについては、当分の間なお使用することができる。

(昭和五一年組合規程第一一号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五七年組合規程第七号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和五八年組合規程第四号)

この規程は、昭和五十八年四月一日から施行する。

(昭和五九年組合規程第一七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程別記様式第一号(甲)及び様式第二号(甲)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(昭和六〇年組合規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程別記様式第一号(甲)及び様式第二号(甲)による用紙で、現に残存するものは、なお使用することができる。

(平成元年組合規程第九号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成三年組合規程第一四号)

この規程は、平成三年四月一日から施行する。

(平成三年組合規程第一八号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程別記様式第二号(甲)及び様式第二号(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成五年組合規程第一号)

この規程は、平成五年四月一日から施行する。

(平成八年組合規程第七号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程別記様式第一号(甲)(表)、様式第一号(乙)(表)、様式第二号(甲)(表)、様式第二号(甲)(裏)及び様式第二号(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一三年組合規程第六号)

1 この規程は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程別記様式第一号(甲)、様式第二号(甲)、様式第一号(乙)(表)及び様式第二号(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一七年組合規程第三号)

この規程は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成二四年組合規程第四号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程別記様式第一号(甲)(表)、様式第一号(乙)、様式第二号(甲)(表)及び様式第二号(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和四年組合規程第四号)

この規程は、令和四年十月一日から施行する。

(令和四年組合規程第六号)

この規程は、令和四年十一月一日から施行する。

(令和五年組合規程第二号)

1 この規程は、令和五年四月一日から施行する。

2 この規程の施行の際、この規程による改正前の東京都職員共済組合体育施設使用規程様式別記第一号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別記

(平24組合規程4・全改、令5組合規程2・一部改正)

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(平17組合規程3・全改)

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(平24組合規程4・全改)

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(平24組合規程4・全改)

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(平17組合規程3・全改)

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(平24組合規程4・全改)

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(昭49組合規程7・追加、昭50組合規程1・平元組合規程9・一部改正)

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東京都職員共済組合体育施設使用規程

昭和41年4月28日 組合規程第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第2編 事/第11章 共済制度/第1節 共済組合
沿革情報
昭和41年4月28日 組合規程第1号
昭和41年8月25日 組合規程第10号
昭和42年3月31日 組合規程第2号
昭和47年4月1日 組合規程第3号
昭和49年10月12日 組合規程第7号
昭和50年4月25日 組合規程第1号
昭和51年4月13日 組合規程第3号
昭和51年6月24日 組合規程第11号
昭和57年4月1日 組合規程第7号
昭和58年3月31日 組合規程第4号
昭和59年12月1日 組合規程第17号
昭和60年4月1日 組合規程第4号
平成元年4月1日 組合規程第9号
平成3年3月27日 組合規程第14号
平成3年7月1日 組合規程第18号
平成5年3月30日 組合規程第1号
平成8年3月28日 組合規程第7号
平成13年3月30日 組合規程第6号
平成17年3月31日 組合規程第3号
平成24年6月1日 組合規程第4号
令和4年9月30日 組合規程第4号
令和4年10月31日 組合規程第6号
令和5年3月31日 組合規程第2号